(昭和四十年三月三十一日政令第九十六号)
最終改正:平成一四年一月一七日政令第四号
内閣は、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、所得税法施行規則 (昭和二十二年勅令第百十号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第一節 課税所得の範囲(第十七条)
第二節 非課税所得(第十八条―第三十条)
第三節 老人等の郵便貯金の利子所得の非課税(第三十条の二―第三十条の十六)
第四節 老人等の少額預金の利子所得等の非課税(第三十一条―第五十条)
第五節 公共法人等及び公益信託に係る非課税(第五十条の二―第五十一条の五)
第一節 各種所得の金額の計算
第一款 配当所得(第五十八条―第六十二条)
第二款 事業所得(第六十三条)
第三款 給与所得(第六十四条―第六十八条)
第四款 退職所得(第六十九条―第七十七条)
第五款 山林所得(第七十八条―第七十八条の三)
第六款 譲渡所得(第七十九条―第八十二条)
第七款 雑所得(第八十二条の二―第八十二条の四)
第二節 所得金額の計算の通則(第八十三条―第八十五条)
第三節 収入金額の計算(第八十六条―第九十五条)
第四節 必要経費等の計算
第一款 必要経費に算入されないもの(第九十六条―第九十八条の二)
第二款 たな卸資産の評価
第一目 たな卸資産の評価の方法(第九十九条―第百二条)
第二目 たな卸資産の取得価額(第百三条・第百四条)
第三款 有価証券の評価
第一目 有価証券の評価の方法(第百五条―第百八条)
第二目 有価証券の取得価額(第百九条―第百十七条)
第三目 譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等(第百十八条・第百十九条)
第四款 減価償却資産の償却
第一目 減価償却資産の償却の方法(第百二十条―第百二十五条)
第二目 減価償却資産の取得価額等(第百二十六条―第百三十条)
第三目 減価償却資産の償却費の計算(第百三十一条―第百三十六条)
第五款 繰延資産の償却(第百三十七条)
第六款 少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入(第百三十八条―第百三十九条の二)
第七款 資産損失(第百四十条―第百四十三条)
第八款 引当金
第一目 貸倒引当金(第百四十四条―第百四十七条)
第二目 返品調整引当金(第百四十八条―第百五十二条)
第三目 退職給与引当金(第百五十三条―第百六十三条)
第九款 専従者控除(第百六十四条―第百六十七条)
第十款 特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入(第百六十七条の二)
第十一款 給与所得者の特定支出(第百六十七条の三―第百六十七条の五)
第五節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第百六十八条―第百七十八条)
第六節 その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等
第一款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例(第百七十九条・第百八十条)
第二款 資本的支出(第百八十一条)
第三款 借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入(第百八十二条)
第四款 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入等(第百八十二条の二・第百八十二条の三)
第五款 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算(第百八十三条・第百八十四条)
第六款 リース取引(第百八十四条の二)
第七款 信託の設定(第百八十五条―第百八十七条)
第七節 収入及び費用の帰属の時期の特例
第一款 延払条件付販売等(第百八十八条―第百九十一条)
第二款 工事の請負(第百九十二条―第百九十四条)
第三款 小規模事業者の収入及び費用の帰属時期(第百九十五条―第百九十七条)
第八節 損益通算及び損失の繰越控除(第百九十八条―第二百四条)
第一節 予定納税(第二百五十九条―第二百六十一条)
第二節 確定申告及びこれに伴う納付
第一款 確定申告(第二百六十二条―第二百六十四条)
第二款 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(第二百六十五条・第二百六十六条)
第三節 還付
第一款 確定申告による還付(第二百六十七条―第二百七十条)
第二款 純損失の繰戻しによる還付(第二百七十一条―第二百七十三条)
第一節 通則(第二百八十九条―第二百九十一条)
第二節 非居住者に対する所得税の総合課税
第一款 課税標準、税額等の計算(第二百九十二条)
第二款 申告、納付及び還付(第二百九十三条)
第三款 更正の請求の特例(第二百九十四条)
第四款 更正及び決定(第二百九十五条)
第三節 非居住者に対する所得税の分離課税(第二百九十六条・第二百九十七条)
第一節 内国法人の納税義務(第二百九十八条―第三百三条)
第二節 外国法人の納税義務(第三百三条の二―第三百六条)
第一節 源泉徴収義務及び徴収税額(第三百七条―第三百十条)
第二節 年末調整(第三百十一条―第三百十六条)
第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告(第三百十六条の二―第三百十九条)
第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収(第三百二十条―第三百二十五条)
第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収(第三百二十六条)
第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第三百二十七条)
(定義)第一条 この政令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「たな卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「老年者」、「寡婦」、「寡夫」、「勤労学生」、「控除対象配偶者」、「扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「確定申告期限」、「出国」、「更正」、「決定」、「源泉徴収」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ所得税法 (以下「法」という。)第二条第一項 (定義)に規定する国内、国外、居住者、非永住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、たな卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、老年者、寡婦、寡夫、勤労学生、控除対象配偶者、扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、確定申告期限、出国、更正、決定、源泉徴収、附帯税、充当又は還付加算金をいう。
2 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得 それぞれ法第二編第二章第二節第一款 (所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。
二 利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ法第二編第二章第二節第一款 に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額をいう。
三 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 それぞれ法第二十二条第二項 又は第三項 (課税標準)に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。
四 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除、寄付金控除、障害者控除、老年者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除 それぞれ法第二編第二章第四節 (所得控除)に規定する雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除、寄付金控除、障害者控除、老年者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除をいう。
五 課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額 それぞれ法第八十九条第二項 (課税総所得金額等の意義)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
六 予定納税基準額又は申告納税見積額 それぞれ法第百四条第一項 (予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額又は法第百十一条第四項 (申告納税見積額の意義)に規定する申告納税見積額をいう。
3 この政令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
4 この政令において、「利益の配当」には、利息の配当及び商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ五第一項 (中間配当)、資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第百二条第一項 (中間配当)又は第十二条の二 (利益の配当に含まれる金銭の分配)に規定する金銭の分配を含むものとする。
(預貯金の範囲)第二条 法第二条第一項第十号 (預貯金の意義)の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。
一 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第十八条 (貯蓄金の管理等)又は船員法 (昭和二十二年法律第百号)第三十四条 (貯蓄金の管理等)の規定により管理される労働者又は船員の貯蓄金
二 国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条 (福祉事業)若しくは地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第一項 (福祉事業)に規定する組合に対する組合員の貯金又は私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第一項 (福祉事業)に規定する事業団に対する加入者の貯金
三 証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項 (定義)に規定する証券会社又は外国証券業者に関する法律 (昭和四十六年法律第五号)第二条第二号 (定義)に規定する外国証券会社の同条第八号 に規定する支店に対する預託金で、勤労者財産形成促進法 (昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項 、第二項 又は第四項 (勤労者財産形成貯蓄契約等)に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく有価証券の購入のためのもの
(公社債等運用投資信託の範囲等)第二条の二 法第二条第一項第十五号の二 (公社債等運用投資信託の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一 公社債
二 手形
三 法第二条第一項第十五号の二 に規定する指名金銭債権
四 合同運用信託
2 法第二条第一項第十五号の二 に規定する政令で定めるものは、証券投資信託以外の投資信託のうち次に掲げる要件を満たすものとする。
一 その信託財産を前項第一号から第三号までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託で、その信託財産を同項各号に掲げる資産にのみ運用するものであること。
二 当該投資信託の投資信託約款(当該投資信託が、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項 (定義)に規定する委託者指図型投資信託である場合には同法第二十六条第一項 (投資信託約款の内容の届出)に規定する投資信託約款をいい、同法第二条第二項 に規定する委託者非指図型投資信託である場合には同法第四十九条の四第一項 (投資信託契約の締結)に規定する投資信託約款をいう。)その他これに類する書類(次条において「投資信託約款等」という。)に当該投資信託が前号に規定する投資信託である旨の定めがあること。
(公募の要件)第二条の三 法第二条第一項第十五号の三 (公募公社債等運用投資信託の意義)に規定する政令で定める勧誘は、同号 の受益証券の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る証券取引法第二条第三項 (定義)に規定する勧誘(以下この条において「勧誘」という。)が同項第一号 に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託約款等にその勧誘が同号 に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益証券の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る勧誘が同号 に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(同法第二条第十項 に規定する目論見書をいう。)その他これに類する書類にその勧誘が同号 に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
(たな卸資産の範囲)第三条 法第二条第一項第十六号 (たな卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二 半製品
三 仕掛品(半成工事を含む。)
四 主要原材料
五 補助原材料
六 消耗品で貯蔵中のもの
七 前各号に掲げる資産に準ずるもの
(有価証券に準ずるものの範囲)第四条 法第二条第一項第十七号 (有価証券の意義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一 商法第二百二十条第一項(株式の発行、併合又は分割の場合の一株未満の株式の処理)に規定する端数の部分
二 証券取引法第二条第一項第一号 から第十号 まで(定義)に掲げる有価証券に表示されるべき権利(当該有価証券が発行されていないものに限る。)
三 株式の引受けによる権利及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (平成五年法律第四十四号)、資産の流動化に関する法律 又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)第一条 (特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 の規定による優先出資の引受けによる権利
四 合名会社、合資会社又は有限会社の社員の持分、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
(固定資産の範囲)第五条 法第二条第一項第十八号 (固定資産の意義)に規定する政令で定める資産は、たな卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)
二 次条各号に掲げる資産
三 電話加入権
四 前三号に掲げる資産に準ずるもの
(減価償却資産の範囲)第六条 法第二条第一項第十九号 (減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
一 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
二 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 航空機
六 車両及び運搬具
七 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
八 次に掲げる無形固定資産
イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
ロ 漁業権(入漁権を含む。)
ハ ダム使用権
ニ 水利権
ホ 特許権
ヘ 実用新案権
ト 意匠権
チ 商標権
リ ソフトウエア
ヌ 育成者権
ル 営業権
ヲ 専用側線利用権(鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項 (定義)に規定する鉄道事業又は軌道法 (大正十年法律第七十六号)第一条第一項 (軌道法 の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
ワ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、日本鉄道建設公団、本州四国連絡橋公団又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、日本鉄道建設公団若しくは本州四国連絡橋公団の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
カ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号 (定義)に規定する一般電気事業若しくは同項第五号 に規定する特定電気事業又はガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)第二条第一項 (定義)に規定する一般ガス事業若しくは同条第三項 に規定する簡易ガス事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第六項 に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
ヨ 熱供給施設利用権(熱供給事業法 (昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項 (定義)に規定する熱供給事業者に対して同条第四項 に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第一項 に規定する熱供給を受ける権利をいう。)
タ 水道施設利用権(水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項 (定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
レ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法 (昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項 (定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
ソ 電気通信施設利用権(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第十二条第一項 (事業の開始の義務)に規定する第一種電気通信事業者に対して同法第四十一条第一項 (電気通信設備の維持)に規定する事業用電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同法第二条第三号 (定義)に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
九 次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、なし樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、栗樹、梅樹、かき樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹及びパイナップル
ハ 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
(繰延資産の範囲)第七条 法第二条第一項第二十号 (繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
一 開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
二 試験研究費(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用をいう。)
三 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)
四 前三号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの
イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
2 前項に規定する前払費用とは、個人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する年の十二月三十一日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。
(変動所得の範囲)第七条の二 法第二条第一項第二十三号 (変動所得の意義)に規定する政令で定める所得は、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。
(臨時所得の範囲)第八条 法第二条第一項第二十四号 (臨時所得の意義)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得その他これらに類する所得とする。
一 職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者が、三年以上の期間、当該一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に受ける契約金で、その金額がその契約による役務の提供に対する報酬の年額の二倍に相当する金額以上であるものに係る所得
二 不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機、採石権、鉱業権、漁業権又は工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものを有する者が、三年以上の期間、他人にこれらの資産を使用させること(地上権、租鉱権その他の当該資産に係る権利を設定することを含む。)を約することにより一時に受ける権利金、頭金その他の対価で、その金額が当該契約によるこれらの資産の使用料の年額の二倍に相当する金額以上であるものに係る所得(譲渡所得に該当するものを除く。)
三 一定の場所における業務の全部又は一部を休止し、転換し又は廃止することとなつた者が、当該休止、転換又は廃止により当該業務に係る三年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得
四 前号に掲げるもののほか、業務の用に供する資産の全部又は一部につき鉱害その他の災害により被害を受けた者が、当該被害を受けたことにより、当該業務に係る三年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得
(災害の範囲)第九条 法第二条第一項第二十七号 (災害の意義)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
(障害者及び特別障害者の範囲)第十条 法第二条第一項第二十八号 (障害者の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第十二条第一項 (知的障害者更生相談所)に規定する知的障害者更生相談所をいう。次項第一号及び第三十条の三第十八号において同じ。)、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
二 前号に掲げる者のほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項 (精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
三 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項 (身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
四 前三号に掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法 (昭和三十八年法律第百六十八号)第四条 (戦傷病者手帳の交付)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
五 前二号に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)第十一条第一項 (認定)の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
六 前各号に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者
七 前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者で、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所が老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の四第二項 各号(介護の措置等の実施者)に掲げる業務を行つている場合には、当該福祉に関する事務所の長。次項第六号において「市町村長等」という。)の認定を受けている者
2 法第二条第一項第二十九号 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 前項第一号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
二 前項第二号に掲げる者のうち、同号の精神障害者保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 (昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項 (精神障害の状態)に規定する障害等級が一級である者として記載されている者
三 前項第三号に掲げる者のうち、同号の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者
四 前項第四号に掲げる者のうち、同号の戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が恩給法 (大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第三項症までである者として記載されている者
五 前項第五号又は第六号に掲げる者
六 前項第七号に掲げる者のうち、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
(寡婦の範囲)第十一条 法第二条第一項第三十一号 イ又はロ(寡婦の意義)に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
一 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの
二 前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時国外にあつてまだ国内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
三 船舶が沈没し、転覆し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、三月以上その生死が明らかでないもの
四 前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後一年以上その生死が明らかでないもの
五 前各号に掲げる者のほか、三年以上その生死が明らかでない者
2 法第二条第一項第三十一号 イに規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下のものとする。
(寡夫の範囲)第十一条の二 法第二条第一項第三十一号の二 (寡夫の意義)に規定する妻の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、前条第一項各号に掲げる者の夫とする。
2 法第二条第一項第三十一号の二 に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下のものとする。
(勤労学生の範囲)第十一条の三 法第二条第一項第三十二号 ロ(勤労学生の意義)に規定する政令で定める法人は、労働福祉事業団、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人及び民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 (公益法人の設立)の規定により設立された法人並びに農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十一号 (事業)に掲げる事業を行う農業協同組合連合会及び医療法 人とする。
2 法第二条第一項第三十二号 ロ又はハに規定する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に掲げる事項に該当する課程とする。
一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第八十二条の二 (専修学校)に規定する専修学校の同法第八十二条の三第一項 (専修学校の課程)に規定する高等課程及び専門課程 次に掲げる事項
イ 職業に必要な技術の教授をすること。
ロ その修業期間が一年以上であること。
ハ その一年の授業時間数が八百時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その一年の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。)。
ニ その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
二 前号に掲げる課程以外の課程 次に掲げる事項
イ 前号イ及びニに掲げる事項
ロ その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程があり、それぞれの修業期間が一年以上であつて一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間)が二年以上であること。
ハ その一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であること。
(農業の範囲)第十二条 法第二条第一項第三十五号 (特別農業所得者の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 米、麦その他の穀物、馬鈴しよ、甘しよ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いてする園芸作物の栽培を行なう事業
二 繭又は蚕種の生産を行なう事業
三 主として前二号に規定する物の栽培又は生産をする者が兼営するわら工品その他これに類する物の生産、家畜、家きん、毛皮獣若しくは蜂の育成、肥育、採卵若しくはみつの採取又は酪農品の生産を行なう事業
(利益の配当に含まれる金銭の分配)第十二条の二 法第二条第三項 (利益の配当の範囲)に規定する政令で定める金銭の分配は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律第一条 (特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百二条第一項 (中間配当)に規定する金銭の分配とする。
(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)第十三条 法第三条第一項 (居住者及び非居住者等の区分)に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。
(国内に住所を有する者と推定する場合)第十四条 国内に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。
一 その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
二 その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。
2 前項の規定により国内に住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有する者と推定する。
(国内に住所を有しない者と推定する場合)第十五条 国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。
一 その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
二 その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。
2 前項の規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。
(国内に永住する意思がないものと推定する場合)第十六条 国内に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に永住する意思がないものと推定する。
一 その者が日本の国籍を有しないこと。
二 その者が日本の国籍のほか外国の国籍を有し、かつ、その納税地の所轄税務署長に対し、国内に永住する意思がない旨を表明したこと。
第一節 課税所得の範囲
(非永住者の国外源泉所得のうち課税される部分の金額の範囲等)第十七条 法第七条第一項第二号 (非永住者の課税所得の範囲)に規定する国内源泉所得以外の所得(以下この条において「国外源泉所得」という。)で国内において支払われ、又は国外から送金されたものの範囲については、次に定めるところによる。
一 非永住者が各年において国外から送金を受領した場合には、その金額の範囲内でその非永住者のその年における国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るものについて送金があつたものとみなす。ただし、その非永住者がその年における法第百六十一条 (国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(以下この条において「国内源泉所得」という。)に係る所得で国外の支払に係るものを有する場合は、まずその国内源泉所得に係る所得について送金があつたものとみなし、なお残余があるときに当該残余の金額の範囲内で国外源泉所得に係る所得について送金があつたものとみなす。
二 前号に規定する所得の金額は、非永住者の国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもの及び国内源泉所得に係る所得で国外の支払に係るものについてそれぞれ法第二十三条 から第三十五条 まで(所得の種類及び各種所得の金額)及び第六十九条 (損益通算)の規定に準じて計算した各種所得の金額の合計額に相当する金額とする。この場合において、これらの所得のうちに給与所得又は退職所得があるときは、その収入金額を給与所得の金額又は退職所得の金額とみなし、山林所得、譲渡所得又は一時所得があるときは、それぞれその収入金額から法第三十二条第三項 (山林所得の金額)に規定する必要経費、法第三十三条第三項 (譲渡所得の金額)に規定する資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額又は法第三十四条第二項 (一時所得の金額)に規定する支出した金額を控除した金額を山林所得の金額、譲渡所得の金額又は一時所得の金額とみなす。
三 法第七条第一項第二号 及び前二号の規定を適用する場合において、国外源泉所得に係る各種所得又は国内源泉所得に係る各種所得について国内及び国外において支払われたものがあるときは、その各種所得の金額(前号後段に規定する所得については、同号後段の規定により計算した金額)に、その各種所得に係る収入金額のうちに国内で支払われた金額又は国外で支払われた金額の占める割合を乗じて計算した金額をそれぞれその各種所得の金額のうち国内の支払に係るもの又は国外の支払に係るものとみなす。
四 第一号の場合において、国外源泉所得に係る各種所得で国外の支払に係るものが二以上あるときは、それぞれの各種所得について、同号の規定により送金があつたものとみなされる国外源泉所得に係る送金額に当該各種所得の金額(第二号後段に規定する所得については、同号後段の規定により計算した金額)がその合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額の送金があつたものとみなす。
五 非永住者の国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもののうち、前各号の規定により送金があつたものとみなされたものに係る各種所得については、それぞれその各種所得と、これと同一種類の国外源泉所得に係る所得で国内の支払に係るもの及び国内源泉所得に係る所得とを合算してその者の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
六 年の中途において、非永住者以外の居住者若しくは非居住者が非永住者となり、又は非永住者が非永住者以外の居住者若しくは非居住者となつたときは、その者がその年において非永住者であつた期間内に生じた国外源泉所得又は国内源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもの及び当該期間内に国外から送金があつた金額について前各号の規定を適用する。
第二節 非課税所得
(非課税とされない当座預金の利子)第十八条 法第九条第一項第一号 (非課税所得)に規定する政令で定める利子は、年一パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。
(非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等)第十九条 法第九条第一項第二号 (非課税所得)に規定する政令で定める預貯金又は合同運用信託は、同号 に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、財務省令で定めるところにより、当該児童又は生徒の代表者の名義で預入し又は信託した預貯金又は合同運用信託とする。
(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)第二十条 法第九条第一項第三号 イ(非課税所得)に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
一 恩給法 の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十二条第一項 (旧軍人等に対する増加恩給等の給付等)の規定による傷病年金
二 労働基準法第八章 (災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、休業補償、障害補償、打切補償又は分割補償(障害補償に係る部分に限る。)
三 船員法第十章 (災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、傷病手当、予後手当又は障害手当
四 条例の規定により地方公共団体から支払われる給付で法第九条第一項第三号 イに規定する増加恩給又は傷病賜金に準ずるもの
2 法第九条第一項第三号 ハに規定する政令で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者(以下この項において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度(脱退一時金(加入者が当該制度から脱退する場合に支給される一時金をいう。)の支給に係る部分を除く。)で、次に掲げる要件を備えているものとする。
一 心身障害者の扶養のための給付金(その給付金の支給開始前に心身障害者が死亡した場合に加入者に対して支給される弔慰金を含む。)のみを支給するものであること。
二 前号の給付金の額は、心身障害者の生活のために通常必要とされる費用を満たす金額(同号の弔慰金にあつては、掛金の累積額に比して相当と認められる金額)を超えず、かつ、その額について、特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。
三 第一号の給付金(同号の弔慰金を除く。次号において同じ。)の支給は、加入者の死亡、重度の障害その他地方公共団体の長が認定した特別の事故を原因として開始されるものであること。
四 第一号の給付金の受取人は、心身障害者又は前号の事故発生後において心身障害者を扶養する者とするものであること。
五 第一号の給付金に関する経理は、他の経理と区分して行い、かつ、掛金その他の資金が銀行その他の金融機関に対する運用の委託、生命保険への加入その他これらに準ずる方法を通じて確実に運用されるものであること。
(非課税とされる通勤手当)第二十条の二 法第九条第一項第五号 (非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
一 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)
二 通勤のため自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者及び第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(ハからホまでの場合において、一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)
イ その通勤の距離が片道十キロメートル未満である場合 一月当たり四千百円
ロ その通勤の距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である場合 一月当たり六千五百円
ハ その通勤の距離が片道十五キロメートル以上二十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万千三百円(その者が通勤のため交通機関を利用したとしたならば負担することとなるべき運賃等で、その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるものの額に相当する金額(以下この号において「運賃相当額」という。)が一月当たり一万千三百円を超えるときは、当該運賃相当額)
ニ その通勤の距離が片道二十五キロメートル以上三十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万六千百円(その運賃相当額が一月当たり一万六千百円を超えるときは、当該運賃相当額)
ホ その通勤の距離が片道三十五キロメートル以上である場合 一月当たり二万九百円(その運賃相当額が一月当たり二万九百円を超えるときは、当該運賃相当額)
三 通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第一号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)
四 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第二号イからホまでの規定に準じて計算した金額との合計額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)
(非課税とされる職務上必要な給付)第二十一条 法第九条第一項第六号 (非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 船員法第八十条 (食料の支給)の規定により支給される食料その他法令の規定により無料で支給される食料
二 給与所得を有する者でその職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品
三 前号に規定する者がその使用者から同号に規定する制服その他の身回品の貸与を受けることによる利益
四 国家公務員宿舎法 (昭和二十四年法律第百十七号)第十二条 (無料宿舎)の規定により無料で宿舎の貸与を受けることによる利益その他給与所得を有する者でその職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するために家屋の貸与を受けることによる利益
(非課税とされる在外手当)第二十二条 法第九条第一項第七号 (非課税所得)に規定する政令で定める手当は、国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境並びに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分の金額とする。
(職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲)第二十三条 法第九条第一項第八号 (非課税所得)に規定する政令で定める国際機関は、国際間の取極に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものその他国を構成員とするもので、財務大臣が指定するものとする。
2 財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)第二十四条 法第九条第一項第八号 (非課税所得)に規定する政令で定める要件は、外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者については次の各号に掲げる要件とし、前条第一項に規定する国際機関に勤務する者については第一号に掲げる要件とする。
一 その者が日本の国籍を有しない者であり、かつ、日本国に永住する許可を受けている者(日本国に長期にわたり在留することを認められている者を含む。)として財務省令で定めるものでないこと。
二 その者のその外国政府又は外国の地方公共団体のために行なう勤務が日本国又はその地方公共団体の行なう業務に準ずる業務で収益を目的としないものに係る勤務であること。
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)第二十五条 法第九条第一項第九号 (非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品
(非課税とされる資力喪失による譲渡所得)第二十六条 法第九条第一項第十号 (非課税所得)に規定する政令で定める所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二条第十号 (定義)に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたものとする。
(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)第二十七条 法第九条第一項第十一号 (非課税所得)に規定する政令で定めるものは、オープン型の証券投資信託の契約に基づき収益調整金のみに係る収益として分配される特別分配金とする。
第二十八条 削除
第二十九条 削除
(非課税とされる保険金、損害賠償金等)第三十条 法第九条第一項第十六号 (非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号 の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
一 損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)
二 損害保険契約に基づく保険金及び当該契約に準ずる共済に係る契約に基づく共済金(前号に該当するもの及び第百八十四条第四項(満期返戻金等の意義)に規定する満期返戻金等その他これに類するものを除く。)で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金(これらのうち第九十四条(事業所得の収入金額とされる保険金等)の規定に該当するものを除く。)
三 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(第九十四条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。)
第三節 老人等の郵便貯金の利子所得の非課税
(用語の意義)第三十条の二 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 老人等、郵便貯金、取扱郵便局又は非課税郵便貯金申込書 法第九条の二第一項 (老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する老人等、郵便貯金、取扱郵便局又は非課税郵便貯金申込書をいう。
二 通常郵便貯金 郵便貯金法 (昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号 (郵便貯金の種類)に規定する通常郵便貯金をいう。
(老人等の範囲)第三十条の三 法第九条の二第一項 (老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一 国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第二号 (給付の種類)に掲げる障害基礎年金を受けている者
二 厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第三十二条第二号 (保険給付の種類)に規定する障害厚生年金を受けている者又は同条第三号 に掲げる遺族厚生年金を受けている同法第五十九条第一項 (遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
三 国家公務員共済組合法第七十二条第一項第二号 (長期給付の種類等)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第四号 に掲げる遺族共済年金を受けている同法第二条第一項第三号 (定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者
四 地方公務員等共済組合法第七十四条第二号 (長期給付の種類)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同条第四号 に掲げる遺族共済年金を受けている同法第二条第一項第三号 (定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者
五 私立学校教職員共済法第二十条第二項第二号 (給付)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第四号 に掲げる遺族共済年金を受けている同法第二十五条 (国家公務員共済組合法 の準用)において準用する国家公務員共済組合法第二条第一項第三号 に規定する遺族(妻に限る。)である者
六 農林漁業団体職員共済組合法 (昭和三十三年法律第九十九号)第十九条第二号 (組合の給付)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同条第四号 に掲げる遺族共済年金を受けている同法第二十四条第一項 (遺族共済年金を受けるべき遺族の範囲)に規定する遺族(妻に限る。)である者
七 恩給法第二条第一項 (恩給の種類)に規定する増加恩給を受けている者又は同項 に規定する扶助料を受けている同法第七十二条第一項 (遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
八 労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)第十二条の八第一項第六号 (業務災害に関する保険給付の種類)に掲げる傷病補償年金、同法第十五条第一項 (障害補償給付)に規定する障害補償年金、同法第二十三条第一項 (障害給付)に規定する障害年金若しくは同法第二十二条の六第一項 (傷病年金)に規定する傷病年金を受けている者又は同法第十六条 (遺族補償給付)に規定する遺族補償年金に規定する遺族補償年金若しくは同法第二十二条の四第二項 (遺族給付)に規定する遺族年金を受けている同法第十六条の二第一項 (遺族)(同法第二十二条の四第三項 において準用する場合を含む。)に規定する遺族(妻に限る。)である者
九 船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第四十条第一項 若しくは第二項 (障害年金の支給事由)に規定する障害年金を受けている者又は同法第五十条 (遺族年金の支給事由)に規定する遺族年金を受けている同法第二十三条第一項 及び第二項 (遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
十 国家公務員災害補償法 (昭和二十六年法律第百九十一号)第九条第三号 (補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号 イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同条第六号 イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第十六条第一項 (遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
十一 地方公務員災害補償法 (昭和四十二年法律第百二十一号)第二十五条第一項第三号 (補償の種類等)に掲げる傷病補償年金若しくは同項第四号 イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同項第六号 イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第三十二条第一項 (遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
十二 公害健康被害の補償等に関する法律 (昭和四十八年法律第百十一号)第三条第一項第二号 (補償給付の種類等)に掲げる障害補償費を受けている者又は同項第三号 に掲げる遺族補償費を受けている同法第三十条第一項 (遺族補償費を受けることができる遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者
十三 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法 (昭和五十四年法律第五十五号)第二十七条第一項第一号 (業務)に規定する障害年金を受けている者又は同号 に規定する遺族年金を受けている同法第二十八条第一項第四号 (救済給付)に定める遺族(妻に限る。)である者
十四 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)第五条第一号 (援護の種類)に規定する障害年金を受」ている者又は同条第二号 に規定する遺族年金若しくは遺族給与金を受けている同法第二十四条 (遺族の範囲)に規定する遺族(妻に限る。)である者
十五 児童扶養手当法 (昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項 (支給要件)に規定する児童扶養手当を受けている同項 に規定する児童の母である者
十六 予防接種法 (昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項第三号 若しくは第二項第三号 (給付の種類)に掲げる障害年金を受けている者又は同項第四号 に掲げる遺族年金を受けている同号 に規定する遺族(妻に限る。)である者
十七 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条 (支給要件)に規定する障害児福祉手当又は同法第二十六条の二 (支給要件)に規定する特別障害者手当を受けている者
十八 都道府県知事又は地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 (指定都市の事務)の指定都市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者
十九 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項 (精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
二十 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項 (医療特別手当の支給)に規定する医療特別手当、同法第二十五条第一項 (特別手当の支給)に規定する特別手当、同法第二十六条第一項 (原子爆弾小頭症手当の支給)に規定する原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項 (健康管理手当の支給)に規定する健康管理手当又は同法第二十八条第一項 (保健手当の支給)に規定する保健手当の支給を受けている者
二十一 戦傷病者特別援護法第四条 (戦傷病者手帳の交付)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
二十二 前各号に掲げる者に準ずる者として財務省令で定める者
(非課税郵便貯金申込書の記載事項及び提出)第三十条の四 非課税郵便貯金申込書には、法第九条の二第一項 (老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 提出者の氏名、生年月日及び住所
二 老人等に該当する事実
三 預入をする郵便貯金で法第九条の二第一項 の規定の適用を受けようとするものの金額
四 その他参考となるべき事項
2 非課税郵便貯金申込書は、法第九条の二第一項 の規定の適用を受けようとする郵便貯金の預入をする都度、その預入をする取扱郵便局に提出しなければならない。
3 取扱郵便局は、個人の提出する非課税郵便貯金申込書に記載された氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する事実と法第九条の二第二項 の規定により提示された同項 に規定する書類に記載された氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する事実とが異なるときは、当該非課税郵便貯金申込書を受理してはならない。
(通常郵便貯金契約等についての非課税郵便貯金申込書の特例)第三十条の五 個人が法第九条の二第一項 (老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)の規定の適用を受けようとする郵便貯金の預入をする場合において、その預入が通常郵便貯金その他の財務省令で定める郵便貯金に係る契約(以下この項において「通常郵便貯金契約等」という。)に基づくものであるときは、その者がその預入に際して提出する非課税郵便貯金申込書には、前条第一項第三号に掲げる事項に代えて、その通常郵便貯金契約等に基づいて預入をする当該財務省令で定める郵便貯金の区分及びその郵便貯金の現在高に係る限度額を記載することができる。
2 前項の規定による記載をした非課税郵便貯金申込書を提出した場合において、その郵便貯金の現在高に係る限度額を変更する必要が生じたときは、その後に提出する非課税郵便貯金申込書に変更後の限度額を記載するものとする。
3 取扱郵便局は、第一項の規定による記載がされた非課税郵便貯金申込書を受理した場合には、当該申込書を提出した郵便貯金に係る通帳又は財務省令で定める貯金証書(第五項において「通帳等」という。)に、当該申込書に記載された郵便貯金の現在高に係る限度額(前項の規定による記載がされた非課税郵便貯金申込書を受理した場合には、その変更後の限度額)を記載しなければならない。
4 法第九条の二第一項 の規定の適用を受けようとする郵便貯金につき第一項 の規定による記載をした非課税郵便貯金申込書を提出した場合には、その郵便貯金については、前条第二項の規定にかかわらず、その現在高がその記載をしたその郵便貯金の現在高に係る限度額(第二項の規定による記載をした非課税郵便貯金申込書を提出した場合には、その提出後においては、変更後の限度額)に達するまでの間は、非課税郵便貯金申込書の提出を要しない。
5 第一項又は第二項の規定による記載をした非課税郵便貯金申込書を提出した個人が、その提出後において老人等に該当しないこととなつた場合には、その者は、遅滞なく、取扱郵便局に、老人等に該当しなくなつた旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を提出し、かつ、当該申込書を提出した郵便貯金に係る通帳等に当該該当しなくなつた旨及び当該該当しなくなつた年月日の記載を受けなければならない。
(老人等の郵便貯金の利子所得が非課税とされない場合等)第三十条の六 個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたとき(次項及び第三項に規定する場合に該当する場合を除く。)は、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入をした郵便貯金の利子でその該当することとなつた後に支払を受けるものについては、法第九条の二第一項 (老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)の規定は、適用しない。
一 法第九条の二第一項 の規定の適用を受けようとする郵便貯金に係る契約に基づいて預入をする郵便貯金の一部につき非課税郵便貯金申込書の提出をしなかつた場合(前条第四項の規定に該当する場合を除く。)
二 前条第一項の規定による記載をした非課税郵便貯金申込書を提出した場合において、その記載をした同項に規定する郵便貯金の現在高に係る限度額(同条第二項の規定による記載をした非課税郵便貯金申込書を提出した場合には、その提出後においては、変更後の限度額)を超えて同条第一項に規定する通常郵便貯金契約等に基づく預入をしたとき。
2 郵便貯金に係る契約に基づいて預入をする郵便貯金につき非課税郵便貯金申込書を提出した個人が、その提出の後老人等に該当しないこととなり、かつ、当該該当しないこととなつた後において当該契約に基づき当該郵便貯金の預入をする場合における当該該当しないこととなつた日以後に当該預入をした法第九条の二第一項 の規定の適用がない郵便貯金に係る部分の利子の計算については、財務省令で定める。
3 通常郵便貯金につき非課税郵便貯金申込書を提出した個人が、その提出の後老人等に該当しないこととなつた場合には、当該該当しないこととなつた日の属する利子の計算期間に係る利子に対する法第九条の二 の規定の適用については、当該計算期間内における当該通常郵便貯金の預入は、同条第二項 の規定に従つて行われたものとみなし、当該計算期間後最初の利子の計算期間に係る利子に対する同条 又は前項の規定の適用については、当該計算期間の初日における当該通常郵便貯金の現在高は、同日においてその預入が行われたものとみなす。
(非課税限度額の計算)第三十条の七 第三十条の五第一項(通常郵便貯金契約等についての非課税郵便貯金申込書の特例)の規定による記載がされた非課税郵便貯金申込書に係る同項に規定する通常郵便貯金契約等に基づいて預入をされた郵便貯金については、当該申込書の提出のあつた日以後においては、当該申込書を提出した者が引き続き当該申込書に記載された郵便貯金の現在高に係る限度額(同条第二項の規定による記載がされた非課税郵便貯金申込書が提出された場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に相当する金額の当該申込書に係る郵便貯金を有しているものとみなして、法第九条の二第一項 (老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する元本の合計額を計算するものとする。
2 個人が非課税郵便貯金申込書を提出して預入をした郵便貯金の法第九条の二第一項 に規定する元本の合計額が、その郵便貯金の利子の計算期間を通じて三百万円を超えないかどうかは、その計算期間中のいずれの日においてもその郵便貯金(その日以前に前条第一項各号の規定に該当するに至つたものを除く。)の最終の現在高の合計額が三百万円を超えていないかどうかにより、判定するものとする。
(氏名等の告知)第三十条の八 非課税郵便貯金申込書を提出しようとする者は、その提出をする際、その都度、その取扱郵便局に、その者の次条第一項に規定する書類を提示して、氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する旨を告知しなければならない。
(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)第三十条の九 法第九条の二第二項 (老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する政令で定める書類は、第一号 に掲げる個人に該当する者にあつては同号 に定めるいずれかの書類とし、第二号 に掲げる個人に該当する者にあつては当該いずれかの書類及び同号 に定めるいずれかの書類とする。
一 年齢六十五歳以上である個人 その者の住民票の写し、住民票の記載事項証明書、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他の財務省令で定める書類
二 老人等である者のうち前号に掲げる個人以外の個人 その者に係る年金証書、身体障害者手帳その他の財務省令で定める書類
2 非課税郵便貯金申込書を提出しようとする者が郵便貯金法第二十五条第二項 (郵便貯金本人票)の規定により交付を受けた同項 の郵便貯金本人票(その発行の日から財務省令で定める期間内のものに限る。)で氏名、生年月日及び住所が記載されているものは、前項第一号に定める書類に該当するものとみなす。
3 取扱郵便局が、財務省令で定めるところにより、非課税郵便貯金申込書を提出した者の氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿(その者から第一項に規定する書類の写しを添付した申請書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その者は、前条の規定にかかわらず、当該取扱郵便局に対して提出する非課税郵便貯金申込書にその旨を記載することにより同条の規定による書類の提示及び告知に代えることができる。ただし、その者の氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する事実が当該帳簿に記載されているその者のこれらの事項と異なるときは、この限りでない。
(確認した旨の通帳等への証印)第三十条の十 取扱郵便局は、第三十条の八(氏名等の告知)の規定による告知があつた場合には、財務省令で定めるところにより、その受入れの取扱いをする郵便貯金に係る貯金証書又は通帳(以下この節において「通帳等」という。)に、当該告知があつた事項につき確認した旨の証印をしなければならない。この場合において、取扱郵便局は、当該郵便貯金に係る通帳等に記載されている預入者の氏名(当該郵便貯金に係る通帳等に住所が記載される場合には、氏名及び住所。以下この項において同じ。)と当該告知があつた氏名とが異なるときは、当該確認した旨の証印をしてはならない。
2 取扱郵便局は、前項の規定により郵便貯金に係る通帳等に確認した旨の証印をする場合には、その郵便貯金に係る非課税郵便貯金申込書に当該確認した旨の証印をした事実その他財務省令で定める事項を記録しておかなければならない。
3 郵便貯金の受入れをする者は、第一項の規定による確認した旨の証印をした通帳等に係る郵便貯金について通帳等の再交付をする場合には、財務省令で定めるところにより、その再交付をする通帳等に当該確認した旨の証印をしなければならない。
(確認した旨の証印を受けていない郵便貯金の利子の範囲)第三十条の十一 法第九条の二第三項 (老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する政令で定める郵便貯金の利子は、同項 に規定する確認した旨の証印を受けていない通帳等に係る郵便貯金につき支払を受けるべき利子とする。
(非課税郵便貯金に関する異動届出書)第三十条の十二 郵便貯金に係る通帳等に法第九条の二第二項 (老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)の規定による確認した旨の証印を受けた者が、当該確認した旨の証印を受けた後、その氏名又は住所の変更をした場合(住所の変更については、国内における住所の変更及び国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更をする場合に限る。)には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この節において「非課税郵便貯金に関する異動届出書」という。)を提出し、その提出の際、取扱郵便局にその者の第三十条の九第一項第一号 (老人等に該当する旨を証する書類の範囲)に定めるいずれかの書類及び当該通帳等を提示して、その変更後の氏名又は住所を書面により告知し、当該通帳等に当該告知をした事項につき確認した旨の証印を受けなければならない。この場合においては、第三十条の十第一項 (確認した旨の通帳等への証印)の規定を準用し、当該確認した旨の証印は、法第九条の二第二項 の規定による確認した旨の証印とみなす。
2 郵便貯金の受入れをする者は、前項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた者の郵便貯金に係る非課税郵便貯金申込書の氏名又は住所を変更後のこれらの事項に訂正する方法その他の方法により当該郵便貯金の管理をしておかなければならない。
(非課税郵便貯金を有する者に係る死亡届出書)第三十条の十三 非課税郵便貯金申込書を提出して預入をした郵便貯金を有する個人が死亡したときは、その者の相続人は、当該申込書に係る郵便貯金で法第九条の二第一項 (老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)の規定の適用に係るものの利子につきその相続の開始があつたことを知つた日以後最初に支払がされる日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書及びその郵便貯金に係る通帳等を取扱郵便局に提出しなければならない。ただし、その者が相続により取得した被相続人に係る郵便貯金で同項 の規定の適用に係るものについて次条第一項に規定する非課税郵便貯金相続申込書を提出したときは、この限りでない。
2 取扱郵便局は、前項の郵便貯金に係る同項の届出書を受理した場合には、その郵便貯金についてした法第九条の二第二項 の規定による確認した旨の証印を抹消しなければならない。
(非課税郵便貯金相続申込書)第三十条の十四 前条第一項に規定する相続人のうちに老人等である者がある場合において、その者が、相続により取得したその被相続人に係る郵便貯金で法第九条の二第一項 (老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)の規定の適用に係るものにつき引き続き同項 の規定の適用を受けたい旨、その適用を受けようとする郵便貯金の金額、老人等に該当する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この節において「非課税郵便貯金相続申込書」という。)及びその郵便貯金に係る通帳等を、前条第一項に規定する支払がされる日までに取扱郵便局に提出したときは、法第九条の二第一項 及びこの節の規定の適用については、その者がその取扱郵便局においてその非課税郵便貯金相続申込書を提出した日に非課税郵便貯金申込書を提出して当該金額に相当する郵便貯金の預入をしたものとみなす。
2 非課税郵便貯金相続申込書を提出する者は、その提出の際、前項の取扱郵便局に、その者の法第九条の二第二項 に規定する書類を提示して氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する旨を告知し、前項の郵便貯金に係る通帳等に当該告知をした事項につき確認した旨の証印を受けなければならない。この場合において、当該確認した旨の証印は、同条第二項 の規定による確認した旨の証印とみなす。
3 第三十条の四第三項(非課税郵便貯金申込書の記載事項及び提出)、第三十条の九第三項(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)及び第三十条の十(確認した旨の通帳等への証印)の規定は、非課税郵便貯金相続申込書の受理について準用する。
(郵便貯金の受入れをする者における非課税郵便貯金に関する帳簿書類の整理保存等)第三十条の十五 郵便貯金の受入れをする者は、取扱郵便局から非課税郵便貯金申込書、第三十条の五第五項(老人等に該当しなくなつた場合の届出書)の規定による届出書、非課税郵便貯金に関する異動届出書、第三十条の十三第一項(非課税郵便貯金を有する者に係る死亡届出書)の規定による届出書又は非課税郵便貯金相続申込書の送付を受けた場合には、これらの申込書又は届出書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2 郵便貯金の受入れをする者は、非課税郵便貯金申込書を提出して預入がされた郵便貯金につき帳簿を備え、各人別に、その郵便貯金の元本及びその利子の計算に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3 取扱郵便局は、第三十条の九第三項(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)に規定する帳簿を作成し、又は同項に規定する申請書(同項に規定する書類を含む。)を受理した場合には、当該帳簿又は申請書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
(非課税郵便貯金申込書等の書式)第三十条の十六 非課税郵便貯金申込書、非課税郵便貯金に関する異動届出書及び非課税郵便貯金相続申込書の書式は、財務省令で定める。
第四節 老人等の少額預金の利子所得等の非課税
(用語の意義)第三十一条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 老人等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、額面金額等又は非課税貯蓄申告書 それぞれ法第十条第一項 又は第三項 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する老人等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、額面金額等又は非課税貯蓄申告書をいう。
二 預貯金等 法第十条第一項 に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券をいう。
三 有価証券の保管者等 第三十七条第一項(有価証券の保管の委託又は登録)の規定による保管の委託を受けた者又は同項の規定による登録の取扱いをする者をいう。
(金融機関等の範囲)第三十二条 法第十条第一項 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れをする者又は証券業者は、次に掲げる者とする。
一 銀行、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号 (協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この節において同じ。)、農林中央金庫及び商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合(農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第一項(業務の代理の特例)の規定に基づき同項の業務の代理を行う農業協同組合を含む。)、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
二 労働基準法第十八条 (貯蓄金の管理等)又は船員法第三十四条 (貯蓄金の管理等)の規定によりこれらの規定に規定する労働者又は船員の貯蓄金をその委託を受けて管理する者
三 国家公務員共済組合法第九十八条 (福祉事業)若しくは地方公務員等共済組合法第百十二条第一項 (福祉事業)の規定によりこれらの規定に規定する組合員の貯金の受入れをする者又は私立学校教職員共済法第二十六条第一項 (福祉事業)の規定により同項 に規定する加入者の貯金の受入れをする者
四 証券取引法第二条第九項 (定義)に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律第二条第二号 (定義)に規定する外国証券会社の同条第八号 に規定する支店(次条において「外国証券会社の支店」という。)並びに証券取引法第六十五条の二第一項 (金融機関等の証券業務の登録)の登録を受けた生命保険会社及び損害保険会社
五 農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第三条第五項 (業務の代理)の規定に基づき同法第五十四条第四項第四号 (業務の範囲)に掲げる業務又は同条第七項 の規定により営む同項 に規定する業務の代理を行う農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)第三十三条 法第十条第一項 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める預貯金は、本邦通貨以外の通貨で預入される預貯金とする。
2 法第十条第一項 に規定する政令で定める合同運用信託は、本邦通貨以外の通貨により引き受けられる金銭信託に係る合同運用信託とする。
3 法第十条第一項 に規定する政令で定める公募公社債等運用投資信託は、本邦通貨以外の通貨により引き受けられる金銭信託に係る公募公社債等運用投資信託とする。
4 法第十条第一項 に規定する政令で定める公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益証券は、次に掲げるもの(第一号から第五号までに掲げるものにあつては国内において発行されたものに限るものとし、第六号から第八号までに掲げるものにあつてはその募集が国内において行われる受益証券で当該受益証券に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。)で本邦通貨で表示されたものとする。
一 国債及び地方債
二 特別の法令により設立された法人の発行する債券
三 長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第二条 (定義)に規定する長期信用銀行、金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和四十三年法律第八十六号)第十七条の二第一項 (債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項 の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条(金融機関の合併及び転換に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法 附則第百六十八条 (金融機関の合併及び転換に関する法律 の一部改正)の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項 (債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項 の認可を受けたもの(その合併に係る同項 に規定する消滅金融機関が同項 に規定する外国為替銀行であるものに限る。)を含む。)又は信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二第一項 (全国連合会の債券の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
四 その債務について政府が保証している社債
五 内国法人の発行する社債のうち、その発行に際して証券取引法第二十一条第四項 (元引受契約)に規定する元引受契約が同法第二条第九項 (定義)に規定する証券会社又は外国証券会社の支店により締結されたもの
六 公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十八項 (定義)に規定する外国投資信託(次号及び第八号において「外国投資信託」という。)を除く。)の受益証券
七 公社債投資信託以外の証券投資信託(租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第八条の二第一項第一号 (公募投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)に規定する証券投資信託に限るものとし、外国投資信託を除く。)のうち、財務省令で定めるものの受益証券
八 公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項 に規定する委託者指図型投資信託に限るものとし、外国投資信託を除く。)の受益証券
九 法第二百二十四条の三第二項第六号 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する社債的受益証券(当該受益証券の募集が公募(証券取引法第二条第三項 に規定する勧誘のうち同項第一号 に掲げる場合に該当するものとして財務省令で定めるものをいう。)により行われたものに限る。)
十 外国、外国の地方公共団体その他の外国法人(財務省令で定める国際機関を除く。)の発行する債券のうち、その発行に際して第五号に規定する元引受契約が同号に規定する証券会社又は外国証券会社の支店により締結されたもの
(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)第三十四条 非課税貯蓄申込書には、法第十条第一項 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 提出者の氏名、生年月日及び住所
二 老人等に該当する事実
三 預貯金等のうち、提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別
四 預入等をする前号の預貯金等で法第十条第一項 の規定の適用を受けようとするものの金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その額面金額等)
五 その他参考となるべき事項
2 非課税貯蓄申込書は、法第十条第一項 の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする都度、その預入等をする金融機関の営業所等に提出しなければならない。
3 金融機関の営業所等は、個人の提出する非課税貯蓄申込書に記載された氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する事実と法第十条第二項 の規定により提示された同条第五項 に規定する書類に記載された氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する事実並びにその者に係る非課税貯蓄申告書に記載された氏名、生年月日及び住所(第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する申告書の提出があつた場合には、当該申告書に記載された変更後の氏名及び住所)とが異なるときは、当該非課税貯蓄申込書を受理してはならない。
(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)第三十五条 個人が法第十条第一項 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合において、その預入等が普通預金その他の財務省令で定める預貯金等に係る契約(以下この条において「普通預金契約等」という。)に基づくものであるときは、その者がその預入等に際して提出する非課税貯蓄申込書には、前条第一項第四号に掲げる事項に代えて、その普通預金契約等に基づいて預入等をする当該財務省令で定める預貯金等の区分及びその預貯金等の現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高。以下この条において同じ。)に係る限度額を記載することができる。
2 前項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合において、その預貯金等の現在高に係る限度額を変更する必要が生じたときは、その後に提出する非課税貯蓄申込書に変更後の限度額を記載するものとする。
3 法第十条第一項 の規定の適用を受けようとする預貯金等につき第一項 の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合には、その預貯金等については、前条第二項の規定にかかわらず、その現在高がその記載をしたその預貯金等の現在高に係る限度額(前項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合には、その提出後においては、変更後の限度額)に達するまでの間は、非課税貯蓄申込書の提出を要しない。
4 第一項又は第二項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出後において老人等に該当しないこととなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申込書を提出した金融機関の営業所等の長に、老人等に該当しなくなつた旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(老人等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)第三十六条 個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたとき(次項及び第三項に規定する場合に該当する場合を除く。)は、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした預貯金等の利子又は収益の分配でその該当することとなつた後に支払を受けるものについては、法第十条第一項 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、適用しない。
一 法第十条第一項 の規定の適用を受けようとする預貯金等に係る契約に基づいて預入等をする預貯金等の一部につき非課税貯蓄申込書の提出をしなかつた場合(前条第三項の規定に該当する場合を除く。)
二 前条第一項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合において、その記載をした同項に規定する預貯金等の現在高に係る限度額(同条第二項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合には、その提出後においては、変更後の限度額)を超えて同条第一項に規定する普通預金契約等に基づく預入等をしたとき。
2 預貯金等に係る契約に基づいて預入等をする預貯金等につき非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出の後老人等に該当しないこととなり、かつ、当該該当しないこととなつた後において当該契約に基づき当該預貯金等の預入等をする場合における当該該当しないこととなつた日以後に当該預入等をした法第十条第一項 の規定の適用がない預貯金等に係る部分の利子等の計算については、財務省令で定める。
3 普通預金その他の財務省令で定めるもの(以下この項において「普通預金等」という。)につき非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出の後老人等に該当しないこととなつた場合には、当該該当しないこととなつた日の属する利子の計算期間に係る利子に対する法第十条 の規定の適用については、当該計算期間内における当該普通預金等の預入は、同条第二項 の規定に従つて行われたものとみなし、当該計算期間後最初の利子の計算期間に係る利子に対する同条 又は前項の規定の適用については、当該計算期間の初日における当該普通預金等の現在高は、同日においてその預入が行われたものとみなす。
(有価証券の保管の委託又は登録)第三十七条 個人が法第十条第一項 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けようとする有価証券(同項 の規定の適用を受けようとする合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この条 において同じ。)を金融機関の営業所等において取得した場合には、その者は、直ちに、その有価証券につき、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により保管の委託をし、又は国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)若しくは社債等登録法 (昭和十七年法律第十一号)の規定による登録を受けなければならない。
一 当該金融機関の営業所等に保管を委託する方法
二 当該金融機関の営業所等がその有価証券の利子又は収益の分配に係る支払事務の取扱いをする者(以下この節において「支払事務取扱者」という。)でない場合に当該金融機関の営業所等を通じて当該支払事務取扱者に保管を委託する方法
三 当該金融機関の営業所等が国債に関する法律又は社債等登録法 の規定による登録の取扱いをする者である場合に当該金融機関の営業所等において登録を受ける方法
四 当該金融機関の営業所等が前号の登録の取扱いをする者でない場合に当該金融機関の営業所等を通じて当該取扱いをする者において登録を受ける方法
2 前項の場合において、同項第二号又は第四号の金融機関の営業所等の長は、有価証券の保管者等に対し、その有価証券の保管又は登録の取次ぎをする際、その有価証券が法第十条第一項 の規定の適用に係るものである旨を書面により通知しなければならない。
3 第一項第一号の方法による保管の委託若しくは同項第三号の方法による登録に係る有価証券の保管者等又は前項の通知を受けた有価証券の保管者等は、有価証券の保管又は登録に関する帳簿に、その有価証券が法第十条第一項 の規定の適用に係るものである旨を記載しなければならない。
(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)第三十八条 前条第一項第一号の金融機関の営業所等(同項に規定する有価証券に係る支払事務取扱者でない者に限る。)の長は、当該有価証券が法第十条 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する要件を満たすものである場合には、その支払事務取扱者に対し、その利子又は収益の分配の支払期ごとに、当該有価証券が同条第一項 の規定の適用に係るものである旨を書面により通知しなければならない。
2 前条第一項第二号又は第四号の金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げる場合には、有価証券の保管者等に対し、当該各号に規定する事由が生じた都度、当該各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 前条第一項に規定する有価証券につき同項の規定による保管の委託をし、若しくは登録を受けた個人から提出された第四十三条第一項から第三項まで(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する申告書又は第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書を受理した場合 これらの申告書に記載された事項
二 前号に規定する個人の相続人から提出された第四十六条第一項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する届出書を受理した場合 当該届出書に記載された事項
三 第一号に規定する個人につき第四十五条第五項又は第四十六条第二項に規定する書類を提出する場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)これらの書類に記載した事項
四 第一号に規定する個人がその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して購入した前条第一項に規定する有価証券の額面金額等の合計額(法第十条第一項 の規定の適用を受ける合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券については、その受益証券に係る元本と当該合同運用信託等のうち当該受益証券に係るもの以外のものの元本との合計額)が、その者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載された法第十条第三項第三号 に掲げる最高限度額(同条第四項 の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)を超えることとなり、又はその超えた後再び当該最高限度額を超えないこととなつた場合 その事実
3 前項第一号又は第二号の申告書又は届出書の受理をした金融機関の営業所等(前条第一項第一号の方法による保管の委託又は同項第三号の方法による登録に係る有価証券の保管者等に限る。)の長は当該申告書又は届出書に記載された事項を、前項の規定による通知を受けた有価証券の保管者等は当該通知の内容を、有価証券の保管又は登録に関する帳簿に、それぞれ記載しなければならない。
(非課税限度額の計算等)第三十九条 法第十条第一項第三号 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定めるものは、投資信託(同項 に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)については、その設定又は追加設定があつた時において当該投資信託につき信託又は追加信託がされた金額をその時における当該信託又は追加信託についての受益権の口数で除して計算した金額とし、特定目的信託については、第三十三条第四項第九号 (利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に規定する社債的受益証券に係る資産の流動化に関する法律施行令 (平成十二年政令第四百七十九号)第三十条第四号 (社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件)に規定する社債的受益権の元本の額をその受益権の口数で除して計算した金額とする。
2 第三十五条第一項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定による記載がされた非課税貯蓄申込書に係る同項に規定する普通預金契約等に基づいて預入等をされた預貯金等については、当該申込書の提出のあつた日以後においては、当該申込書を提出した者が引き続き当該申込書に記載された預貯金等の現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高。次項において同じ。)に係る限度額(同条第二項の規定による記載がされた非課税貯蓄申込書が提出された場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に相当する金額の当該申込書に係る預貯金等を有しているものとみなして、法第十条第一項 各号に規定する元本の合計額又は額面金額等の合計額を計算するものとする。
3 個人が非課税貯蓄申込書を提出して預入等をした預貯金等の法第十条第一項 各号に規定する元本の合計額又は額面金額等の合計額が、その預貯金等の利子又は収益の分配の計算期間を通じて当該各号に規定する最高限度額を超えないかどうかは、その計算期間中のいずれの日においてもその預貯金等(その日以前に第三十六条第一項各号(老人等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合)の規定に該当するに至つたものを除く。)の最終の現在高の合計額が当該最高限度額を超えていないかどうかにより、判定するものとする。
(非課税貯蓄申告書)第四十条 国内に住所を有する個人が非課税貯蓄申告書を提出する場合には、当該申告書に記載する法第十条第三項第三号 (非課税貯蓄申告書の記載事項)に掲げる最高限度額は、一万円に整数を乗じた金額で、かつ、三百万円(当該申告書に記載すべき同項第四号 に掲げる最高限度額がある場合には、三百万円から当該最高限度額の合計額を控除した残額)以下の金額としなければならない。
(非課税貯蓄限度額変更申告書)第四十一条 法第十条第四項 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による申告書(以下この節において「非課税貯蓄限度額変更申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 提出者の氏名、生年月日及び住所
二 老人等に該当する事実
三 その金融機関の営業所等の名称及び所在地
四 預貯金等のうち提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別
五 前号の非課税貯蓄申告書に記載した法第十条第三項第三号 に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
六 変更後の最高限度額
七 他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した法第十条第三項第四号 に掲げる最高限度額の合計額
八 第四号の非課税貯蓄申告書の提出年月日その他参考となるべき事項
2 非課税貯蓄限度額変更申告書に記載することができる前項第六号の変更後の最高限度額は、一万円に整数を乗じた金額で、かつ、三百万円(当該申告書に記載すべき同項第七号に掲げる最高限度額の合計額がある場合には、三百万円から当該合計額を控除した残額)以下の金額とする。
3 非課税貯蓄限度額変更申告書は、その提出しようとする際に、国内に住所を有しない個人及び老人等に該当しない個人については、その提出をすることができない。
(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)第四十一条の二 第三十条の九第一項(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、法第十条第五項 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める書類について準用する。
2 金融機関の営業所等の長が、財務省令で定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿(その者から前項において準用する第三十条の九第一項に規定する書類の写しを添付した申請書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その者は、法第十条第二項 の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等に対して提出する非課税貯蓄申込書にその旨の記載をすることにより同項 の書類の提示に代えることができる。ただし、その者の氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する事実が当該帳簿に記載されているその者のこれらの事項と異なるときは、この限りでない。
(非課税貯蓄申告書への確認した旨の証印等)第四十一条の三 金融機関の営業所等の長は、法第十条第五項 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知があつた場合には、その告知に係る非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に、当該告知があつた事項につき確認した旨の証印をし、財務省令で定める事項を記載しなければならない。この場合において、金融機関の営業所等の長は、当該非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載されているその者の氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する事実と当該告知があつた氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する事実とが異なるときは、当該確認した旨の証印をしてはならない。
2 金融機関の営業所等の長は、前項の規定により非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に確認した旨の証印をする場合には、第四十八条第四項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)の規定により作成するこれらの申告書の写しに当該確認した旨の証印をした事実を記録しておかなければならない。
(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)第四十二条 法第十条第七項 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める非課税貯蓄申告書は、次に掲げるものとする。
一 既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等が、次に掲げる金融機関の営業所又は事務所(次項において「信託銀行の営業所等」という。)である場合において、預貯金等のうち当該申告書に記載したもの以外の種別の預貯金等につき提出する非課税貯蓄申告書
イ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関、長期信用銀行法第二条 (定義)に規定する長期信用銀行、金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項 (債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項 の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百六十九条(金融機関の合併及び転換に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法 附則第百六十八条 (金融機関の合併及び転換に関する法律 の一部改正)の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項 (債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項 の認可を受けたもの(その合併に係る同項 に規定する消滅金融機関が同項 に規定する外国為替銀行であるものに限る。)を含む。)、信用金庫法第五十四条の二第一項 (全国連合会の債券の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会で同条第三項 により認可を受けたもの、農林中央金庫又は商工組合中央金庫
ロ 証券取引法第六十五条の二第一項 (金融機関の証券業務の登録)の登録を受けた銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合又は農業協同組合連合会(イに掲げる金融機関に該当するものを除く。)
ハ 農林中央金庫法第三条第五項 (業務の代理)の規定に基づき同法第五十四条第四項第四号 (業務の範囲)に掲げる業務又は同条第七項 の規定により営む同項 に規定する業務の代理を行う農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(イ又はロに掲げる金融機関に該当するものを除く。)
二 既に第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書を提出している場合又は同条第四項の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合において、同条第一項又は第五項の金融機関の営業所等を経由して再び当該申告書に係る種別の預貯金等につき提出する非課税貯蓄申告書
2 信託銀行の営業所等を経由して提出する非課税貯蓄申告書に係る法第十条第三項 の規定及び第四十一条第一項 (非課税貯蓄限度額変更申告書)の規定の適用については、法第十条第三項第三号 中「預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券で」とあるのは「預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券ごとに」と、同項第四号 中「既に」とあるのは「既に当該金融機関の営業所等又は」と、「当該他の」とあるのは「当該金融機関の営業所等及び他の」と、第四十一条第一項第七号 中「他の」とあるのは「当該金融機関の営業所等又は他の」とする。
(非課税貯蓄に関する異動申告書)第四十三条 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その氏名又は住所の変更をした場合(住所の変更については、国内における住所の変更及び国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更をする場合に限る。)には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等(次項若しくは第三項又は次条第一項に規定する場合に該当するときは、これらの規定に規定する移管先の営業所等)を経由し、その者の住所地(国内における住所の変更についてはその変更前の住所地とし、国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更についてはその従前の住所地とする。)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の第四十一条の二第一項(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)において準用する第三十条の九第一項第一号(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)に定めるいずれかの書類を提示しなければならないものとし、当該金融機関の営業所等の長は、当該申告書に記載されている変更後の氏名又は住所が当該書類に記載された氏名又は住所と同一であることを確認し、かつ、当該申告書に当該確認した事実及び財務省令で定める事項の記載をしなければならない。
2 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その者の法第十条第一項 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受ける預貯金等の受入れをしている金融機関の営業所等(以下この条において「移管前の営業所等」という。)に対して当該預貯金等に関する事務の全部を移管前の営業所等以外の金融機関の営業所等(当該申告書に記載した移管前の営業所等に係る第三十二条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者又はその者と預貯金に係る債務の承継に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該預貯金等につき引き続き移管先の営業所等において法第十条第一項 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その者の法第十条第一項 の規定の適用を受ける有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この条において「特定有価証券」という。)につきその取得をし、かつ、当該特定有価証券につき第三十七条第一項 の規定による保管の委託又は登録の手続をした金融機関の営業所等(以下この条において「特定営業所等」という。)に係る第三十二条 に掲げる者(以下この項において「特定金融機関」という。)の特定業務(有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。)の当該個人による特定営業所等における購入に係る業務をいう。以下この項において同じ。)につき次に掲げる事由が生じたことにより、当該事由が生じた日から起算して一年を経過する日(当該事由が第一号に掲げるものであつて、同日前に同号の特定業務の停止につき定められた期間が終了する場合には、その終了の日)までの間に特定営業所等に対してその者の当該特定有価証券に関する事務の全部を特定営業所等以外の金融機関の営業所等(特定金融機関と特定有価証券に関する事務の移管(当該個人が特定営業所等にその取得をした特定有価証券の保管の委託をしている場合には、特定有価証券の保管の委託に係る契約の承継を含む。以下この条において同じ。)に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、その取得をした特定有価証券につき引き続き移管先の営業所等において法第十条第一項 の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した申告書を特定営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 法律の規定に基づく措置として当該特定業務の停止を命ぜられたこと。
二 当該特定業務を廃止したこと。
三 当該特定業務に係る免許、認可、承認又は登録が取り消されたこと(既に前号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
四 当該特定業務を行う特定営業所等に係る特定金融機関が解散したこと(既に前二号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
4 第二項又は前項の申告書がこれらの規定に規定する移管先の営業所等に受理されたときは、これらの規定による移管があつた日以後における当該移管があつた預貯金等に係る法第十条 及びこの節の規定の適用については、当該預貯金等に係る移管前の営業所等又は特定営業所等の長がした非課税貯蓄申込書の受理、同条第五項の規定による確認した旨の証印その他の手続は、当該移管先の営業所等の長がしたものとみなす。この場合において、当該申告書を提出した個人が同条第三項 各号に掲げる事項(当該預貯金等と同一の種別の預貯金等に係る事項に限る。)につき既に当該移管先の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出しているときは、当該移管があつた日において、当該申告書に記載した同項第三号 に掲げる最高限度額(同条第四項 の申告書を提出している場合には、その変更後の最高限度額。以下この項 において同じ。)について、当該最高限度額を当該最高限度額と移管前の営業所等又は特定営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した同号 に掲げる最高限度額との合計額に相当する金額とする変更があつたものとみなす。
5 前項後段の規定の適用を受ける個人は、同項に規定する移管があつた日以後、遅滞なく、法第十条 及びこの節に定めるところにより、同項後段の規定により変更があつたものとみなされる変更後の最高限度額につき、非課税貯蓄限度額変更申告書を提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、この項の規定の適用を受けて提出するものである旨を表示しなければならない。
6 第一項から第三項までの規定による申告書(以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたものとみなす。
7 第二項の規定による預貯金等の移管又は第三項の規定による特定有価証券に関する事務の移管があつた後においては、これらの移管に係る預貯金等についての非課税貯蓄申込書は、これらの規定に規定する移管先の営業所等に対してのみ提出することができる。
(金融機関等において営業譲渡等があつた場合の申告)第四十四条 営業若しくは事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第十条第一項 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けるものの事務の全部が、その営業若しくは事業の譲渡を受けた第三十二条 各号(金融機関等の範囲)に掲げる者(以下この条において「金融機関等」という。)若しくはその合併により設立した金融機関等若しくはその合併後存続する金融機関等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関等の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関等の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨及び当該移管された預貯金等に係る法第十条第三項 各号に掲げる事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の書類が同項の所轄税務署長において受理されたときは、移管された日以後における当該移管された預貯金等に係る法第十条 及びこの節の規定の適用については、当該預貯金等に係る移管前の営業所等(当該預貯金等を移管した金融機関の営業所等をいう。)の長がした非課税貯蓄申込書の受理、同条第五項の規定による確認した旨の証印その他の手続は、当該移管先の営業所等の長がしたものとみなす。この場合においては、前条第四項後段及び第五項の規定を準用する。
3 前条第七項の規定は、第一項の移管された預貯金等に係る非課税貯蓄申込書の提出について準用する。
(非課税貯蓄廃止申告書)第四十五条 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等につき法第十条第一項 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この節において「非課税貯蓄廃止申告書」という。)を、当該預貯金等の受入れをする金融機関の営業所等を経由し、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 非課税貯蓄廃止申告書が前項の税務署長に提出された場合には、同項の金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたものとみなす。
3 非課税貯蓄廃止申告書の提出があつた場合には、その提出があつた日後に支払の確定する第一項に規定する預貯金等の利子又は収益の分配については、法第十条第一項 の規定は、適用しない。
4 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等(法第十条第一項 の規定の適用を受けるものに限る。以下この項 において同じ。)を有しないこととなつた場合において、その有しないこととなつた日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該金融機関の営業所等において当該預貯金等の預入等をしなかつたとき(当該預貯金等につき非課税貯蓄廃止申告書を提出した場合を除く。)は、その翌年一月一日に当該預貯金等につき非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなす。
5 前項の金融機関の営業所等の長は、同項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる個人の各人別に、当該個人の氏名、生年月日及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該申告書の提出があつたものとみなされる日の属する月の翌月十日までに当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(非課税貯蓄者死亡届出書等)第四十六条 非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したときは、その者の相続人は、当該申告書に係る預貯金等で法第十条第一項 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの利子又は収益の分配につきその相続の開始があつたことを知つた日以後最初に支払がされる日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該預貯金等の受入れをしている金融機関の営業所等の長に提出しなければならない。ただし、その者が相続により取得した被相続人に係る預貯金等で同項 の規定の適用に係るものの受入れをしている金融機関の営業所等の長に次条第一項に規定する非課税貯蓄相続申込書を提出したときは、この限りでない。
2 前項の金融機関の営業所等の長は、同項の届出書(以下この節において「非課税貯蓄者死亡届出書」という。)を受理した場合又は業務に関連して非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したことを知つた場合には、当該届出書を提出した者の被相続人又は当該死亡した個人の各人別に、これらの者の氏名、生年月日及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該届出書を受理した日又は当該死亡したことを知つた日の属する月の翌月十日までに当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(非課税貯蓄相続申込書)第四十七条 前条第一項に規定する相続人のうちに同項に規定する預貯金等と同一の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる老人等である者がある場合において、その者が、相続により取得したその被相続人に係る預貯金等で法第十条第一項 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものにつき引き続き同項 の規定の適用を受けたい旨、その適用を受けようとする預貯金等の金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その額面金額等)、老人等に該当する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この節において「非課税貯蓄相続申込書」という。)を、前条第一項に規定する支払がされる日までに、その金融機関の営業所等に提出したときは、法第十条第一項 及びこの節の規定の適用については、その者がその金融機関の営業所等においてその非課税貯蓄相続申込書を提出した日に非課税貯蓄申込書を提出して当該金額に相当する預貯金等の預入等をしたものとみなす。
2 非課税貯蓄相続申込書を提出する者は、その提出の際、前項の金融機関の営業所等の長にその者の法第十条第五項 に規定する書類を提示しなければならない。
3 第三十四条第三項(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)及び第四十一条の二第二項(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、非課税貯蓄相続申込書の受理について準用する。
(金融機関の営業所等の非課税貯蓄申告書の税務署長への送付等)第四十七条の二 金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書又は非課税貯蓄廃止申告書を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月十日までに、これらの申告書を当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)第四十八条 金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込書又は非課税貯蓄相続申込書の提出を受けた場合には、これらの申込書を提出して預入等がされた預貯金等に関する通帳、証書、証券その他の書類(第三十七条第一項(有価証券の保管の委託又は登録)の規定による保管の委託を受け、又は保管若しくは登録の取次ぎをする預貯金等に係るものを除く。)に、その預貯金等が法第十条第一項 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものである旨の証印(証印に準ずる表示を含む。次項において同じ。)をし、かつ、これらの申込書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2 金融機関の営業所等の長は、前項の預貯金等に係る非課税貯蓄廃止申告書若しくは非課税貯蓄者死亡届出書を受理した場合又は第四十五条第五項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する書類を提出した場合には、遅滞なく、その預貯金等についてした前項の証印を抹消しなければならない。
3 金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込書を提出して預入等がされた預貯金等につき帳簿を備え、各人別に、その預貯金等の元本又は額面金額等及びその利子又は収益の分配の計算に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4 金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した場合又は第四十五条第五項若しくは第四十六条第二項に規定する書類を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書又は書類の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
5 金融機関の営業所等の長は、第四十一条の二第二項(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)に規定する帳簿を作成し、又は第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する届出書、第四十一条の二第二項に規定する申請書(同項に規定する書類を含む。)若しくは非課税貯蓄者死亡届出書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該帳簿又は届出書若しくは申請書を保存しなければならない。
6 有価証券の保管者等は、第三十七条第二項(有価証券の保管の委託又は登録)及び第三十八条第二項(金融機関の営業所等の長の有価証券の保管者等に対する通知)に規定する書面並びに第三十七条第三項に規定する帳簿を、支払事務取扱者は、第三十八条第一項に規定する書面を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
(非課税貯蓄申告書等の書式)第四十九条 非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、財務省令で定める。
(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)第五十条 金融機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該金融機関の営業所等の名称及び所在地その他の事項を記載した届出書を、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2 国税庁長官は、前項の届出書の提出があつた場合には、当該届出書に係る金融機関の営業所等の全部又は一部につき、当該金融機関の営業所等ごとの番号(以下この条において「営業所番号」という。)を定め、又は当該営業所番号を変更することができる。
3 国税庁長官は、前項の規定により営業所番号を定め、又は変更した場合には、当該金融機関の営業所等の長に対し、書面によりその旨及び当該営業所番号を通知するものとする。
4 営業所番号の通知を受けた金融機関の営業所等の長は、税務署長に提出するこの節に規定する書類には、当該営業所番号を付記するものとする。
第五節 公共法人等及び公益信託に係る非課税
(公社債等の範囲)第五十条の二 法第十一条第一項 (公共法人等及び公益信託に係る非課税)に規定する政令で定める受益証券は、次に掲げる受益証券とする。
一 貸付信託の受益証券
二 公社債投資信託の受益証券
三 租税特別措置法第八条の二第一項第一号 (公募投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)に掲げる受益証券
四 公社債等運用投資信託の受益証券
五 法第二百二十四条の三第二項第六号 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する社債的受益証券
2 法第十一条第一項 に規定する政令で定める投資口は、租税特別措置法第三十七条の十五第一項第三号 (公社債等の譲渡等による所得の課税の特例)に規定する特定の投資法人の同号 に規定する投資口とする。
(公社債等の利子等のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)第五十一条 法第十一条第一項 から第三項 まで(公共法人等及び公益信託に係る非課税)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第十一条第一項 若しくは第二項 に規定する内国法人若しくは外国法人(以下第五十一条の三までにおいて「公共法人等」という。)又は法第十一条第三項 に規定する公益信託(以下第五十一条の三までにおいて「公益信託」という。)の受託者が、その所有し、又はその公益信託の信託財産に属する法第十一条第一項 に規定する公社債等(以下第五十一条の三までにおいて「公社債等」という。)に係る有価証券につきその利子等(同項 に規定する利子等をいう。以下第五十一条の三 までにおいて同じ。)の計算期間を通じて次条に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている場合 当該計算期間に対応する利子等の額
二 公共法人等又は公益信託の受託者が、その所有し、又はその公益信託の信託財産に属する公社債等に係る有価証券につきその利子等の計算期間の中途において次条に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受け、かつ、その保管の委託をし、又は登録を受けた日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて保管の委託をし、又は登録を受けている場合 当該計算期間に対応する利子等の額に当該保管の委託をし、又は登録を受けている期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額
(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録)第五十一条の二 公共法人等又は公益信託の受託者は、その所有し、又はその公益信託の信託財産に属する公社債等の利子等につき法第十一条第一項 から第三項 まで(公共法人等及び公益信託に係る非課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その公社債等に係る有価証券につき、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により保管の委託をし、又は国債に関する法律若しくは社債等登録法 の規定による登録(国債にあつては、租税特別措置法第五条の二第四項第六号 (一括登録国債の利子の課税の特例)に規定する一括登録に限る。以下この項 において同じ。)を受けなければならない。
一 金融機関の営業所等(第三十二条第一号、第四号又は第五号(金融機関等の範囲)に掲げる者の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(郵便局を含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に保管を委託する方法(次号に掲げる方法に該当するものを除く。)
二 投資信託委託業者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項 (定義)に規定する投資信託委託業者をいう。次項において同じ。)の営業所を通じて金融機関の営業所等に保管を委託する方法
三 金融機関の営業所等が国債に関する法律又は社債等登録法 の規定による登録の取扱いをする者である場合に当該金融機関の営業所等において登録を受ける方法
四 金融機関の営業所等が前号の登録の取扱いをする者でない場合に当該金融機関の営業所等を通じて当該取扱いをする者において登録を受ける方法
2 前項第一号、第三号若しくは第四号の金融機関の営業所等又は同項第二号の投資信託委託業者の営業所(次条において「金融機関等の営業所等」という。)は、保管の委託を受け、若しくは登録の取扱いをした公社債等又は保管の委託の取次ぎ若しくは登録の取次ぎをした公社債等につき、帳簿を備え、その保管の委託をし、又は登録を受けた者の各人別に口座を設け、財務省令で定める事項を記載しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、前項の帳簿の保存その他公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出)第五十一条の三 公共法人等又は公益信託の受託者は、その支払を受けるべき公社債等の利子等につき法第十一条第一項 から第三項 まで(公共法人等及び公益信託に係る非課税)の規定の適用を受けようとする場合には、当該公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同条第四項 に規定する申告書を金融機関等の営業所等及び当該公社債等の利子等の支払をする者を経由してその支払をする者の当該利子等に係る法第十七条 (源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第十八条第二項 (納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の金融機関等の営業所等の長は、同項の申告書に記載されている公社債等に係る有価証券の保管又は登録に関する事項と前条第二項の帳簿に記載されている当該公社債等に係る有価証券の保管又は登録に関する事項とが異なるときは、当該申告書を受理してはならない。
3 第一項の場合において、同項の申告書が同項の金融機関等の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項の税務署長に提出されたものとみなす。
(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)第五十一条の四 法別表第一第一号の表の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。
一 当該農業協同組合連合会の営む事業は、農業協同組合法第十条第一項第十一号 (医療に関する施設)に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)又は当該事業及び同項第十二号 (老人の福祉に関する施設)に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。)に限る旨の定め
二 当該農業協同組合連合会は、剰余金の配当(出資に係るものに限る。)を行わない旨の定め
三 当該農業協同組合連合会が解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は第一号に規定する事業を営む他の農業協同組合連合会に帰属する旨の定め
2 農業協同組合連合会は、法別表第一第一号の表の農業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地、その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。
3 財務大臣は、法別表第一第一号の表の農業協同組合連合会の項の規定により農業協同組合連合会を指定したときは、これを告示する。
(非課税外国法人の指定)第五十一条の五 外国法人は、法別表第一第二号の指定を受けようとするときは、国内において行う事業の概要その他財務省令で定める事項を記載した申請書に、定款、寄付行為その他これらに準ずるもの及びその本店又は主たる事務所の所在地国において同表第一号の表に掲げる内国法人のうち当該外国法人に類似するものの国外に源泉がある所得(法人税法第二条第十三号 (定義)に規定する収益事業から生ずる所得を除く。)に対し所得税及び法人税に相当する税を課さないことを証明する書類を添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。
2 財務大臣は、法別表第一第二号の指定をしたときは、これを告示する。
(信託財産に係る受益者の判定)第五十二条 法第十三条第一項 (信託財産に係る収入及び支出の帰属)の場合において、受益者が特定しているかどうか又は存在しているかどうかの判定は、同項 に規定する信託財産に係る収入及び支出があつた時の現況による。
(納税地の判定に係る特殊関係者)第五十三条 法第十五条第四号 (納税地)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者及びこれらの者であつた者とする。
一 納税義務者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 納税義務者の使用人
三 前二号に掲げる者及び納税義務者の親族以外の者で納税義務者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
(特殊な場合の納税地)第五十四条 法第十五条第六号 (納税地)に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
一 法第十五条第一号 から第五号 までの規定により納税地を定められていた者がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなつた場合(同条第二号 の規定により納税地を定められていた者については、同号 の居所が短期間の滞在地であつた場合を除く。) その該当しないこととなつた時の直前において納税地であつた場所
二 前号に掲げる場合を除き、その者が国に対し所得税に関する法律の規定に基づく申告、請求その他の行為をする場合 その者が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)
三 前二号に掲げる場合以外の場合 麹町税務署の管轄区域内の場所
(源泉徴収に係る所得税の納税地)第五十五条 法第十七条 (源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとし、同条 に規定する政令で定める場所は、それぞれその支払の日(支払があつたものとみなされる日を含む。)における当該各号に定める場所とする。
一 日本国の国債の利子 日本銀行の本店の所在地
二 日本の地方公共団体の発行する地方債又は内国法人の発行する債券の利子 その地方公共団体の主たる事務所又はその内国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地
三 内国法人の支払う利益の配当、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)及び保険業法 (平成七年法律第百五号)第五十五条第一項 (基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息 その内国法人の本店又は主たる事務所の所在地
四 投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項 (定義)に規定する委託者指図型投資信託に限る。)又は特定目的信託の収益の分配 その信託を引き受けた信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項 (兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。)の本店又は主たる事務所の所在地
五 法第百六十一条第一号の二 から第三号 まで及び第六号 から第十二号 まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(次号に掲げるものを除く。)で国外において支払われるもの その支払者の国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
六 法第百八十三条第二項 (賞与に係る源泉徴収時期の特例)(法第二百十二条第四項 (非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する賞与 法第百八十三条第二項 の規定により支払があつたものとみなされる日において当該賞与の支払をするものとしたならばその支払事務を取り扱うと認められるその支払者の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
(納税地の指定)第五十六条 法第十八条第一項 (納税地の指定)に規定する政令で定める場合は、同条 の規定により指定されるべき納税地が法第十五条 から第十七条 まで(納税地)の規定による納税地(既に法第十八条 の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)の所轄国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。
(納税地の異動の届出)第五十七条 法第二十条 (納税地の異動の届出)に規定する届出は、同条 の納税地の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもつてしなければならない。
第一節 各種所得の金額の計算
第一款 配当所得
(配当所得の金額の計算上控除する負債の利子)第五十八条 法第二十四条第二項 (配当所得の金額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年中に支払う同項 に規定する負債の利子の額を十二で除し、これにその年において当該負債により取得した元本を有していた期間の月数を乗じて計算した金額とする。
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る収入金額)第五十九条 オープン型の証券投資信託について証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約により分配される収益に係る配当所得の収入金額は、当該信託の終了又は当該契約の一部の解約により当該信託の受益証券を有する者に対し支払われる金額のうち、当該信託の終了又は当該契約の一部の解約の時において当該信託について信託されている金額から収益調整金として経理されている金額を控除した金額で当該受益証券に係るものをこえる部分の金額とする。
第六十条 削除
(所有株式に対応する資本等の金額の計算方法等)第六十一条 法第二十五条第一項第五号 (配当等の額とみなす金額)に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
一 証券取引法第二条第十四項 (定義)に規定する証券取引所の開設する市場(同条第八項第三号 ロに規定する外国有価証券市場を含む。)における購入
二 店頭売買登録銘柄(株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項 (定義)に規定する投資口を含む。以下この号及び第四号 において同じ。)で、証券業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買値段を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
三 営業の全部の譲受け
四 合併、分割又は現物出資(事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該現物出資に係る法人税法第二条第十二号の五 (定義)に規定する被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該現物出資に限る。)による同条第十一号 に規定する被合併法人(以下この条において「被合併法人」という。)、同法第二条第十二号の二 に規定する分割法人(以下この条において「分割法人」という。)又は同法第二条第十二号の四 に規定する現物出資法人からの移転
五 合併又は法人税法第二条第十二号の九 に規定する分割型分割により同法第二十四条第二項 各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる株式(租税特別措置法第六十七条の十五第二項 (投資法人に係る課税の特例)の規定により株式とみなされるものを含む。)に対し法人税法第二十四条第二項 に規定する株式割当等を受けた場合のその株式割当等
六 商法第二百二十条ノ六第一項 (端株主の端株買取請求権)(同法第二百二十一条第六項 (一単元の株式の数に満たざる数の株式買取請求権)において準用する場合を含む。)の規定による買取り
2 法第二十五条第一項 に規定する株式に対応する部分の金額は、同項 に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 法第二十五条第一項第一号 に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の法人税法第二条第十六号 に規定する資本等の金額(以下この項において「資本等の金額」という。)を当該被合併法人のその時の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項 に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口(同条第二十一項 に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。))又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項 に規定する株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(投資口及び出資を含む。以下この項において同じ。)の数を乗じて計算した金額
二 法第二十五条第一項第二号 に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度(以下この号において「分割事業年度」という。)終了の時の分割資本金額等(その時の資本等の金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人のその時の発行済株式等の総数で除して計算した金額に同項 に規定する株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額
イ 当該分割法人の当該分割事業年度又は当該分割事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項 各号に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号 に規定する中間申告書を提出し、かつ、当該提出の日から当該分割型分割の日までの間に同条第三十一号 に規定する確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項 に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を控除した金額
ロ 当該分割法人の当該分割事業年度終了の時の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から法人税法第二条第十二号の三 に規定する分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
三 法第二十五条第一項第三号 に掲げる資本若しくは出資の減少又は解散による残余財産の分配 当該資本若しくは出資の減少による払戻し又は当該解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた法人の当該払戻し等の直前の資本等の金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を乗じて計算した金額を当該法人の当該直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に同項 に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ 当該法人の当該払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(残余財産の全部の分配を行う場合には、当該残余財産の確定の日の属する事業年度とし、当該払戻し等の日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項 に規定する期間について同項 各号に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号 に規定する中間申告書を提出し、かつ、当該提出の日から当該払戻し等の日までの間に同条第三十一号 に規定する確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項 に規定する期間とする。)終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を控除した金額
ロ 当該払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
四 法第二十五条第一項第四号 に掲げる株式の消却 当該消却を行つた法人の当該消却の直前の資本等の金額を当該法人の当該直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に同項 に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該消却に係る株式の数を乗じて計算した金額
五 法第二十五条第一項第五号 に掲げる自己の株式の取得 当該取得を行つた法人の当該取得の直前の資本等の金額を当該法人の当該直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に同項 に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該取得に係る株式の数を乗じて計算した金額
六 法第二十五条第一項第六号 に掲げる社員の退社又は脱退による持分の払戻し 当該持分の払戻しを行つた法人の当該持分の払戻しの直前の資本等の金額を当該法人の当該直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に同項 に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の株式の数を乗じて計算した金額
3 法第二十五条第一項 に規定する法人の同項 に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)が当該法人の同条第一項第一号 に掲げる合併又は同項第二号 に掲げる分割型分割により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに、当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)として交付される金額がある場合には、当該交付される金額は、配当所得に係る収入金額とする。
(企業組合等の分配金)第六十二条 次に掲げる分配金の額は、法第二十四条第一項 (配当所得)に規定する剰余金の分配に係る収入金額とする。
一 企業組合の組合員が中小企業等協同組合法第五十九条第三項 (企業組合の剰余金の配当)の規定によりその企業組合の事業に従事した程度に応じて受ける分配金
二 協同組合の組合員が中小企業団体の組織に関する法律 (昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の二十第二項 (剰余金の配当)の定款の別段の定めに基づき出資口数に応じないで受ける分配金
三 農業協同組合法第七十二条の八第一項第二号 (農業の経営)の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものの組合員が、農業協同組合法第七十二条の十五第二項 (剰余金の配当)、水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十五条第二項 (剰余金の配当)又は森林組合法 (昭和五十三年法律第三十六号)第九十九条第二項 (剰余金の配当)の規定によりこれらの法人の事業に従事した程度に応じて受ける分配金
四 農住組合の組合員が農住組合法 (昭和五十五年法律第八十六号)第五十五条第二項 (剰余金の配当)の規定により組合事業の利用分量に応じて受ける分配金
2 農業協同組合法第七十二条の八第一項第二号 の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給しないものの組合員が、農業協同組合法第七十二条の十五第二項 、水産業協同組合法第八十五条第二項 又は森林組合法第九十九条第二項 の規定によりこれらの法人の事業に従事した程度に応じて受ける分配金の額は、配当所得、給与所得及び退職所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
3 生計を一にする親族のうちに同一の法人から前項の分配金を受ける者が二人以上ある場合には、これらの者のうち同項に規定する収入金額の最も大きい者以外の者の受ける当該収入金額に係る所得については、これを当該収入金額の最も大きい者の経営する事業から受ける当該所得とみなして、法第五十六条 (事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)の規定を適用する。
4 法人税法第二条第七号 (定義)に規定する協同組合等から支払を受ける同法第六十一条第一項第一号 (協同組合等の事業分量配当等の損金算入)に掲げる金額で同項 の規定により当該協同組合等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものは、配当所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
第二款 事業所得
(事業の範囲)第六十三条 法第二十七条第一項 (事業所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く。)とする。
一 農業
二 林業及び狩猟業
三 漁業及び水産養殖業
四 鉱業(土石採取業を含む。)
五 建設業
六 製造業
七 卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)
八 金融業及び保険業
九 不動産業
十 運輸通信業(倉庫業を含む。)
十一 医療保健業、著述業その他のサービス業
十二 前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業
第三款 給与所得
(適格退職年金契約等に基づく掛金等の取扱い)第六十四条 事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、受益者等、企業型年金加入者又は信託の受益者等に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとする。
一 勤労者退職金共済機構又は第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者のために支出した掛金(第七十六条第一項第二号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法 (昭和三十四年法律第百六十号)第四十二条第一項 (従前の積立事業についての取扱い)の規定により勤労者退職金共済機構に納付した金額を含む。)
二 法人税法第八十四条第三項 (適格退職年金契約の意義)に規定する適格退職年金契約に基づいて法人税法施行令 (昭和四十年政令第九十七号)第百五十九条第一項第二号 (適格退職年金契約の要件等)に規定する受益者等のために支出した掛金(第七十六条第二項第二号に規定する受益者等とされた者に係る掛金を除く。)のうち当該受益者等が負担した金額以外の部分
三 確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)第四条第三項 (承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて同法第二条第八項 (定義)に規定する企業型年金加入者のために支出した同法第三条第三項第七号 (規約の承認)に規定する事業主掛金(同法第五十四条第一項 (他の制度の資産の移換)の規定により移換した確定拠出年金法施行令 (平成十三年政令第二百四十八号)第二十二条第一項第三号 及び第四号 (他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産を含む。)
四 勤労者財産形成促進法第六条の二第一項 (勤労者財産形成給付金契約等)に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第二号 に規定する信託の受益者等のために支出した同項第一号 に規定する信託金等
2 事業を営む個人が、前項各号に掲げる掛金、事業主掛金又は信託金等を支出した場合には、その支出した金額(法人税法施行令第百五十九条第二項 の規定に基づき前項第二号に掲げる掛金の支出を金銭に代えて同条第二項 に規定する株式をもつて行つた場合には、その時における当該株式の価額)は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い)第六十五条 事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金(当該個人のための掛金及び当該各号に規定する者が負担した金額に相当する部分の掛金を除く。)で、当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるものは、当該各号に規定する者に対する給与所得に係る収入金額に含まれるものとする。
一 前条第一項第一号に規定する制度に該当しない第七十三条第一項第一号(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金共済契約(以下この号において「退職金共済契約」という。)又はこれに類する契約に基づいて被共済者又はこれに類する者のために支出した掛金(第七十五条第一項(特定退職金共済団体の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた団体に対しその取消しに係る退職金共済契約に基づき支出した掛金については、その取消しの時以後に支出した掛金)及び第七十六条第一項第二号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金
二 前条第一項第二号に規定する適格退職年金契約に該当しない退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約に基づいてその受益者、保険金受取人又は共済金受取人とされた使用人(法人の役員を含む。)のために支出した掛金(法人税法施行令第百六十一条第一項 (適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた第七十六条第二項第一号 に規定する信託会社等に対しその取消しに係る同号 に規定する契約に基づき支出した掛金については、その取消しの時以後に支出した掛金)及び第七十六条第二項第二号に規定する受益者等とされた者に係る掛金
第六十六条 削除
第六十七条 削除
(削除)第六十八条 削除
第四款 退職所得
(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)第六十九条 法第三十条第三項第一号 (退職所得)に規定する勤続年数は、次に定めるところにより計算するものとする。
一 法第三十条第一項 に規定する退職手当等(法第三十一条 (退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされるものを除く。以下この項 において「退職手当等」という。)については、退職手当等の支払を受ける居住者(以下この項において「退職所得者」という。)が退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となつた退職の日まで引き続き勤務した期間(以下この項において「勤続期間」という。)により勤続年数を計算する。ただし、イからハまでに規定する場合に該当するときは、それぞれイからハまでに定めるところによる。
イ 退職所得者が退職手当等の支払者の下において就職の日から退職の日までに一時勤務しなかつた期間がある場合には、その一時勤務しなかつた期間前にその支払者の下において引き続き勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。
ロ 退職所得者が退職手当等の支払者の下において勤務しなかつた期間に他の者の下において勤務したことがある場合において、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに当該他の者の下において勤務した期間を含めて計算するときは、当該他の者の下において勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。
ハ 退職所得者が退職手当等の支払者から前に退職手当等の支払を受けたことがある場合には、前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間の末日以前の期間は、勤続期間又はイ若しくはロの規定により加算すべき期間に含まれないものとして、勤続期間の計算又はイ若しくはロの計算を行う。ただし、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに、当該前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間を含めて計算する場合には、当該期間は、これらの期間に含まれるものとしてこれらの計算を行うものとする。
二 法第三十一条 の規定により退職手当等とみなされるもの(以下この項において「退職一時金等」という。)については、組合員等であつた期間(退職一時金等の支払金額の計算の基礎となつた期間(当該退職一時金等の支払金額のうちに中小企業退職金共済法第二十一条の五第一項 (退職金相当額の受入れ等)の受入れに係る金額又は第七十三条第一項第八号 ロ(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金に相当する額、同号 ニに規定する退職給付金に相当する額若しくは同号 ホに規定する引継退職給付金に相当する額が含まれている場合には、これらの金額の計算の基礎となつた期間を含む。)をいい、当該期間の計算が時の経過に従つて計算した期間によらず、これに一定の期間を加算して計算した期間によつている場合には、その加算をしなかつたものとして計算した期間をいう。ただし、当該退職一時金等が第七十二条第二項第四号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当する場合には、当該支払金額の計算の基礎となつた期間は、当該支払金額の計算の基礎となつた確定拠出年金法第三十三条第二項第一号 (老齢給付金の支給要件)に規定する企業型年金加入者期間(同法第四条第三項 (承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて納付した同法第三条第三項第七号 (規約の承認)に規定する事業主掛金に係る当該企業型年金加入者期間に限るものとし、同法第五十四条第二項 (他の制度の資産の移換)の規定により同法第三十三条第一項 の通算加入者等期間に算入された期間を含む。)及び同条第二項第三号 に規定する個人型年金加入者期間(同法第五十六条第三項 (承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて納付した同法第五十五条第二項第四号 (規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金に係る当該個人型年金加入者期間に限る。)を合算した期間をいう。次号において同じ。)により勤続年数の計算を行う。
三 その年に二以上の退職手当等又は退職一時金等の支給を受ける場合には、これらの退職手当等又は退職一時金等のそれぞれについて前二号の規定により計算した期間のうち最も長い期間により勤続年数を計算する。ただし、その最も長い期間以外の期間の年数の計算の基礎となつた勤続期間等(勤続期間及び第一号イからハまでの規定により加算すべき期間又は組合員等であつた期間をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部がその最も長い期間の計算の基礎となつた勤続期間等と重複していない場合には、その重複していない勤続期間等について前二号の規定に準じて計算した期間をその最も長い期間に加算して、勤続年数を計算する。
2 前項各号の規定により計算した期間に一年未満の端数を生じたときは、これを一年として同項の勤続年数を計算する。
3 第一項第一号に規定する退職手当等の支払者には、その者が相続人である場合にはその被相続人を含むものとし、その者が合併後存続する法人又は合併により設立された法人である場合には合併により消滅した法人を含むものとし、その者が法人の分割により資産及び負債の移転を受けた法人である場合にはその分割により当該資産及び負債の移転を行つた法人を含むものとする。
(退職所得控除額の計算の特例)第七十条 法第三十条第四項第一号 (退職所得控除額の特例)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる金額とする。
一 前条第一項第一号ロに規定する場合に該当し、かつ、同号ロに規定する他の者から前に退職手当等(法第三十条第一項 に規定する退職手当等をいう。以下この条 において同じ。)の支払を受けている場合又は同号ハただし書に規定する場合に該当する場合 当該他の者から前に支払を受けた退職手当等又は同号ハただし書に規定する前に支払を受けた退職手当等につき前条第一項各号の規定により計算した期間を法第三十条第三項 の勤続年数とみなして同項 の規定を適用して計算した金額
二 その年の前年以前四年内(その年に第七十二条第二項第四号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金の支払を受ける場合には、十四年内。以下この号において同じ。)に退職手当等(前号に規定する前に支払を受けた退職手当等を除く。)の支払を受け、かつ、その年に退職手当等の支払を受けた場合において、その年に支払を受けた退職手当等につき前条第一項各号の規定により計算した期間の基礎となつた勤続期間等(同項第三号に規定する勤続期間等をいう。以下この条において同じ。)の一部がその年の前年以前四年内に支払を受けた退職手当等(次項において「前の退職手当等」という。)に係る勤続期間等(次項において「前の勤続期間等」という。)と重複している場合 その重複している部分の期間を法第三十条第三項 の勤続年数とみなして同項 の規定を適用して計算した金額
2 前項第二号の場合において、前の退職手当等の収入金額が前の退職手当等について同号の規定を適用しないで計算した法第三十条第三項 の規定による退職所得控除額に満たないときは、前の退職手当等の支払金額の計算の基礎となつた勤続期間等のうち、前の退職手当等に係る就職の日又は前条第一項第二号に規定する組合員等であつた期間の初日から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める数(一に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間を前の勤続期間等とみなして、前項第二号に掲げる金額を計算する。
一 前の退職手当等の収入金額が八百万円以下である場合 当該収入金額を四十万円で除して計算した数
二 前の退職手当等の収入金額が八百万円を超える場合 当該収入金額から八百万円を控除した金額を七十万円で除して計算した数に二十を加算した数
3 第一項第一号の期間及び同項第二号の重複している部分の期間に一年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)第七十一条 法第三十条第四項第三号 (退職所得控除額の特例)に規定する政令で定める場合は、同条第一項 に規定する退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど勤務に服さないで退職した場合とする。
(退職手当等とみなす一時金)第七十二条 法第三十一条第一号 (退職手当等とみなす一時金)に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条 (船員保険法 の一部改正)の規定による改正前の船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)の規定に基づく一時金とする。
2 法第三十一条第三号 に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる一時金とする。
一 特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される一時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの
二 勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法第十条第一項 (退職金)、第二十一条の五第二項 (退職金相当額の受入れ等)又は第三十二条第一項 (退職金)の規定により支給するこれらの規定に規定する退職金
三 中小企業総合事業団が支給する次に掲げる一時金
イ 法第七十五条第二項第一号 (小規模企業共済等掛金控除)に規定する契約(以下この号において「小規模企業共済契約」という。)に基づいて支給される小規模企業共済法 (昭和四十年法律第百二号)第九条第一項 (共済金)に規定する共済金
ロ 小規模企業共済法第二条第三項 (定義)に規定する共済契約者で年齢六十五歳以上であるものが同法第七条第三項 (契約の解除)の規定により小規模企業共済契約を解除したことにより支給される同法第十二条第一項 (解約手当金)に規定する解約手当金
ハ 小規模企業共済法第七条第四項 の規定により小規模企業共済契約が解除されたものとみなされたことにより支給される同法第十二条第一項 に規定する解約手当金
四 確定拠出年金法第四条第三項 (承認の基準等)に規定する企業型年金規約又は同法第五十六条第三項 (承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第二十八条第一号 (給付の種類)(同法第七十三条 (企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)に掲げる老齢給付金として支給される一時金
五 社会福祉・医療事業団が社会福祉施設職員等退職手当共済法 (昭和三十六年法律第百五十五号)第七条 (退職手当金の支給)の規定により支給する同条 に規定する退職手当金
六 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で法第三十一条第一号 及び第二号 に規定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される一時金で、当該制度に係る被保険者又は被共済者の退職により支払われるもの
(特定退職金共済団体の要件)第七十三条 前条第二項第一号に規定する特定退職金共済団体とは、退職金共済事業を行う市町村(特別区を含む。)、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、民法第三十四条 (公益法人の設立)の規定により設立された法人で退職金共済事業を主たる目的とするものその他財務大臣の指定するこれらに準ずる法人で、その行う退職金共済事業につき次に掲げる要件を備えているものとして税務署長の承認を受けたものをいう。
一 多数の事業主を対象として退職金共済契約(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、その団体がその事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給すること(第八号イに規定する退職金に相当する額又は同号ハに規定する退職給付金に相当する額の引渡しを含む。)を約する契約をいう。以下この款において同じ。)を締結することを目的とし、かつ、加入事業主(退職金共済契約を締結した事業主をいう。以下この款において同じ。)のみがその掛金(第七号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金を含む。第四号、第五号及び第九号において同じ。)を負担すること。
二 被共済者(退職金共済契約に基づいて退職給付金の支給を受けるべき者をいう。以下この款において同じ。)のうちに他の特定退職金共済団体の被共済者を含まないこと。
三 被共済者のうちに加入事業主である個人若しくはこれと生計を一にする親族又は加入事業主である法人の役員(法人税法第三十五条第五項 (使用人としての職務を有する役員の意義)に規定する使用人としての職務を有する役員を除く。)を含まないこと。
四 掛金として払い込まれた金額(中小企業退職金共済法第二十一条の六第一項 (退職金相当額の引渡し等)の規定によりその引渡しを受けた金額及び第八号 ハの規定によりその引渡しを受けた金額並びにこれらの運用による利益を含む。次号において同じ。)は、加入事業主に返還しないこと。
五 掛金として払い込まれた金額から退職金共済事業を行う団体の事務に要する経費として通常必要な金額を控除した残額(へにおいて「資産総額」という。)は、次に掲げる資産として運用し、かつ、これらの資産を担保に供し又は貸し付けないこと。
イ 公社債(信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。)に信託した公社債を含む。)
ロ 預貯金(定期積金その他これに準ずるものを含む。)
ハ 合同運用信託
ニ 証券投資信託の受益証券
ホ 被共済者を被保険者とする生命保険の保険料その他これに類する生命共済の共済掛金(財務省令で定めるものに限る。)
ヘ 加入事業主に対する貸付金で次に掲げる要件を満たすもの
(1) 被共済者の福祉を増進するために必要な被共済者の住宅その他の施設の設置又は整備に要する資金に充てられるものであること。
(2) 資産総額のうちに当該貸付金の残額の合計額の占める割合が常時百分の十五以下であること。
六 掛金の月額は、被共済者一人につき三万円以下であること。
七 被共済者につき過去勤務期間(その者(財務省令で定める者を除く。)が被共済者となつた日の前日まで加入事業主の下で引き続き勤務した期間をいう。イにおいて同じ。)又は合併等前勤務期間(その者が、法人の合併又は事業の譲渡(それぞれ財務省令で定める合併又は事業の譲渡に限る。以下この号において同じ。)に伴い被共済者となつた者として財務省令で定める者(以下この号において「合併等被共済者」という。)である場合において、当該合併又は事業の譲渡の日の前日まで当該合併により消滅した法人若しくは当該合併後存続する法人又は当該事業の譲渡をした法人(当該合併又は事業の譲渡以外の合併又は事業の譲渡によりこれらの法人に事業が承継され、又は譲渡された法人を含む。)である事業主の下で引き続き勤務した期間をいう。イにおいて同じ。)がある場合において、これらの期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めるときは、当該退職給付金の額の計算の基礎に含める期間(以下この号において「過去勤務等通算期間」という。)並びに当該過去勤務等通算期間に対応する掛金の額及びその払込みは、次の要件を満たすものであること。
イ 過去勤務等通算期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによるものであること。
(1) 過去勤務等通算期間が過去勤務期間に係るものである場合 退職金共済契約(財務省令で定める契約を含む。ハにおいて同じ。)を締結する際に当該加入事業主に雇用されている者(被共済者となるべき者に限る。)のすべてについて、その者の過去勤務期間(当該過去勤務期間(ハ(1)及び(3)に掲げる金額に係るものを除く。)が十年を超えるときは、十年とする。)に対応して定めること。
(2) 過去勤務等通算期間が合併等前勤務期間に係るものである場合 当該合併等被共済者のすべてについて、その者の合併等前勤務期間(財務省令で定める期間に限る。)に対応して定めること。
ロ 過去勤務等通算期間に対応する掛金の額は、当該過去勤務等通算期間の月数を前号の掛金の月額(ハ(1)及び(3)に掲げる金額に係るものを除き、当該月額が二万二千円を超えるときは、二万二千円とする。)に乗じて得た金額と当該過去勤務等通算期間に係る運用収益として財務省令で定める金額との合計額以下とすること。
ハ 過去勤務等通算期間に対応する掛金の額(次に掲げる金額があるときは、それぞれこれらの金額を控除した額)は、当該掛金の額を退職金共済契約を締結した日又は当該合併等被共済者となつた日として財務省令で定める日(以下この号において「基準日」という。)の翌日から同日以後五年を経過する日までの期間の月数(過去勤務等通算期間が五年未満であるときは当該過去勤務等通算期間の月数とし、被共済者が当該五年を経過する日前に退職をすることとされているときは当該翌日から同日以後当該退職をすることとされている日までの期間の月数とする。)で均分して、当該基準日の属する月以後毎月払い込まれること。
(1) 中小企業退職金共済法第十三条の二第一項 (解約手当金等)の規定により勤労者退職金共済機構から引き渡される金額
(2) 法人税法施行令第百五十九条第一項第八号 ハ(適格退職年金契約の要件)に掲げる金額
(3) 他の特定退職金共済団体との間で、当該他の特定退職金共済団体に係る退職金共済契約の解除をして特定退職金共済団体の加入事業主となつた者が申し出たときは当該加入事業主に係る第五号 に規定する資産総額に相当する額をその特定退職金共済団体に引き渡すことその他財務省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該他の特定退職金共済団体の加入事業主であつた者が当該解除後直ちに、その特定退職金共済団体の加入事業主となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をしたときに、当該契約で定めるところによつて当該他の特定退職金共済団体から引き渡される当該資産総額に相当する額
八 被共済者が退職をした場合において、当該被共済者(当該退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる者に限る。)が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定めるところによること。
イ 当該被共済者が、中小企業退職金共済法第二十一条の五第一項 (退職金相当額の受入れ等)の規定により、同項 の申出をした場合 同項 に規定する契約で定めるところによつて当該被共済者に係る同項 に規定する退職金に相当する額を勤労者退職金共済機構に引き渡すこと。
ロ 当該被共済者が、中小企業退職金共済法第二十一条の六第一項 (退職金相当額の引渡し等)の規定により勤労者退職金共済機構から同項 に規定する退職金に相当する額の引渡しを受けて被共済者となつた者である場合 当該被共済者の当該退職について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該退職金に相当する額を含むものであること。
ハ 他の特定退職金共済団体との間で、その退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときは当該被共済者に係る当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すことその他財務省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該被共済者が当該退職後財務省令で定める期間内に、当該退職給付金を請求しないで当該他の特定退職金共済団体の被共済者となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をした場合 当該契約で定めるところによつて当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すこと。
ニ 当該被共済者が、ハに定めるところにより当該被共済者に係る特定退職金共済団体以外の特定退職金共済団体からハに規定する退職給付金に相当する額の引渡しを受けて被共済者となつた者である場合 当該被共済者の当該退職について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該引渡しを受けた当該退職給付金に相当する額が含まれるものであること。
ホ 当該被共済者が、当該退職後財務省令で定める期間内に、当該退職給付金(以下この号において「引継退職給付金」という。)を請求しないで他の加入事業主(当該被共済者に係る特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結した事業主に限る。)に係る被共済者となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をした場合 当該被共済者の退職(当該他の加入事業主との雇用関係が終了する場合に限る。)について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該引継退職給付金に相当する額を含むものであること。
九 掛金の額又は退職給付金の額について、加入事業主又は被共済者のうち特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。
十 退職金共済事業に関する経理は、他の経理と区分して行うこと。
2 財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
(特定退職金共済団体の承認)第七十四条 前条第一項の法人は、その行う退職金共済事業につき同項の承認を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した申請書に退職金共済規程及び民法第三十四条 (公益法人の設立)の規定により設立された法人にあつては定款又は寄附行為を添付し、これを当該法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の退職金共済規程は、その退職金共済事業が前条第一項各号に掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要な事項につき規定したものでなければならない。
3 税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、これに添付された退職金共済規程が前条第一項各号に掲げる要件のすべてに該当しているときは、その申請を承認するものとする。ただし、その申請をした法人が次条の規定による承認の取消しの通知を受けた日以後一年以内に当該申請書を提出した場合は、この限りでない。
4 税務署長は、前項の規定による承認又は却下の処分をするときは、第一項の申請書を提出した法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5 前条第一項に規定する特定退職金共済団体(以下この款において「特定退職金共済団体」という。)は、第三項の規定による承認を受けた退職金共済規程のうち同条第一項各号に掲げる要件に係る事項の変更(同項第七号に規定する過去勤務期間又は合併等前勤務期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めることとする変更を含む。以下この条及び次条第一項第一号において同じ。)をしようとするときは、その変更について第一項の税務署長の承認を受けなければならない。
6 第一項、第二項、第三項本文及び第四項の規定は、前項に規定する変更に係る承認について準用する。
(特定退職金共済団体の承認の取消し)第七十五条 税務署長は、特定退職金共済団体につき次に掲げる事実があると認めるときは、前条第三項本文の規定による承認を取り消すことができる。
一 当該団体の退職金共済規程のうち第七十三条第一項各号(特定退職金共済団体の要件)に掲げる要件に係る事項について前条第五項の規定による承認を受けないで変更をしたこと。
二 当該団体の退職金共済事業につき第七十三条第一項第一号、第四号、第五号、第九号又は第十号に掲げる要件に反する事実があること。
三 当該団体のすべての被共済者につき第七十三条第一項第二号、第三号又は第六号から第八号までに掲げる要件に反する事実があること。
2 税務署長は、前項の規定による承認の取消しの処分をするときは、同項の団体に対し、書面によりその旨を通知する。
(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)第七十六条 第七十二条第二項第一号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金は、次に掲げる給付(一時金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
一 特定退職金共済団体が前条第一項の規定による承認の取消しを受けた場合において、その取消しを受けた法人がその取消しを受けた時以後に行う給付
二 特定退職金共済団体が行う給付で、これに対応する掛金のうちに次に掲げる掛金が含まれているもの
イ 第七十三条第一項第一号(特定退職金共済団体の要件)に掲げる要件に反して被共済者が自ら負担した掛金
ロ 第七十三条第一項第二号に掲げる要件に反して、当該特定退職金共済団体の被共済者が既に他の特定退職金共済団体の被共済者となつており、その者について、当該他の特定退職金共済団体の退職金共済契約に係る共済期間が当該特定退職金共済団体に係る共済期間と重複している場合における当該特定退職金共済団体に係る掛金
ハ 第七十三条第一項第三号に掲げる要件に反して被共済者とされた者についての掛金
ニ 掛金の月額が第七十三条第一項第六号に定める限度(同項第七号に規定する過去勤務等通産期間に対応する掛金の額にあつては、同号ロに定める限度)を超えて支出された場合における当該掛金
ホ 第七十三条第一項第七号イに掲げる要件に反して同号に規定する過去勤務等通産期間を定め、当該過去勤務等通産期間に対応するものとして払い込んだ掛金
ヘ 当該特定退職金共済団体の被共済者となつた日前の期間(当該被共済者の第七十三条第一項第七号に規定する過去勤務等通産期間を除く。)を給付の計算の基礎に含め、当該期間に対応するものとして払い込んだ掛金
2 法第三十一条第三号 (退職手当等とみなす一時金)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金は、次に掲げる給付(一時金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
一 法人税法第八十四条第一項 (退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項 (兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。)、生命保険会社(保険業法第二条第三項 (定義)に規定する生命保険会社及び同条第八項 に規定する外国生命保険会社等をいう。)又は農業協同組合連合会(以下この項において「信託会社等」という。)が法人税法第八十四条第一項 に規定する適格退職年金契約につき法人税法施行令第百六十一条第一項 (適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた場合において、その信託会社等が当該契約に基づきその取消しを受けた時以後に行う給付
二 前号に規定する退職年金業務等を行う信託会社等が行う給付で、これに対応する掛金のうちに法人税法施行令第百五十九条第一項第三号 (適格退職年金契約の要件)に掲げる要件に反して同項第二号 に規定する受益者等とされた者に係る掛金が含まれているもの
3 税務署長は、特定退職金共済団体の被共済者又は前項第二号に規定する受益者等のうちに第一項第二号又は前項第二号に掲げる給付を受けるべき者があると認めたときは、当該団体又は同号に規定する信託会社等に対し、書面によりその旨及びその者の氏名を通知するものとする。
4 第一項及び第二項に規定する給付として支給される金額は、一時所得に係る収入金額とする。
(退職所得の収入の時期)第七十七条 居住者が一の勤務先を退職することにより二以上の法第三十条第一項 (退職所得)に規定する退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合には、その者の支払を受ける当該退職手当等については、これらのうち最初に支払を受けるべきものの支払を受けるべき日の属する年における収入金額として同条 の規定を適用する。
第五款 山林所得
(用語の意義)第七十八条 この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 分収造林契約 分収林特別措置法 (昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項 (定義)に規定する分収造林契約その他一定の土地についての造林に関し、その土地の所有者、当該土地の所有者以外の者でその土地につき造林を行うもの及びこれらの者以外の者でその造林に関する費用の全部若しくは一部を負担するものの三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約で、その契約条項中において、当該契約の当事者が当該契約に係る造林による収益を一定の割合により分収することを約定しているものをいう。
二 分収育林契約 分収林特別措置法第二条第二項 に規定する分収育林契約その他一定の土地に生育する山林の保育及び管理(以下この款において「育林」という。)に関し、その土地の所有者、当該土地の所有者以外の者でその山林につき育林を行うもの及びこれらの者以外の者でその育林に関する費用の全部若しくは一部を負担するものの三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約で、その契約条項中において、当該契約の当事者が当該契約に係る育林による収益を一定の割合により分収することを約定しているものをいう。
(分収造林契約又は分収育林契約の収益)第七十八条の二 分収造林契約の当事者が当該契約に基づきその契約の目的となつた山林の造林による収益のうち当該山林の伐採又は譲渡による収益(第九十四条第一項各号(山林所得の収入金額とされる保険金等)に掲げるものを含む。次項において同じ。)を当該契約に定める一定の割合により分収する金額は、第三項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
2 分収育林契約の当事者が当該契約に基づきその契約の目的となつた山林の育林による収益のうち当該山林の伐採又は譲渡による収益を当該契約に定める一定の割合により分収する金額は、次項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
3 分収造林契約又は分収育林契約の当事者がその契約に基づき分収する金額で次の各号に掲げる金額のいずれかに該当するものは、山林所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
一 分収造林契約又は分収育林契約の目的となつた山林の伐採又は譲渡前にその契約に定める一定の割合により分収する金額(第九十四条第一項各号に掲げるものを除く。)
二 分収造林契約又は分収育林契約の締結の期間中引き続きその契約に係る地代、利息その他の対価(当該契約に基づく造林又は育林に係るものを除く。)に相当する金額の支払を受ける者が当該契約に定める一定の割合により分収する金額
三 分収造林契約又は分収育林契約に係る権利を取得した日以後五年以内にその契約に定める一定の割合により分収する金額
(分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡等による所得)第七十八条の三 分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡による収入金額は、次項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
2 次の各号に掲げる分収造林契約又は分収育林契約の当事者の当該各号に掲げる収入金額は、事業所得又は雑所得に係る収入金額とする。
一 分収造林契約の当事者である土地の所有者若しくは造林者(当該土地の所有者以外の者で当該契約の目的となつた土地につき造林を行うものをいう。以下この項において同じ。)又は分収育林契約の当事者である土地の所有者若しくは育林者(当該土地の所有者以外の者で当該契約の目的となつた山林の育林を行うものをいう。以下この項において同じ。) その契約に係る権利の取得の日以後五年以内にした当該権利の譲渡による収入金額
二 分収造林契約の当事者である造林費負担者(当該契約に係る土地の所有者及び造林者以外の者でその造林に関する費用の全部又は一部を負担するものをいう。第四項において同じ。)又は分収育林契約の当事者である育林費負担者(当該契約に係る土地の所有者及び育林者以外の者でその育林に関する費用の全部又は一部を負担するものをいう。第四項において同じ。) その契約に係る権利の譲渡による収入金額(第四項本文の規定の適用を受けるものを除く。)
3 山林の所有者が当該山林につき分収育林契約を締結することにより、当該契約を締結する他の者から支払を受ける当該契約の目的となつた山林の持分の対価の額は、山林所得に係る収入金額とする。ただし、当該山林の取得の日以後五年以内に支払を受ける当該持分の対価の額は、事業所得又は雑所得に係る収入金額とする。
4 分収造林契約又は分収育林契約の当事者が、不特定の者に対しその契約の造林費負担者又は育林費負担者として権利を取得し義務を負うこととなるための申込みを勧誘したことにより、新たに当該権利を取得し義務を負うこととなつた者から支払を受ける持分の対価の額は、山林所得に係る収入金額とする。ただし、当該当事者が当該契約に係る権利の取得の日以後五年以内に支払を受ける当該持分の対価の額は、事業所得又は雑所得に係る収入金額とする。
第六款 譲渡所得
(資産の譲渡とみなされる行為)第七十九条 法第三十三条第一項 (譲渡所得)に規定する政令で定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(以下この条において「借地権」という。)又は地役権(特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第二条第九項 (定義)に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、懸垂式鉄道若しくは跨座式鉄道の敷設又は砂防法 (明治三十年法律第二十九号)第一条 (定義)に規定する砂防設備である導流堤その他財務省令で定めるこれに類するもの(第一号において「導流堤等」という。)の設置、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第十四項 (定義)に規定する公共施設の設置若しくは同法第八条第一項第四号 (地域地区)の特定街区内における建築物の建築のために設定されたもので、建造物の設置を制限するものに限る。以下この条 において同じ。)の設定(借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)のうち、その対価として支払を受ける金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額の十分の五に相当する金額を超えるものとする。
一 当該設定が建物若しくは構築物の全部の所有を目的とする借地権又は地役権の設定である場合 その土地(借地権者にあつては、借地権。次号において同じ。)の価額(当該設定が、地下若しくは空間について上下の範囲を定めた借地権若しくは地役権の設定である場合又は導流堤等若しくは河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項第三号 (河川区域)に規定する遊水地その他財務省令で定めるこれに類するものの設置を目的とした地役権の設定である場合には、当該価額の二分の一に相当する金額)
二 当該設定が建物又は構築物の一部の所有を目的とする借地権の設定である場合 その土地の価額に、その建物又は構築物の床面積(当該対価の額が、当該建物又は構築物の階その他利用の効用の異なる部分ごとにその異なる効用に係る適正な割合を勘案して算定されているときは、当該割合による調整後の床面積。以下この号において同じ。)のうちに当該借地権に係る建物又は構築物の一部の床面積の占める割合を乗じて計算した金額
2 借地権に係る土地を他人に使用させる場合において、その土地の使用により、その使用の直前におけるその土地の利用状況に比し、その土地の所有者及びその借地権者がともにその土地の利用を制限されることとなるときは、これらの者については、これらの者が使用の対価として支払を受ける金額の合計額を前項に規定する支払を受ける金額とみなして、同項の規定を適用する。
3 第一項の規定の適用については、借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額が当該設定により支払を受ける地代の年額の二十倍に相当する金額以下である場合には、当該設定は、同項の行為に該当しないものと推定する。
(特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの)第八十条 前条第一項に規定する借地権又は地役権の設定(当該借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)をしたことに伴い、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付け(いずれの名義をもつてするかを問わず、これと同様の経済的性質を有する金銭の交付を含む。以下この条において同じ。)その他特別の経済的な利益を受ける場合には、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益その他当該特別の経済的な利益の額を前条第一項又は第二項に規定する対価の額に加算した金額をもつてこれらの規定に規定する支払を受ける金額とみなして、これらの規定を適用する。
2 前項の場合において、その受けた金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益の額は、当該貸付けを受けた金額から、当該金額について通常の利率(当該貸付けを受けた金額につき利息を附する旨の約定がある場合には、その利息に係る利率を控除した利率)の十分の五に相当する利率による複利の方法で計算した現在価値に相当する金額(当該金銭の貸付けを受ける期間が同項の設定に係る権利の存続期間に比して著しく短い期間として約定されている場合において、長期間にわたつて地代をすえ置く旨の約定がされていることその他当該権利に係る土地の上に存する建物又は構築物の状況、地代に関する条件等に照らし、当該金銭の貸付けを受けた期間が将来更新されるものと推測するに足りる明らかな事実があるときは、借地権又は地役権の設定を受けた者が当該設定により受ける利益から判断して当該金銭の貸付けが継続されるものと合理的に推定される期間を基礎として当該方法により計算した場合の現在価値に相当する金額)を控除した金額によるものとする。
(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)第八十一条 法第三十三条第二項第一号 (譲渡所得に含まれない所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第三条各号(たな卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産
二 減価償却資産で第百三十八条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの(同条に規定する取得価額が十万円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
三 減価償却資産で第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)の規定の適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
(短期譲渡所得の範囲)第八十二条 法第三十三条第三項第一号 (短期譲渡所得)に規定する政令で定める所得は、自己の研究の成果である特許権、実用新案権その他の工業所有権、自己の育成の成果である育成者権、自己の著作に係る著作権及び自己の探鉱により発見した鉱床に係る採掘権の譲渡による所得とする。
第七款 雑所得
(公的年金等とされる年金)第八十二条の二 法第三十五条第三項第一号 (公的年金等の定義)に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる年金とする。
一 国民年金法 等の一部を改正する法律第五条 (船員保険法 の一部改正)の規定による改正前の船員保険法 の規定に基づく年金
二 厚生年金保険法 附則第二十八条 (指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が支給する年金
三 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)第三条第一項 若しくは第二項 (旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、第四条第一項 (外地関係共済組合に係る年金の支給)又は第七条の二第一項 (旧共済組合員に対する年金の支給)の規定に基づく年金
2 法第三十五条第三項第三号 に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる給付とする。
一 第七十二条第二項第一号又は第六号(適格退職年金契約に基づく一時金に類する一時金)に規定する制度に基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)
二 中小企業退職金共済法第十条の三第一項 (退職金の分割支給等)に規定する分割払の方法により支給される同条第五項 に規定する分割退職金
三 第七十二条第二項第三号イに規定する小規模企業共済契約に基づいて小規模企業共済法第九条の三第一項 (共済金の分割支給等)に規定する分割払の方法により支給される同条第五項 に規定する分割共済金
四 確定拠出年金法第四条第三項 (承認の基準等)に規定する企業型年金規約又は同法第五十六条第三項 (承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第二十八条第一号 (給付の種類)(同法第七十三条 (企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)に掲げる老齢給付金として支給される年金
3 前項第一号に掲げる給付は、第七十六条第一項各号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付(年金に該当するものに限る。)を含まないものとし、法第三十五条第三項第三号 に規定する退職年金は、第七十六条第二項 各号に掲げる給付(退職年金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
4 前項に規定する給付として支給される金額は、法第三十五条第三項 に規定する公的年金等に係る雑所得以外の雑所得に係る収入金額とする。
(適格退職年金の額から控除する金額)第八十二条の三 法第三十五条第三項第三号 (公的年金等の定義)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同号 に規定する契約に基づいて支給される退職年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該契約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額(次項において「剰余金額」という。)を除く。)に、第一号 に掲げる金額のうちに第二号 に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 次に掲げる退職年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その支給開始の日において支給総額が確定している退職年金 その支給総額
ロ その支給開始の日において支給総額が確定していない退職年金 その支給総額の見込額
二 法第三十五条第三項第三号 に規定する保険料又は掛金のうちその退職年金が支給される基因となつた勤務をした者の負担した金額
2 前項第一号ロに定める支給総額の見込額は、次に掲げる金額とする。
一 前項に規定する退職年金のうち次に掲げるもの(次号に該当するものを除く。)については、その支給の基礎となる契約において定められているその年額(剰余金額を除く。)に、次に掲げる退職年金の区分に応じそれぞれ次に定める年数を乗じて計算した金額
イ 有期の退職年金で、受益者等(その年金の支給開始の日における法人税法施行令第百五十九条第一項第二号 (適格退職年金契約の要件)に規定する受益者等をいう。以下この項 において同じ。)がその期間内に死亡した場合にはその死亡後の期間につき支給を行わないもの その支給期間に係る年数(その年数がその受益者等についてのその年金の支給開始の日における別表に定める余命年数(以下この項において「支給開始日における余命年数」という。)を超える場合には、その余命年数)
ロ 有期の退職年金で、受益者等がその支給開始の日以後一定期間(以下この項において「保証期間」という。)内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支給を継続するもの その支給期間に係る年数(その年数がその保証期間に係る年数とその受益者等に係る支給開始日における余命年数とのうちいずれか長い年数を超える場合には、そのいずれか長い年数)
ハ 終身の退職年金で、受益者等の生存中に限り支給するもの その受益者等に係る支給開始日における余命年数
ニ 終身の退職年金で、受益者等の生存中支給するほか、受益者等が保証期間内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支給を継続するもの その受益者等に係る支給開始日における余命年数(当該余命年数がその保証期間に係る年数に満たない場合には、その保証期間に係る年数)
二 前号ロ又はニに掲げる退職年金のうち支給総額の見込額の計算の基礎となる年数が保証期間に係る年数とされるもので、受益者等に支給する年金の年額と受益者等の死亡後に支給する年金の年額とが異なるものについては、受益者等に支給する年金の年額に受益者等に係る支給開始日における余命年数を乗じて計算した金額と受益者等の死亡等に支給する年金の年額に保証期間に係る年数と当該余命年数との差に相当する年数を乗じて計算した金額との合計額
三 その支給の条件が前二号に定めるところと異なる退職年金については、その支給の条件に応じ、その年額、受益者等(受益者等の死亡後その親族その他の者に支給する年金については、受益者等及び当該親族その他の者)に係る余命年数及び保証期間(受益者等の死亡後一定期間年金を支給する旨を定めている場合におけるその一定期間を含む。)を基礎として前二号の規定に準じて計算した金額
3 第一項に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)第八十二条の四 勤労者財産形成基金が、勤労者財産形成促進法第六条の三第二項 (勤労者財産形成基金契約)に規定する第一種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第二号 に規定する信託の受益者等のために支出した同項第一号 に規定する信託金等又は同条第三項 に規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第二号 に規定する勤労者について支出した同項第一号 に規定する預入金等は、当該信託の受益者等又は当該勤労者に対する雑所得に係る総収入金額に含まれないものとする。
2 事業を営む個人が、勤労者財産形成促進法第七条の二十 (拠出)の規定により前項に規定する信託金等又は預入金等の払込みに充てるために必要な金銭を支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第二節 所得金額の計算の通則
(株式その他の資産を分割法人の株主等と分割法人とに交付する場合の取扱い)第八十三条 分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三 (定義)に規定する分割承継法人をいう。次項において同じ。)の株式(出資を含む。)その他の資産を分割法人(同条第十二号の二 に規定する分割法人をいう。以下この条 において同じ。)の同法第二条第十四号 に規定する株主等及び分割法人のいずれにも交付する分割が行われた場合には、当該分割により当該株主等が交付を受けた当該株式その他の資産については、同条第十二号の九 に規定する分割型分割が行われたものとみなして、法の規定を適用する。
2 前項の規定の適用がある場合には、同項の株主等が交付を受けた同項の株式その他の資産に係る同項の分割型分割により分割承継法人に移転した分割法人の資産及び負債の金額は、同項の分割により分割承継法人に移転した当該分割法人の資産及び負債の金額のうち法人税法施行令第百二十三条の七 (株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等のあん分)の規定により算定された当該分割型分割に係る資産及び負債の金額とする。
(株式等を取得する権利の価額)第八十四条 発行法人から次の各号に掲げる権利を与えられた場合(法人税法第二条第十四号 (定義)に規定する株主等として与えられた場合を除く。)における当該権利に係る法第三十六条第二項 (収入金額)の価額は、当該権利の行使により取得した株式(これに準ずるものを含む。)のその行使の日(第三号に掲げる権利にあつては、当該権利に基づく払込みに係る期日)における価額から次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額による。
一 商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条 (商法 の一部改正)の規定による改正前の商法第二百十条ノ二第二項 (取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得)の決議に基づき与えられた同項第三号 に規定する権利 当該権利の行使に係る株式の譲渡価額
二 商法第二百八十条ノ十九第二項 (取締役又は使用人に対する新株引受権の付与)の決議に基づき与えられた同項 に規定する新株の引受権 当該新株の引受権の行使に係る新株の発行価額
三 有利な発行価額により新株(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)を取得する権利(前号に掲げるものを除く。) 当該権利の行使に係る新株の発行価額
(法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額)第八十四条の二 法人又は個人の事業の用に供する資産を専属的に利用することにより個人が受ける経済的利益の額は、その資産の利用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額(その利用者がその利用の対価として支出する金額があるときは、これを控除した額)とする。
(非事業用資産の減価の額の計算)第八十五条 法第三十八条第二項 (譲渡所得の基因となる資産の減価の額)に規定する資産の同項第二号 に掲げる期間に係る減価の額は、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額につき、当該資産と同種の減価償却資産に係る第百二十九条 (減価償却資産の耐用年数等)に規定する耐用年数に一・五を乗じて計算した年数により第百二十条第一項第一号 イ(1)(定額法)に規定する定額法に準じて計算した金額に、当該資産の当該期間に係る年数を乗じて計算した金額とする。
2 前項の場合において、次の各号に掲げる年数に一年未満の端数があるときの処理については、当該各号に定めるところによる。
一 前項に規定する一・五を乗じて計算した年数 一年未満の端数は、切り捨てる。
二 前項に規定する期間に係る年数 六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。
第三節 収入金額の計算
(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)第八十六条 法第三十九条 (たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、第八十一条 各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産(山林を除く。)とする。
(贈与等の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)第八十七条 法第四十条第一項 (たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、前条に規定する資産及び事業所得の基因となる有価証券とする。
(農産物の範囲)第八十八条 法第四十一条第一項 (農産物の収穫の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定める農産物は、米、麦その他の穀物、馬鈴しよ、甘しよ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いて生産する園芸作物とする。
(国庫補助金等の範囲)第八十九条 法第四十二条第一項 (国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金のほか、次に掲げる補助金、助成金又は給付金とする。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和三十五年法律第百二十三号)第三十九条の二第一項 (日本障害者雇用促進協会による納付金関係業務の実施)の規定に基づき日本障害者雇用促進協会が支給する同法第十八条第二号 、第三号 及び第五号 から第七号 まで(障害者雇用調整金の支給等の業務)に規定する助成金
二 障害者の雇用の促進等に関する法律第五十九条第一項第三号の二 (業務)に基づく日本障害者雇用促進協会の給付金
三 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (昭和五十一年法律第三十三号)第九条第一項第一号 又は第三号 (建設労働者の福祉等に関する事業)に基づく雇用・能力開発機構の助成金
四 石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)に基づく新エネルギー・産業技術総合開発機構の坑内骨格構造整備拡充補助金
五 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 (平成五年法律第三十八号)第二十条第一号 (新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
六 産業技術力強化法 (平成十二年法律第四十四号)第十八条第一号 (新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(産業技術の実用化に関するものに限る。)
七 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 (昭和四十二年法律第百十号)に基づく空港周辺整備機構又は新東京国際空港公団の補助金
八 農畜産業振興事業団法 (平成八年法律第五十三号)第二十八条第一項第三号 に基づく農畜産業振興事業団の補助金
九 老人保健法施行令 (昭和五十七年政令第二百九十三号)附則第二条 (基金の業務)に基づく社会保険診療報酬支払基金の助成金で同条第三号 に掲げる事業に係るもの
十 日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法 (昭和五十九年法律第六十九号)第九条 (事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法 (昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号 (定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金
(国庫補助金等に係る固定資産の償却費の計算等)第九十条 法第四十二条第一項 又は第二項 (国庫補助金等の総収入金額不算入)の規定の適用を受けた固定資産(山林を含む。以下この条及び次条第二項において同じ。)について行うべき法第四十九条第一項 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその固定資産の譲渡があつた場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一 法第四十二条第一項 に規定する国庫補助金等により取得し又は改良した固定資産については、その固定資産の取得に要した金額(山林については、植林費の額。次号において同じ。)又は改良費の額に相当する金額から同項 の規定により総収入金額に算入されない金額に相当する金額を控除した金額をもつて取得し又は改良したものとみなす。
二 法第四十二条第二項 各号に掲げる固定資産については、その固定資産の取得に要した金額は、ないものとみなす。
(総収入金額に算入されない条件付国庫補助金等の額の計算等)第九十一条 法第四十三条第二項 (条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 法第四十三条第二項 に規定する国庫補助金等を減価償却資産の取得に充てた場合 当該国庫補助金等の額のうち同項 に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該資産の取得に要した金額
ロ 当該資産の取得に要した金額から、当該金額を基礎としてその取得の日から当該国庫補助金等の返還を要しないこととなつた日までの期間に係る法第四十九条第一項 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額
二 法第四十三条第二項 に規定する国庫補助金等を減価償却資産の改良に充てた場合 当該国庫補助金等の額のうち同項 に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該資産の改良に要した金額
ロ 当該資産の改良に要した金額から、当該金額を基礎としてその改良の日から当該国庫補助金等の返還を要しないこととなつた日までの期間に係る法第四十九条第一項 の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額
三 法第四十三条第二項 に規定する国庫補助金等を減価償却資産以外の固定資産の取得若しくは改良又は山林の取得に充てた場合 当該国庫補助金等の額のうち同項 に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額
2 法第四十三条第一項 に規定する国庫補助金等により取得し又は改良した固定資産について行うべき法第四十九条第一項 に規定する償却費の計算及びその固定資産の譲渡があつた場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該資産は、その取得に要した金額(山林については、植林費の額)又は改良費の額に相当する金額から当該国庫補助金等の額のうち法第四十三条第二項 に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額を控除した金額をもつて取得し又は改良したものとみなし、当該確定した部分に相当する金額から前項第一号又は第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する金額は、同項第一号ロ又は第二号ロに規定する期間に係る当該償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつたものとみなす。
(資産の移転等に含まれない行為)第九十二条 法第四十四条 (移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定める行為は、第百八十一条 (資本的支出)に規定する支出に係る行為とする。
(収用に類するやむを得ない事由)第九十三条 法第四十四条 (移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、租税特別措置法第三十三条第一項 各号(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収、買入れ若しくは権利の消滅、同条第三項第一号 に規定する土地収用法 等の規定に基づく使用又は同項第二号 に規定する事由に基づく同号 に規定する資産の取りこわし若しくは除去とする。
(事業所得の収入金額とされる保険金等)第九十四条 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。
一 当該業務に係るたな卸資産(第八十一条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産を含む。)、山林、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)につき損失を受けたことにより取得する保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するもの(山林につき法第五十一条第三項 (山林損失の必要経費算入)の規定に該当する損失を受けたことにより取得するものについては、その損失の金額をこえる場合におけるそのこえる金額に相当する部分に限る。)
二 当該業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもの
2 第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定に該当する同項の行為に係る対価で法第三十三条第二項第一号 (譲渡所得)の規定により譲渡所得の収入金額に含まれないものは、事業所得又は雑所得に係る収入金額とし、当該対価につき第百七十四条 から第百七十七条 まで(借地権の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費等)の規定に準じて計算した金額は、当該事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する。
(譲渡所得の収入金額とされる補償金等)第九十五条 契約(契約が成立しない場合に法令によりこれに代わる効果を認められる行政処分その他の行為を含む。)に基づき、又は資産の消滅(価値の減少を含む。以下この条において同じ。)を伴う事業でその消滅に対する補償を約して行なうものの遂行により譲渡所得の基因となるべき資産が消滅をしたこと(借地権の設定その他当該資産について物権を設定し又は債権が成立することにより価値が減少したことを除く。)に伴い、その消滅につき一時に受ける補償金その他これに類するものの額は、譲渡所得に係る収入金額とする。
第四節 必要経費等の計算
第一款 必要経費に算入されないもの
(家事関連費)第九十六条 法第四十五条第一項第一号 (必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
(必要経費に算入される利子税の計算)第九十七条 法第四十五条第一項第二号 (必要経費とされない所得税)に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税とする。
一 法第四十五条第一項第二号 に規定する事業を行う居住者が納付した法第百三十一条第三項 (確定申告税額の延納に係る利子税)の規定による利子税 その利子税の額に、その利子税の基礎となつた所得税に係る年分の各種所得の金額(給与所得の金額及び退職所得の金額を除く。)の合計額のうちに当該年分の当該事業から生じた不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額
二 山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した法第百三十六条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で当該事業から生じた山林所得に係るもの その利子税の額
2 前項第一号に規定する各種所得の金額の合計額並びに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額は、同号に規定する年分の確定申告書に記載されたところによる。
3 第一項に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
(外国に準ずる者の範囲)第九十八条 法第四十五条第一項第六号 (必要経費とされない罰金等)に規定する外国に準ずる者として政令で定めるものは、外国の地方公共団体とする。
(必要経費に算入されない損害賠償金の範囲)第九十八条の二 法第四十五条第一項第七号 (必要経費とされない損害賠償金)に規定する政令で定める損害賠償金(これに類するものを含む。)は、同項第一号 に掲げる経費に該当する損害賠償金(これに類するものを含む。以下この条において同じ。)のほか、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関連して、故意又は重大な過失によつて他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金とする。
第二款 たな卸資産の評価
第一目 たな卸資産の評価の方法
(たな卸資産の評価の方法)第九十九条 法第四十七条第一項 (たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年十二月三十一日(同項 の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。)において有するたな卸資産の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、次に掲げる方法(その年分の所得税について青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けていない場合には、第一号に掲げる方法)とする。
一 原価法(その年十二月三十一日において有するたな卸資産(以下この条において「期末たな卸資産」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末たな卸資産の評価額とする方法をいう。)
イ 個別法(期末たな卸資産の全部について、その個個の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ロ 先入先出法(期末たな卸資産をその種類、品質及び型(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末たな卸資産をその年十二月三十一日から最も近い日において取得した種類等を同じくするたな卸資産から順次成るものとみなし、そのみなされたたな卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ハ 後入先出法(期末たな卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、まずその年の前年十二月三十一日における種類等を同じくするたな卸資産から成り、次にその年一月一日以後同日に最も近い日において取得した種類等を同じくするたな卸資産から順次成るものとみなし(当該期末たな卸資産の数量がその年の前年十二月三十一日において有していた種類等を同じくするたな卸資産の数量に満たない場合には、同日において有していたものとみなされた種類等を同じくするたな卸資産のうち同日から最も遠い日において取得したものから順次成るものとみなし)、そのみなされたたな卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ニ 総平均法(たな卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年一月一日において有していた種類等を同じくするたな卸資産の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくするたな卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらのたな卸資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ホ 移動平均法(たな卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、種類等を同じくするたな卸資産を再び取得した場合にはその取得の時において有する当該たな卸資産とその取得したたな卸資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくするたな卸資産を取得するつど同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年十二月三十一日から最も近い日において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ヘ 単純平均法(たな卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年中に取得した種類等を同じくするたな卸資産の一単位当たりの取得価額に異なるものがある場合にはその異なる一単位当たりの取得価額を合計し、その合計額をその異なる一単位当たりの取得価額の数で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ト 最終仕入原価法(期末たな卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年十二月三十一日から最も近い日において取得したものの一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
チ 売価還元法(期末たな卸資産をその種類等又は通常の差益の率(たな卸資産の通常の販売価額のうちに当該通常の販売価額からその取得のために通常要する価額を控除した金額の占める割合をいう。以下この項において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等又は通常の差益の率の同じものについて、その年十二月三十一日における種類等又は通常の差益の率を同じくするたな卸資産の通常の販売価額の総額に原価の率(当該通常の販売価額の総額とその年中に販売した当該たな卸資産の対価の総額との合計額のうちにその年一月一日における当該たな卸資産の取得価額の総額とその年中に取得した当該たな卸資産の取得価額の総額との合計額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその取得価額とする方法をいう。)
二 低価法(期末たな卸資産をその種類等(前号チに掲げる売価還元法により算出した取得価額による原価法により計算した価額を基礎とするものにあつては、種類等又は通常の差益の率)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、同号に掲げる方法のうちいずれかの方法により算出した取得価額による原価法により評価した価額とその年十二月三十一日におけるその取得のために通常要する価額とのうちいずれか低い価額をもつてその評価額とする方法をいう。)
2 前項第一号イに掲げる個別法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第二号に掲げる低価法を含む。)は、たな卸資産のうち通常一の取引によつて大量に取得され、かつ、規格に応じて価格が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することができない。
(たな卸資産の特別な評価の方法)第九十九条の二 居住者は、その有するたな卸資産の評価額を前条第一項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の評価額の計算については、その承認を受けた評価の方法を選定することができる。
2 前項の承認を受けようとする居住者は、その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る評価の方法並びに次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分を承認し、又はその申請に係る評価の方法によつてはその居住者の各年分の事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
4 税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る評価の方法によりその承認に係るたな卸資産の評価額の計算をすることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5 税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
6 第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の事業所得の金額を計算する場合のその処分に係るたな卸資産の評価額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7 居住者は、第四項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その処分に係るたな卸資産につき、次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、前条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
(たな卸資産の評価の方法の選定)第百条 第九十九条第一項(たな卸資産の評価の方法)に規定するたな卸資産の評価の方法は、居住者の営む事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他のたな卸資産の区分ごとに選定しなければならない。
2 居住者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、たな卸資産につき、前項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、第九十九条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
一 新たに事業所得を生ずべき事業を開始した居住者 当該事業を開始した日
二 前号の事業を開始した後新たに他の種類の事業を開始し又は事業の種類を変更した居住者 当該他の種類の事業を開始し又は事業の種類を変更した日
(たな卸資産の評価の方法の変更手続)第百一条 居住者は、たな卸資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする居住者は、その新たな評価の方法を採用しようとする年の三月十五日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者が現によつている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価の方法によつてはその者の各年分の事業所得の金額の計算が適正に行なわれ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4 税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第二項の申請書の提出があつた場合において、その年十二月三十一日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
(たな卸資産の法定評価方法)第百二条 法第四十七条第一項 (たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する政令で定める方法は、第九十九条第一項第一号 ト(たな卸資産の評価の方法)に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。
2 税務署長は、居住者がたな卸資産につき選定した評価の方法(評価の方法を届け出なかつた居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。)により評価しなかつた場合において、その居住者が行なつた評価の方法が第九十九条第一項に規定する評価の方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行なつた評価の方法によつてもその居住者の各年分の事業所得の金額の計算を適正に行なうことができると認めるときは、その行なつた評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。
第二目 たな卸資産の取得価額
(たな卸資産の取得価額)第百三条 第九十九条第一項(たな卸資産の評価の方法)又は第九十九条の二第一項(たな卸資産の特別な評価の方法)の規定によるたな卸資産の評価額の計算の基礎となるたな卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 購入したたな卸資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
二 自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この条において「製造等」という。)に係るたな卸資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の製造等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
三 前二号に規定する方法以外の方法により取得したたな卸資産 次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
2 次の各号に掲げるたな卸資産の前項に規定する取得価額は、当該各号に掲げる金額とする。
一 贈与、相続又は遺贈により取得したたな卸資産(法第四十条第一項第一号 (たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。) 被相続人の死亡の時において、当該被相続人が当該資産につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
二 法第四十条第一項第二号 に掲げる譲渡により取得したたな卸資産 当該譲渡の対価の額と同号 に掲げる金額との合計額に当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額
3 法第四十一条第二項 (農産物の収穫の場合の総収入金額算入)の規定により取得したものとみなされる同項 に規定する農産物の第一項 に規定する取得価額は、同条第二項 に規定する収穫価額に当該農産物を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額とする。
(たな卸資産の取得価額の特例)第百四条 居住者の有するたな卸資産につき次に掲げる事実が生じた場合には、その事実の生じた日の属する年以後の各年における当該資産の第九十九条第一項(たな卸資産の評価の方法)又は第九十九条の二第一項(たな卸資産の特別な評価の方法)の規定による評価額の計算については、その年十二月三十一日における当該資産の価額をもつて、前条第一項に規定する取得価額とすることができる。
一 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
二 当該資産が著しく陳腐化したこと。
三 前二号に準ずる特別の事実
第三款 有価証券の評価
第一目 有価証券の評価の方法
(有価証券の評価の方法)第百五条 法第四十八条第一項 (有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年十二月三十一日(同項 の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条 において同じ。)において有する有価証券(以下この項において「期末有価証券」という。)の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、期末有価証券につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末有価証券の評価額とする方法とする。
一 総平均法(有価証券をその種類及び銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年一月一日において有していた種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの有価証券の総数で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
二 移動平均法(有価証券をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、種類等を同じくする有価証券を再び取得した場合にはその取得の時において有する当該有価証券とその取得した有価証券との数及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする有価証券を取得する都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年十二月三十一日から最も近い日において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
2 居住者の有する株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項 (定義)に規定する投資口を含む。)又はオープン型の投資信託(同条第一項 に規定する委託者指図型投資信託のうち、元本の追加信託をすることができるものをいう。第百十条第二項 (株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)及び第百十七条 (旧株一株の従前の取得価額)において同じ。)若しくは特定目的信託の受益権について、その年の中途において第百十条から第百十四条まで(株式の分割等の場合の株式等の取得価額)に規定する事実(以下この項において「増資等」という。)があつた場合には、当該増資等(その年中に二回以上にわたつて増資等があつた場合には、その年十二月三十一日から最も近い日における増資等)があつた日をその年一月一日とみなして、その年以後の各年における前項の規定による当該株式又は受益権の評価額の計算をするものとする。
(有価証券の評価の方法の選定)第百六条 有価証券の評価の方法は、その種類ごとに選定しなければならない。
2 居住者は、事業所得の基因となる有価証券を取得した場合(その取得した日の属する年の前年以前においてその有価証券と種類を同じくする有価証券で事業所得の基因となるものにつきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。)には、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その有価証券と種類を同じくする有価証券につき、前条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
(有価証券の評価の方法の変更手続)第百七条 居住者は、有価証券につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 第百一条第二項から第五項まで(たな卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、前項の場合について準用する。
(有価証券の法定評価方法)第百八条 法第四十八条第一項 (有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する政令で定める方法は、第百五条第一項第一号 (総平均法)に掲げる総平均法により算出した取得価額による評価の方法とする。
2 税務署長は、居住者が有価証券につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。以下この項において同じ。)により評価しなかつた場合において、その居住者が行つた評価の方法がその居住者の選定した評価の方法以外の第百五条第一項に規定する評価の方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその居住者の各年分の事業所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。
第二目 有価証券の取得価額
(有価証券の取得価額)第百九条 第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 払込みにより取得した有価証券(次号に該当するものを除く。) その払い込んだ金額(その払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二 発行法人から与えられた第八十四条各号(株式等を取得する権利の価額)に掲げる権利の行使により取得した有価証券(法人税法第二条第十四号 (定義)に規定する株主等として与えられた権利に基づき取得したものを除く。) その有価証券のその権利の行使の日(第八十四条第三号に掲げる権利の行使により取得した有価証券にあつては、当該権利に基づく払込みに係る期日)における価額
三 購入した有価証券(前号に該当するものを除く。) その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
四 前三号に規定する方法以外の方法により取得した有価証券 その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
2 次の各号に掲げる有価証券の前項に規定する取得価額は、当該各号に掲げる金額とする。
一 贈与、相続又は遺贈により取得した有価証券(法第四十条第一項第一号 (たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。) 被相続人の死亡の時において、当該被相続人がその有価証券につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
二 法第四十条第一項第二号 に掲げる譲渡により取得した有価証券 当該譲渡の対価の額と同号 に掲げる金額との合計額
(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)第百十条 居住者が、その有する株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項 (定義)に規定する投資口(以下この項において「投資口」という。)を含む。以下この目において同じ。)について、その株式(以下この項において「旧株」という。)の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による分割又は併合後の所有株式(旧株を発行した法人の株式で、当該分割又は併合の直後に当該居住者が有するものをいう。以下この項において同じ。)の評価額の計算については、その計算の基礎となる分割又は併合後の所有株式の一株(出資及び投資口については、一口。以下この目において同じ。)当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額に旧株の数を乗じてこれを分割又は併合後の所有株式の数で除して計算した金額とし、かつ、その分割又は併合後の所有株式のうちに旧株が含まれているときは、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
2 居住者がその有するオープン型の投資信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)の分割により受益権を取得した場合には、その分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定によるこれらの受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権及びその取得した受益権(以下この項において「新受益権」という。)の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額を旧受益権一口について取得した新受益権の数に一を加えた数で除して計算した金額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
3 居住者が、その有する特定目的信託の受益権について、その受益権(以下この項において「旧受益権」という。)の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による分割又は併合後の所有受益権(旧受益権を発行した特定目的信託の受益権で、当該分割又は併合の直後に当該居住者が有するものをいう。以下この項において同じ。)の評価額の計算については、その計算の基礎となる分割又は併合後の所有受益権の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額に旧受益権の数を乗じてこれを分割又は併合後の所有受益権の数で除して計算した金額とし、かつ、その分割又は併合後の所有受益権のうちに旧受益権が含まれているときは、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
(増資により取得した株式の取得価額)第百十一条 居住者が、その有する株式(以下この条において「旧株」という。)について、その旧株を発行した法人の資本(出資を含む。以下この目において同じ。)の増加により割り当てられた株式を取得した場合(その取得した株式(以下この条において「新株」という。)について、その発行価額の全部又は一部の払込みを要する場合に限る。)には、その資本の増加のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定によるこれらの株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株及び新株の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額と新株一株について払い込んだ金額(その払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)に旧株一株について取得した新株の数を乗じて計算した金額との合計額を、旧株一株について取得した新株の数に一を加えた数で除して計算した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
(合併により取得した株式の取得価額)第百十二条 居住者が、その有する株式(以下この条において「旧株」という。)について、その旧株を発行した法人の合併(当該合併に係る法人税法第二条第十一号 (定義)に規定する被合併法人の同条第十四号 に規定する株主等(以下この条及び次条において「株主等」という。)に当該合併に係る同法第二条第十二号 に規定する合併法人(以下この条において「合併法人」という。)の株式以外の資産(当該株主等に対する利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付された金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により合併法人からその合併法人の株式を取得した場合には、その合併のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による合併法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した合併法人の株式(以下この条において「合併法人株式」という。)の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号 (合併の場合のみなし配当)の規定により利益の配当若しくは剰余金の分配の額として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)を旧株一株について取得した合併法人株式の数で除して計算した金額とする。
(分割型分割により取得した株式の取得価額)第百十三条 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株を発行した法人の法人税法第二条第十二号の九 (定義)に規定する分割型分割(当該分割型分割に係る同条第十二号の二 に規定する分割法人(第三項において「分割法人」という。)の株主等に当該分割型分割に係る同条第十二号の三 に規定する分割承継法人(以下この条において「分割承継法人」という。)の株式以外の資産(当該株主等に対する利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付された金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。以下この項 において同じ。)により分割承継法人からその分割承継法人の株式を取得した場合には、その分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項 (有価証券の評価の方法)の規定による分割承継法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した分割承継法人の株式(以下この項において「分割承継法人株式」という。)の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額に当該分割型分割に係る第六十一条第二項第二号 (所有株式に対応する資本等の金額の計算方法等)に規定する割合を乗じて計算した金額(法第二十五条第一項第二号 (分割型分割の場合のみなし配当)の規定により利益の配当若しくは剰余金の分配の額として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
2 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の法人税法第二条第十二号の九 に規定する分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、その分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項 の規定による旧株の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額から旧株一株の従前の取得価額に当該分割型分割に係る第六十一条第二項第二号 に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
3 第一項に規定する分割型分割に係る分割承継法人の株式が当該分割型分割に係る分割法人の株主等の有する当該分割法人の株式(当該分割型分割の直前に当該分割承継法人が有していた当該分割法人の株式又は当該分割法人若しくは他の分割法人から当該分割型分割により移転を受けた資産に含まれていた当該分割法人の株式に対し当該分割承継法人の株式が交付されない場合には、これらの分割法人の株式を除く。)の数の割合に応じて交付されない場合には、当該分割型分割は、同項に規定する分割型分割に該当しないものとする。
4 第二項に規定する旧株を発行した法人は、同項に規定する分割型分割を行つた場合には、当該旧株を有していた個人に対し、当該分割型分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
(減資等があつた場合の株式等の取得価額)第百十四条 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の資本の減少(株式が消却されたものを除く。)による払戻し又は解散による残余財産の分配(以下この項において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻し等のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による旧株の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額から旧株一株の従前の取得価額に当該払戻し等に係る第六十一条第二項第三号(所有株式に対応する資本等の金額の計算方法等)に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
2 居住者が、その有するオープン型の証券投資信託の受益権(以下この項及び次項において「旧受益権」という。)につきその収益の分配を受けた場合(当該オープン型の証券投資信託の終了又は当該オープン型の証券投資信託の一部の解約により支払を受ける場合を除くものとし、その収益の分配のうちに第二十七条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)に規定する特別分配金が含まれている場合に限る。)には、その収益の分配のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額にその収益の分配の直前においてその居住者の有する旧受益権の数を乗じて計算した金額から当該特別分配金として分配される金額を控除した金額を当該旧受益権の数で除して計算した金額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
3 居住者が、その有する旧受益権の一部につき当該旧受益権に係るオープン型の証券投資信託の一部の解約をした場合には、その一部の解約のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
4 第一項に規定する旧株を発行した法人は、同項に規定する払戻し等を行つた場合には、当該払戻し等を受けた個人に対し、当該払戻し等に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
第百十五条 削除
第百十六条 削除
(旧株一株の従前の取得価額)第百十七条 居住者の有する株式又はオープン型の投資信託若しくは特定目的信託の受益権について、その年の中途において第百十条から第百十四条まで(株式の分割等の場合の株式等の取得価額)に規定する事実(以下この条において「増資等」という。)があつた場合には、これらの規定の適用については、その年一月一日(同日から当該増資等があつた日までの間に他の増資等があつた場合には、当該増資等の直前の他の増資等があつた日)から当該増資等があつた日までの期間を基礎として、当該増資等があつた日において有するこれらの規定に規定する旧株又は旧受益権につきその者の採用している評価の方法により計算した当該旧株又は旧受益権の評価額に相当する金額をもつて第百十条から第百十四条までに規定する旧株一株又は旧受益権一口の従前の取得価額とする。
第三目 譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等
(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等)第百十八条 居住者が法第四十八条第三項 (譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等の計算)に規定する二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券で雑所得又は譲渡所得の基因となるものを譲渡した場合には、その譲渡につき法第三十七条第一項 (必要経費)の規定によりその者のその譲渡の日の属する年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は法第三十八条第一項 (譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の当該年分の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、当該有価証券を最初に取得した時(その後既に当該有価証券の譲渡をしている場合には、直前の譲渡の時。以下この項において同じ。)から当該譲渡の時までの期間を基礎として、当該最初に取得した時において有していた当該有価証券及び当該期間内に取得した当該有価証券につき第百五条第一項第一号 (総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によつて算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする。
2 第百九条から前条までの規定は、前項に規定する所得の基因となる有価証券について準用する。
(信用取引等による株式の取得価額)第百十九条 居住者が証券取引法第百六十一条の二第一項 (信用取引等における保証金の預託)の規定による信用取引若しくは発行日取引又は同法第二条第十七項 (定義)に規定する有価証券先物取引の方法による株式の売買を行い、かつ、これらの取引による株式の売付けと買付けとにより当該取引の決済を行つた場合には、当該売付けに係る株式の取得に要した経費としてその者のその年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、第百五条 から前条までの規定にかかわらず、これらの取引において当該買付けに係る株式を取得するために要した金額とする。
第四款 減価償却資産の償却
第一目 減価償却資産の償却の方法
(減価償却資産の償却の方法)第百二十条 減価償却資産の償却費(法第四十九条第一項 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費をいう。以下この款において同じ。)の額の計算上選定をすることができる償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一 建物(第三号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 平成十年三月三十一日以前に取得された建物次に掲げる方法
(1) 定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第三目(減価償却資産の償却費の計算)において同じ。)
(2) 定率法(当該減価償却資産の取得価額(第二年目以後の償却の場合にあつては、当該取得価額から既に償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第三目において同じ。)
ロ イに掲げる建物以外の建物 定額法
二 第六条第一号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第七号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 定率法
三 鉱業用減価償却資産(第五号及び第七号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 定率法
ハ 生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各年における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額をその年分の償却費として償却する方法をいう。以下この款において同じ。)
四 第六条第八号に掲げる無形固定資産(次号に掲げる鉱業権及び第六号に掲げる営業権を除く。)及び同条第九号に掲げる生物 定額法
五 第六条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 生産高比例法
六 営業権で平成十年三月三十一日以前に取得されたもの 次に掲げる方法
イ その営業権の取得価額をその取得をした日の属する年以後の各年において任意にその取得価額の範囲内の金額で償却する方法
ロ その営業権の取得価額の五分の一に相当する金額を各年分の償却費として償却する方法
七 国外リース資産(第百八十四条の二第一項(リース取引に係る各種所得の金額の計算)に規定するリース取引(同項又は同条第二項の規定により資産の賃貸借取引以外の取引とされるものを除く。以下この号において「リース取引」という。)の目的とされている減価償却資産で非居住者又は外国法人に対して賃貸されているもの(これらの者の専ら国内において行う事業の用に供されるものを除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。) リース期間定額法(リース取引に係る国外リース資産の取得価額から見積残存価額を控除した残額を、当該リース取引に係る契約において定められている当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数で除し、これにその年における当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。第三目において同じ。)
2 前項第三号に規定する鉱業用減価償却資産とは、鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいい、同項第七号に規定する見積残存価額とは、国外リース資産をその賃貸借の終了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額をいう。
3 第一項第七号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(減価償却資産の特別な償却の方法)第百二十条の二 居住者は、その有する第六条第一号から第八号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(次条又は第百二十二条(特別な償却率による償却の方法)の規定の適用を受けるもの並びに前条第一項第一号ロ、第六号及び第七号に掲げる減価償却資産を除く。)の償却費の額を当該資産の区分に応じて定められている同項第一号から第五号までに定める償却の方法に代え当該償却の方法以外の償却の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の償却費の額の計算については、その承認を受けた償却の方法を選定することができる。
2 前項の承認を受けようとする居住者は、その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却費の額の計算をしようとする資産の種類(償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし、二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの種類とする。次項において同じ。)その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る償却の方法及び資産の種類を承認し、又はその申請に係る償却の方法によつてはその居住者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
4 税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る償却の方法によりその承認に係る減価償却資産の償却費の額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5 税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
6 第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却費の額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7 居住者は、第四項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その処分に係る減価償却資産につき、第百二十三条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する区分(二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分)ごとに、前条第一項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、同項第四号に掲げる無形固定資産については、この限りでない。
(取替資産に係る償却の方法の特例)第百二十一条 取替資産の償却費の額の計算については、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している第百二十条第一項第二号(減価償却資産の償却の方法)に定める償却の方法に代えて、取替法を選定することができる。
2 前項に規定する取替法とは、次に掲げる金額の合計額を各年分の償却費として償却する方法をいう。
一 当該取替資産につきその取得価額(その年以前の各年に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が昭和二十七年十二月三十一日以前に取得された資産である場合には、当該資産に係る法第六十一条第三項 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)に規定する昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)の百分の五十に達するまで定額法又は定率法のうちいずれかの方法により計算した金額
二 当該取替資産が使用に耐えなくなつたためその年において種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合におけるその新たな資産の取得価額
3 前二項に規定する取替資産とは、事業所得を生ずべき事業の用に供される軌条、まくら木その他多量に同一の目的のために使用される減価償却資産で、毎年使用に耐えなくなつたこれらの資産の一部がほぼ同数量ずつ取り替えられるもののうち財務省令で定めるものをいう。
4 第一項の承認を受けようとする居住者は、第二項に規定する取替法(以下この款において「取替法」という。)を採用しようとする年の三月十五日までに、第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る減価償却資産の償却費の計算を取替法によつて行なう場合にはその居住者の各年分の事業所得の金額の計算が適正に行なわれ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
6 税務署長は、第四項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
7 第四項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する年の十二月三十一日(その申請書を提出した居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日又は時においてその承認があつたものとみなす。
(特別な償却率による償却の方法)第百二十二条 減価償却資産のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却費の額の計算については、その採用している第百二十条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法に代えて、当該資産の取得価額に当該資産につき納税地の所轄国税局長の認定を受けた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費の額として償却する方法を選定することができる。
2 前項の認定を受けようとする居住者は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る償却率の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添附し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
3 国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の償却率を認定するものとする。
4 国税局長は、第一項の認定をした後、その認定に係る償却率により同項の減価償却資産の償却費の額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その償却率を変更することができる。
5 国税局長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
6 第三項又は第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却費の額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
(減価償却資産の償却の方法の選定)第百二十三条 第百二十条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産の償却の方法は、同項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、同項第一号イ、第二号、第三号及び第五号に掲げる減価償却資産については設備の種類その他の財務省令で定める区分ごとに選定しなければならない。この場合において、二以上の事業所又は船舶を有する居住者は、事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定することができる。
2 居住者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その有する減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。)に属する減価償却資産につき、当該区分ごとに、第百二十条第一項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、同項第一号ロ、第四号及び第七号に掲げる減価償却資産については、この限りでない。
一 新たに不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を開始した居住者 当該業務を開始した日
二 前号の業務を開始した後既にそのよるべき償却の方法を選定している減価償却資産(その償却の方法を届け出なかつたことにより第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)以外の減価償却資産を取得した居住者 当該資産を取得した日
三 新たに事業所を設けた居住者で、当該事業所に属する減価償却資産につき当該減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいう。)に属する資産について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に事業所ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに事業所を設けた日
四 新たに船舶を取得した居住者で、当該船舶につき当該船舶以外の船舶について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に船舶ごとに異なる償却の方法を選定しているもの新たに船舶を取得した日
3 前項ただし書に規定する減価償却資産については、居住者が当該資産を取得した日において第百二十条第一項第一号ロ、第四号又は第七号に定める償却の方法を選定したものとみなす。
(減価償却資産の償却の方法の変更手続)第百二十四条 居住者は、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする居住者は、その新たな償却の方法を採用しようとする年の三月十五日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする償却の方法によつてはその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算が適正に行なわれ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4 税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する年の十二月三十一日(その申請書を提出した居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日又は時においてその承認があつたものとみなす。
(減価償却資産の法定償却方法)第百二十五条 法第四十九条第一項 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる方法とする。
一 第百二十条第一項第一号イ及び同項第二号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 定額法
二 第百二十条第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 生産高比例法
三 第百二十条第一項第六号に掲げる減価償却資産 同号ロに掲げる方法
第二目 減価償却資産の取得価額等
(減価償却資産の取得価額)第百二十六条 減価償却資産の第百二十条から第百二十二条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額
二 自己の建設、製作又は製造(以下この条において「建設等」という。)に係る減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額
三 自己が成育させた第六条第九号イ(生物)に掲げる生物(以下この号において「牛馬等」という。) 次に掲げる金額の合計額
イ 成育させるために取得した牛馬等に係る第一号イ若しくは第五号イに掲げる金額又は種付費及び出産費の額並びに当該取得した牛馬等の成育のために要した飼料費、労務費及び経費の額
ロ 成育させた牛馬等を業務の用に供するために直接要した費用の額
四 自己が成熟させた第六条第九号ロ及びハに掲げる生物(以下この号において「果樹等」という。) 次に掲げる金額の合計額
イ 成熟させるために取得した果樹等に係る第一号イ若しくは次号イに掲げる金額又は種苗費の額並びに当該取得した果樹等の成熟のために要した肥料費、労務費及び経費の額
ロ 成熟させた果樹等を業務の用に供するために直接要した費用の額
五 前各号に規定する方法以外の方法により取得した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額
2 法第六十条第一項 各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により取得した減価償却資産(法第四十条第一項第一号 (たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)の規定の適用があつたものを除く。)の前項に規定する取得価額は、当該減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなした場合における当該減価償却資産のこの条及び次条の規定による取得価額に相当する金額とする。
(資本的支出があつた場合の減価償却資産の取得価額の特例)第百二十七条 減価償却資産(次条の規定に該当するものを除く。)について支出する金額のうちに第百八十一条(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を当該資産の前条の規定による取得価額に加算する。
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額)第百二十八条 昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産で不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないものを当該業務の用に供した場合には、当該資産の第百二十六条第一項(減価償却資産の取得価額)に規定する取得価額は、当該資産に係る法第六十一条第三項 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)に規定する政令で定めるところにより計算した金額と当該資産につき昭和二十八年一月一日から当該業務の用に供された日までの間に支出された設備費及び改良費の額との合計額とする。
2 前条の規定は、前項に規定する資産を同項の業務の用に供した後において当該資産につき支出する金額のうちに同条に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合について準用する。
(減価償却資産の耐用年数、償却率及び残存価額)第百二十九条 減価償却資産の第百二十条第一項第一号及び第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する耐用年数、当該耐用年数に応じた償却率及び残存価額については、財務省令で定めるところによる。
(耐用年数の短縮)第百三十条 青色申告書を提出する居住者は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間を基礎としてその償却費の額を計算することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の償却費の額の計算については、その承認に係る使用可能期間をもつて前条に規定する財務省令で定める耐用年数(以下この項において「法定耐用年数」という。)とみなす。
一 当該資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと。
二 当該資産の存する地盤が隆起し又は沈下したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
三 当該資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
四 当該資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐しよくしたことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
五 当該資産が通常の修理又は手入れをしなかつたことに基因して著しく損耗したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
六 前各号に掲げる事由以外の事由で財務省令で定めるものにより、当該資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなつたこと。
2 前項の承認を受けようとする居住者は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添附し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
3 国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間を定めて第一項の承認をし、又はその申請を却下する。
4 国税局長は、第一項の承認をした後、その承認に係る使用可能期間により同項の減価償却資産の償却費の額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消し、又はその承認に係る使用可能期間を伸長することができる。
5 国税局長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
6 第三項の承認の処分又は第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却費の額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7 第一項の承認を受けた居住者が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、同項の承認は、その青色申告書の提出の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日の属する年又はそのやめた年の一月一日においてその効力を失うものとする。この場合において、同日以後に同項の承認を受けたときは、その承認は、なかつたものとみなす。
第三目 減価償却資産の償却費の計算
(減価償却資産の償却費の計算)第百三十一条 居住者の有する減価償却資産につきその償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該資産につきその者が採用している償却の方法に基づいて計算した金額とする。
2 前項及び次条から第百三十六条までに定めるもののほか、減価償却資産の償却費の額の計算に関する細目は、財務省令で定める。
(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)第百三十二条 居住者の有する減価償却資産(営業権及び第百二十条第一項第七号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる国外リース資産を除く。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該資産の償却費としてその該当することとなつた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一 当該資産が年の中途において不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供された場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ そのよるべき償却の方法として定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産(取替法を採用しているものについては、第百二十一条第二項第二号(取替資産の償却費)に規定する新たな資産に該当するものを除く。次号イ及び第三号イにおいて同じ。) 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該年分の償却費の額に相当する金額を十二で除し、これに当該業務の用に供された日からその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の日。以下この項において同じ。)までの期間の月数を乗じて計算した金額
ロ そのよるべき償却の方法として生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につき当該方法により計算した前条の規定による当該年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これに当該業務の用に供された日からその年十二月三十一日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
ハ そのよるべき償却の方法として第百二十条の二第一項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産 当該承認を受けた償却の方法がイ又はロに掲げる方法のいずれに類するかに応じイ又はロの規定に準じて計算した金額
二 当該資産が年の中途において前号に規定する業務の用以外の用に供された場合 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ そのよるべき償却の方法として定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該年分の償却費の額に相当する金額を十二で除し、これにその年一月一日(年の中途において当該資産が当該業務の用に供された場合には、当該業務の用に供された日。以下この項において同じ。)から当該業務の用以外の用に供された日までの期間の月数を乗じて計算した金額
ロ そのよるべき償却の方法として生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につき当該方法により計算した前条の規定による当該年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその年一月一日から当該業務の用以外の用に供された日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
ハ そのよるべき償却の方法として第百二十条の二第一項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産 当該承認を受けた償却の方法がイ又はロに掲げる方法のいずれに類するかに応じイ又はロの規定に準じて計算した金額
三 当該資産を有する居住者が年の中途において死亡し又は出国をする場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ そのよるべき償却の方法として定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該年分の償却費の額に相当する金額を十二で除し、これにその年一月一日からその死亡又は出国の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
ロ そのよるべき償却の方法として生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につき当該方法により計算した前条の規定による当該年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその年一月一日からその死亡又は出国の日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
ハ そのよるべき償却の方法として第百二十条の二第一項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産 当該承認を受けた償却の方法がイ又はロに掲げる方法のいずれに類するかに応じイ又はロの規定に準じて計算した金額
2 前項各号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(通常の使用時間をこえて使用される機械及び装置の償却費の特例)第百三十三条 青色申告書を提出する居住者が、その有する機械及び装置(そのよるべき償却の方法として定額法又は定率法を採用しているものに限る。)の使用時間がその者の行なう不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の通常の経済事情における当該機械及び装置の平均的な使用時間をこえる場合において、当該機械及び装置の当該年分の償却費の額と当該償却費の額に当該機械及び装置の当該平均的な使用時間をこえて使用することによる損耗の程度に応ずるものとして財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合を乗じて計算した金額との合計額をもつて当該機械及び装置の当該年分の償却費の額としようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該平均的な使用時間をこえて使用したことを証する書類を保存しているときは、当該機械及び装置の償却費として当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、前二条の規定にかかわらず、当該合計額とする。ただし、当該増加償却割合が百分の十に満たない場合は、この限りでない。
(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)第百三十三条の二 青色申告書を提出する居住者が、その有する減価償却資産が技術の進歩その他の理由により著しく陳腐化した場合において、当該資産の使用可能期間を基礎として既に不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された償却費の額を修正することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、その承認に係る資産の償却費としてその承認を受けた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該資産につき租税特別措置法第十二条の三第一項 (特定医療用建物の割増償却)、第十三条第一項 (障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)又は第十三条の二 から第十五条 まで(割増償却の特例)の規定の適用を受ける場合を除き、前三条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該資産の償却費の額と第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額との合計額とする。
一 当該資産のその年一月一日における償却後の取得価額
二 当該資産につきその取得(建設、製作又は製造を含む。)の時から当該承認に係る使用可能期間を基礎としてその年において採用している償却の方法により償却を行つたものとした場合に計算されるその年一月一日における償却後の取得価額
2 前項の承認を受けようとする居住者は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が著しく陳腐化したことを証する書類を添附し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
3 国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間を定めて第一項の承認をし、又はその申請を却下する。
4 国税局長は、前項の処分をするときは、その処分に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第一項の居住者が、同項の規定の適用を受ける場合において、その適用を受ける減価償却資産の償却の方法として定率法(第百二十一条第二項第一号(取替資産に係る償却の方法の特例)に掲げる金額を定率法により計算すべきものとされている取替法を含む。)を採用しているときは、前三条の規定により計算した当該資産の償却費の額は、当該資産のその年一月一日における償却後の取得価額からその年において当該資産の陳腐化による償却費として必要経費に算入される金額を控除した金額を基礎として計算するものとする。
6 青色申告書を提出する居住者が、その有する減価償却資産につき第百三十条第一項第三号(耐用年数の短縮)の規定により納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、その承認を受けた時において第一項の承認があつたものとみなし、かつ、同号の承認に係る使用可能期間をもつて、同項の承認を受けた使用可能期間とみなして、同項の規定を適用する。
(減価償却資産の償却可能限度額)第百三十四条 居住者の有する減価償却資産(そのよるべき償却の方法として取替法及び第百二十二条第一項(特別な償却率による償却の方法)に規定する方法を採用しているものを除く。)の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額と当該資産につきこれらの償却の方法により計算したその年分の償却費の額に相当する金額との合計額が次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該資産については、第百三十一条から前条までの規定にかかわらず、当該償却費の額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつてその年分の償却費の額とする。
一 第六条第一号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道及び第四号に掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額(減価償却資産の償却費の額の計算の基礎となる取得価額をいう。以下この条において同じ。)の百分の九十五に相当する金額
二 坑道及び第六条第八号に掲げる無形固定資産 その取得価額に相当する金額
三 第六条第九号に掲げる生物 その取得価額から当該生物に係る第百二十九条(減価償却資産の残存価額等)に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額
四 第百二十条第一項第七号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同号に規定する見積残存価額を控除した金額に相当する金額
2 居住者の有する次に掲げる減価償却資産のうち、その償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額がその取得価額の百分の九十五に相当する金額に達したものが、なおその者のこれらの所得を生ずべき業務の用に供されている場合には、第百三十一条から前条まで及び前項の規定にかかわらず、当該資産がなお当該業務の用に供されている間に限り、当該資産の取得価額の百分の五に相当する金額から一円を控除した金額を当該資産の第百二十九条に規定する財務省令で定める耐用年数の十分の三に相当する年数で除して計算した金額は、当該資産の償却費としてその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、当該償却費の額の累積額が当該一円を控除した金額に相当する金額をこえるに至つたときは、そのこえる部分の金額については、この限りでない。
一 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の建物
二 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造又は土造の構築物又は装置
3 前項の規定により耐用年数の十分の三に相当する年数を計算する場合において、一年未満の端数を生じたときは、これを一年とする。
4 第百三十二条(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)の規定は、第二項の規定の適用を受ける減価償却資産について準用する。この場合において、同条第一項中「前条」とあるのは「第百三十四条第二項」と読み替えるものとする。
(非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)第百三十五条 居住者がその有する家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産で不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないものを当該業務の用に供した場合(次条の規定に該当する場合を除く。)には、当該業務の用に供した後における当該資産の償却費の額は、当該業務の用に供した日に当該資産の譲渡があつたものとみなして法第三十八条第二項 (譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合に当該資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日における当該資産の償却後の価額として計算するものとし、当該資産の第百二十六条 (減価償却資産の取得価額)及び第百二十七条 (資本的支出があつた場合の減価償却資産の取得価額の特例)の規定に準じて計算した取得価額と当該償却後の価額との差額に相当する金額は、前条の規定の適用については、当該資産の償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)第百三十六条 居住者が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた前条に規定する資産を同条の業務の用に供した場合には、当該業務の用に供した後における当該資産の償却費の額は、当該業務の用に供した日に当該資産の譲渡があつたものとみなして法第六十一条第三項 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)の規定を適用した場合に当該資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日における当該資産の償却後の価額として計算するものとし、当該資産の第百二十八条 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額)の規定による取得価額と当該償却後の価額との差額に相当する金額は、第百三十四条 (減価償却資産の償却可能限度額)の規定の適用については、当該資産の償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。
第五款 繰延資産の償却
(繰延資産の償却費の計算)第百三十七条 法第五十条第一項 (繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 第七条第一項第一号から第三号まで(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産 その繰延資産の額を六十で除し、これにその年において不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行つていた期間の月数(その年がその繰延資産となる費用を支出した日の属する年である場合には、同日から当該業務を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が、その繰延資産の額のうち既にこの項の規定により不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合には、当該金額。次号において同じ。)
二 第七条第一項第四号に掲げる繰延資産 その繰延資産の額をその繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間の月数で除し、これに前号に規定する業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3 居住者が、第一項第一号に掲げる繰延資産につきその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額として、当該繰延資産の額の範囲内の金額をその年分の確定申告書に記載した場合には、同号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該金額として記載された金額とする。
第六款 少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入
(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)第百三十八条 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産(第百二十条第一項第七号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、第百八十一条第一号(資本的支出)に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額(第百二十六条第一項各号若しくは第二項(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものについては、第四款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額を、その者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(一括償却資産の必要経費算入)第百三十九条 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が二十万円未満であるもの(第百二十条第一項第七号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの及び前条の規定の適用があるものを除く。)については、その居住者が当該減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産(以下この条において「一括償却資産」という。)の取得価額の合計額をその業務の用に供した年以後三年間の各年の費用の額とする方法を選択したときは、第四款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、当該一括償却資産につき当該各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該一括償却資産の取得価額の合計額(以下この条において「一括償却対象額」という。)を三で除して計算した金額とする。
2 前項の規定は、一括償却資産を業務の用に供した日の属する年分の確定申告書に一括償却対象額を記載した書類を添付し、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
3 居住者は、その年において一括償却対象額につき必要経費に算入した金額がある場合には、その年分の確定申告書に、第一項の規定により必要経費に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)第百三十九条の二 居住者が支出する第七条第一項第四号(繰延資産の範囲)に掲げる費用のうちその支出する金額が二十万円未満であるものについては、前款(繰延資産の償却)の規定にかかわらず、その支出する金額に相当する金額を、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第七款 資産損失
(固定資産に準ずる資産の範囲)第百四十条 法第五十一条第一項 (資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
(必要経費に算入される損失の生ずる事由)第百四十一条 法第五十一条第二項 (資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由で不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じたものとする。
一 販売した商品の返戻又は値引き(これらに類する行為を含む。)により収入金額が減少することとなつたこと。
二 保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたこと。
三 不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われ、又はその事実のうちに含まれていた取り消すことのできる行為が取り消されたこと。
(必要経費に算入される資産損失の金額)第百四十二条 次の各号に掲げる資産について生じた法第五十一条第一項 、第三項 又は第四項 (資産損失の必要経費算入)に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、当該各号に掲げる金額とする。
一 固定資産 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして法第三十八条第一項 又は第二項 (譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
二 山林 当該損失の生じた日までに支出したその山林の植林費、取得に要した費用、管理費その他その山林の育成に要した費用の額
三 繰延資産 その繰延資産の額からその償却費として法第五十条 (繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該損失の生じた日の属する年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の損失の金額の特例)第百四十三条 次の各号に掲げる資産について生じた法第五十一条第一項 、第三項 又は第四項 (資産損失の必要経費算入)に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、前条第一号及び第二号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
一 昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた固定資産 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして法第六十一条第二項 又は第三項 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
二 昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林 第百七十一条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した山林の取得費)の規定により計算したその山林の昭和二十八年一月一日における価額に相当する金額と同日から当該損失の生じた日までの間に支出した管理費その他その山林の育成に要した費用の額との合計額
第八款 引当金
第一目 貸倒引当金
(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)第百四十四条 法第五十二条第一項 (貸倒引当金)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第五十二条第一項 の居住者がその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項及び次条第一項において同じ。)において有する個別評価貸金等(法第五十二条第一項 に規定する個別評価貸金等をいう。以下この条 において同じ。)につき、当該個別評価貸金等に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合 当該個別評価貸金等の額のうち当該事由が生じた日の属する年の翌年一月一日から五年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)
イ 会社更生法 (昭和二十七年法律第百七十二号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)の規定による更生計画認可の決定
ロ 民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生計画認可の決定
ハ 破産法 (大正十一年法律第七十一号)の規定による強制和議の認可の決定
ニ 商法 の規定による特別清算に係る協定の認可
ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
二 法第五十二条第一項 の居住者がその年十二月三十一日において有する個別評価貸金等に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由が生じていることにより、当該個別評価貸金等の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該一部の金額に相当する金額
三 法第五十二条第一項 の居住者がその年十二月三十一日において有する個別評価貸金等に係る債務者につき次に掲げる事由が生じている場合(第一号に掲げる場合及び前号に定める金額を同項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額として同項 の規定の適用を受けた場合を除く。) 当該個別評価貸金等の額(当該個別評価貸金等の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
イ 会社更生法 又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の規定による更生手続開始の申立て
ロ 民事再生法 の規定による再生手続開始の申立て
ハ 破産法 の規定による破産の申立て
ニ 商法 の規定による整理開始又は特別清算開始の申立て
ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
四 法第五十二条第一項 の居住者がその年十二月三十一日において有する外国の政府、中央銀行又は地方公共団体に対する個別評価貸金等につき、これらの者の長期にわたる債務の履行遅滞によりその経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められる事由が生じている場合 当該個別評価貸金等の額(当該個別評価貸金等の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
2 居住者の個別評価貸金等について前項各号に規定する事由が生じている場合においても、当該事由が生じていることを証明する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該個別評価貸金等に係る同項の規定の適用については、当該事由は、生じていないものとみなす。
3 税務署長は、前項の書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存のなかつた個別評価貸金等に係る金額につき同項の規定を適用しないことができる。
(一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)第百四十五条 法第五十二条第二項 (貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の居住者のその年十二月三十一日において有する一括評価貸金(同項 に規定する一括評価貸金をいう。以下この条 において同じ。)の帳簿価額(当該一括評価貸金のうち当該居住者が当該一括評価貸金に係る債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられないものにあつては、その債権とみられない部分の金額に相当する金額を控除した残額。次項において同じ。)の合計額に、その者の営む事業所得を生ずべき事業のうち主たるものが次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一 金融業以外の事業 千分の五十五
二 金融業 千分の三十三
2 前項の一括評価貸金の帳簿価額の計算については、同項の居住者で平成十年一月一日以後引き続き事業所得を生ずべき事業を営んでいるものは、同項の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における一括評価貸金の額に、平成十年及び平成十一年の各年の十二月三十一日における一括評価貸金の額の合計額のうちに当該各年の十二月三十一日における同項に規定する債権とみられない部分の金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する債権とみられない部分の金額に相当する金額とすることができる。
(貸倒引当金勘定への繰入れが認められない場合)第百四十六条 法第五十二条第二項 (貸倒引当金)に規定する政令で定める場合は、同項 の居住者が死亡した場合において、その相続人のうちに、その居住者の同項 に規定する事業を承継した者でその死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第百四十四条 (青色申告の承認の申請)の申請書を提出したものを含む。)がないときとする。
(死亡の場合の貸倒引当金勘定の金額の処理)第百四十七条 法第五十二条第一項 又は第二項 (貸倒引当金)の居住者が死亡した場合において、これらの規定によりその居住者の死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額があるときは、当該貸倒引当金勘定の金額は、次の各号に掲げる貸倒引当金勘定の金額の区分に応じ、当該各号に定める相続人の当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 法第五十二条第一項 の規定によりその年分の必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額 その居住者の相続人のうち、その居住者の同項 に規定する事業を承継した者
二 法第五十二条第二項 の規定によりその年分の必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額 その居住者の相続人のうち、同項 に規定する事業を承継した者でその死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第百四十四条 (青色申告の承認の申請)の申請書を提出した者を含む。)
第二目 返品調整引当金
(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)第百四十八条 法第五十三条第一項 (返品調整引当金)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 出版業
二 出版に係る取次業
三 医薬品(医薬部外品を含む。)、農薬、化粧品、既製服、蓄音機用レコード、磁気音声再生機用レコード又はデジタル式の音声再生機用レコードの製造業
四 前号に規定する物品の卸売業
(返品調整引当金勘定の設定要件)第百四十九条 法第五十三条第一項 (返品調整引当金)に規定する政令で定める特約は、次に掲げる事項を内容とする特約とする。
一 法第五十三条第一項 の居住者において、販売先からの求めに応じ、その販売したたな卸資産を当初の販売価額によつて無条件に買い戻すこと。
二 販売先において、法第五十三条第一項 の居住者からたな卸資産の送付を受けた場合にその注文によるものかどうかを問わずこれを購入すること。
(返品調整引当金勘定への繰入限度額)第百五十条 法第五十三条第一項 (返品調整引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第百四十八条 各号(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)に掲げる事業(以下この条において「指定事業」という。)の種類ごとに、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により計算した金額の合計額とする。
一 その年十二月三十一日(法第五十三条第一項 の居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次号において同じ。)における当該指定事業に係る売掛金(法第六十五条第二項 (延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等に係る棚卸資産で、その収入金額及び費用の額につき同条第一項 本文の規定の適用を受けたものに係る売掛金を除く。)の帳簿価額の合計額に当該指定事業に係る棚卸資産(同条第二項 に規定する延払条件付販売等に係る棚卸資産で、その収入金額及び費用の額につき同条第一項 本文の規定の適用を受けたものを除く。以下この条 において同じ。)の返品率を乗じて計算した金額に、その年における当該指定事業に係る売買利益率を乗じて計算する方法
二 その年十二月三十一日以前二月間における当該指定事業に係る棚卸資産の販売の対価の額の合計額に当該指定事業に係る棚卸資産の返品率を乗じて計算した金額に、その年における当該指定事業に係る売買利益率を乗じて計算する方法
2 前項各号に規定する当該指定事業に係るたな卸資産の返品率とは、その年及びその前年における当該指定事業に係るたな卸資産の販売の対価の額の合計額のうちに法第五十三条第一項 に規定する特約に基づくその年及びその前年における当該指定事業に係るたな卸資産の買戻しに係る対価の額の合計額の占める割合をいう。
3 第一項各号に規定する当該指定事業に係る売買利益率とは、その年における当該指定事業に係るたな卸資産の販売の対価の額の合計額から法第五十三条第一項 に規定する特約に基づくその年における当該たな卸資産の買戻しに係る対価の額の合計額を控除した残額のうちに当該販売に係る利益の総額(当該残額がその売上原価の額と販売手数料の額との合計額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額をいう。)の占める割合をいう。
(返品調整引当金勘定への繰入れが認められない場合)第百五十一条 法第五十三条第一項 (返品調整引当金)に規定する政令で定める場合は、同項 の居住者が死亡した場合において、その相続人のうちに、その居住者の同項 に規定する事業を承継した者でその死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第百四十四条 (青色申告の承認の申請)の申請書を提出したものを含む。)がないときとする。
(死亡の場合の返品調整引当金勘定の金額の処理)第百五十二条 法第五十三条第一項 (返品調整引当金)の居住者が死亡した場合において、同項 の規定によりその居住者の死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額があるときは、当該返品調整引当金勘定の金額は、その居住者の相続人のうち、その居住者の同項 に規定する事業を承継した者でその死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第百四十四条 (青色申告の承認の申請)の申請書を提出したものを含む。)の当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第三目 退職給与引当金
(退職給与規程の範囲)第百五十三条 法第五十四条第一項 (退職給与引当金)に規定する政令で定める退職給与規程は、次に掲げる規程とする。
一 労働協約により定められる退職給与の支給に関する規程
二 労働基準法第八十九条 (就業規則の作成及び届出の義務)又は船員法第九十七条第二項 (就業規則の作成及び届出)の規定により行政官庁に届け出られた就業規則により定められる退職給与の支給に関する規程
三 労働基準法第八十九条 又は船員法第九十七条 の規定の適用を受けない居住者がその作成した退職給与の支給に関する規程をあらかじめ納税地の所轄税務署長に届け出た場合における当該規程
(退職給与引当金勘定への繰入限度額)第百五十四条 法第五十四条第一項 (退職給与引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ その年十二月三十一日(法第五十四条第一項 の居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この条 において同じ。)において在職する使用人の全員が同日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に各使用人につき同日現在において定められている法第五十四条第一項 に規定する退職給与規程(同一の使用人につき前条第一号に掲げる規程と同条第二号又は第三号に掲げる規程とが共に適用されることとなつている場合には、同条第一号に掲げる規程。以下第百五十八条までにおいて「退職給与規程」という。)により計算される退職給与の額の合計額(以下この条において「期末退職給与の要支給額」という。)
ロ イに規定する使用人のうちその年の前年十二月三十一日から引き続き在職している者の全員が同日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に各使用人につき同日現在において定められている退職給与規程(同日において退職給与規程が定められていない場合には、その後最初に定められた退職給与規程)により計算される退職給与の額の合計額
二 累積限度額(期末退職給与の要支給額の百分の二十に相当する金額をいう。次条第一項において同じ。)から、その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された法第五十四条第二項 に規定する退職給与引当金勘定の金額(その年における相続(包括遺贈を含む。)によつて第百五十七条第二項(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)の規定により当該居住者が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を含む。)を控除した金額
2 前項の場合において、その年十二月三十一日において前条第一号に掲げる規程を定めていない居住者(第百五十八条第一項又は第二項(退職給与規程に関する書類の提出)の規定により提出する書類(同項の規定による書類の提出が二回以上あつた場合には、最近の時期において提出した当該書類)に、労働基準法第九十条第一項 (作成の手続)若しくは船員法第九十八条 (就業規則の作成の手続)の意見を記載した書面及び労働基準法第百六条第一項 (法令等の周知義務)の労働者への周知若しくは船員法第百十三条 (就業規則等の公示)の掲示若しくは備え置きを行つた事実の詳細を記載した書面で前条第二号に掲げる規程に係るもの又は財務省令で定めるこれらの書面に準ずる書面で同条第三号に掲げる規程に係るものを添付して税務署長に提出した居住者を除く。)については、前項第一号に掲げる金額が同日において在職する使用人(日日雇い入れられる者、臨時に期間を定めて雇い入れられる者その他の者で退職給与の支給の対象とならないものを除く。)に係る給料、賃金、賞与及びこれらの性質を有する給与でその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるものの総額の百分の六に相当する金額を超えるときは、同号の金額は、当該給与の総額の百分の六に相当する金額とする。
(退職給与引当金勘定の金額の取崩し)第百五十五条 法第五十四条第二項 (退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する居住者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、次項の規定に該当する場合を除き、当該各号に定める退職給与引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
一 使用人が退職した場合において、その使用人がその年の前年十二月三十一日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に同日現在において定められている退職給与規程により退職給与の支給を受けるべきとき。 その使用人の退職の時における退職給与引当金勘定の金額のうち当該退職給与の額に相当する金額に達するまでの金額
二 その年十二月三十一日(法第五十四条第一項 の居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)における退職給与引当金勘定の金額が累積限度額を超えるに至つた場合 同日における退職給与引当金勘定の金額のうちその超える部分の金額に相当する金額
三 正当の理由がないのに退職給与規程に基づく退職給与を支給しない事実があつた場合 その事実があつた日における退職給与引当金勘定の金額
四 第百五十三条各号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程のすべてが存在しないこととなつた場合 その存在しないこととなつた日における退職給与引当金勘定の金額
五 明らかに所得税を免れる目的で退職給与規程を改正したと認められる事実があつた場合 その事実があつた日における退職給与引当金勘定の金額
六 事業所得を生ずべき事業の全部を譲渡し又は廃止した場合 その譲渡又は廃止の日における退職給与引当金勘定の金額
七 退職給与引当金勘定の金額を第一号及び第二号に掲げる場合以外の場合に取り崩した場合 その取り崩した直後における退職給与引当金勘定の金額
2 退職給与引当金勘定の金額を有する居住者が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日がその申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)の属する年並びにその翌年及び翌翌年において、それぞれ、これらの日における退職給与引当金勘定の金額の三分の一に相当する金額を取りくずさなければならない。ただし、その者がその取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは当該届出書の提出をした日の属する年中又はその翌年中に事業所得を生ずべき事業の全部を譲渡し若しくは廃止し、又は死亡した場合は、当該退職給与引当金勘定の金額の全額を当該譲渡若しくは廃止の日又は死亡の日の属する年において取りくずさなければならない。
(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)第百五十六条 居住者が、勤労者退職金共済機構若しくは第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その他これに類する契約(以下この条において「退職金共済契約等」という。)若しくは法人税法第八十四条第三項 (退職年金等積立金の額の計算)に規定する適格退職年金契約(以下この条において「適格退職年金契約」という。)その他これに類する契約(以下この条において「適格退職年金契約等」という。)を締結している場合、厚生年金基金を設立している場合又は確定拠出年金法第二条第二項 (定義)に規定する企業型年金(第二号及び第三号において「企業型年金」という。)を実施している場合における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 退職給与規程において使用人に支給する退職給与のうちに退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金を含む旨を定めている場合には、当該使用人に係る第百五十四条第一項第一号イ又はロ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する退職給与の額は、当該使用人が自己の都合により退職するものと仮定した場合に当該退職給与規程により計算される退職給与の額のうち当該退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金以外の給与(以下この条において「事業主の支給する退職給与」という。)の額による。
二 次に掲げる場合には、その年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この条において同じ。)において在職する使用人に係る第百五十四条第一項第一号ロに規定する退職給与の額は、当該使用人につき同日における退職給与規程がその年の前年十二月三十一日において適用されるものとした場合に当該使用人につき支給すべきこととなる事業主の支給する退職給与の額による。
イ 退職給与規程の改正又は退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等の変更により、その年十二月三十一日において在職する使用人のうちその年の前年十二月三十一日から引き続き在職しているものに対する退職給与について、同日においては退職給与として支給されることとなつていた金額の全部又は一部がその年十二月三十一日においては退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金又は厚生年金基金からの給付金として支給されることとなつた場合
ロ 企業型年金の実施又は確定拠出年金法第四条第三項 (承認の基準等)に規定する企業型年金規約の変更により、退職給与規程を改正し、その年十二月三十一日において在職する使用人のうちその年の前年十二月三十一日から引き続き在職しているものに対する退職給与について、同日においては退職給与として支給されることとなつていた金額の全部又は一部に相当する金額がその年十二月三十一日においては同法第五十四条第一項 (他の制度の資産の移換)の各企業型年金加入者の個人別管理資産に充てるために払い込まれている場合
三 適格退職年金契約を締結している居住者、厚生年金基金を設立している居住者又は企業型年金を実施している居住者で、その年以前の各年において前号イ又はロに掲げる場合に該当することとなつたことに伴い、その該当することとなつた日の属する年においてこの号の規定を適用しないで計算した場合における前条第一項第二号に定める金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)が生ずることとなつたものについては、その調整前累積限度超過額が最初に生ずることとなつた年からその年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された法第五十四条第二項 (退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(その年における相続(包括遺贈を含む。)によつて次条第二項の規定により当該居住者が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を含む。イにおいて「繰越退職給与引当金勘定の金額」という。)が同日におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第一項第二号に規定する累積限度額(以下この号において「調整前累積限度額」という。)以下となる最初の年の前年までの各年の同項第二号に規定する累積限度額は、イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
イ その年十二月三十一日における繰越退職給与引当金勘定の金額
ロ その年の調整前累積限度額に、調整前累積限度超過額を七で除してこれに七から前号イ又はロに掲げる場合に該当することとなつた日の属する年の翌年一月一日からその年十二月三十一日までの年数に相当する数(その数が七を超えるときは、七。以下この号において「経過期間の年数」という。)を控除した数を乗じて計算した金額(その該当することとなつた日の属する年の翌年からその年までの間に支出した法人税法施行令第百五十六条の十七第五号 (用語の意義)に規定する過去勤務掛金額の合計額、同令第百五十九条第一項第六号 (適格退職年金契約の要件等)に規定する過去勤務債務等の額に係る同項第二号 に規定する掛金等の額の合計額又は確定拠出年金法施行令第二十二条第一項第四号 (他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産の額の合計額が、調整前累積限度超過額に経過期間の年数を乗じて七で除して計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額を控除した残額)を加算した金額(その該当することとなつた日の属する年については、当該年の調整前累積限度額と調整前累積限度超過額との合計額)
(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)第百五十七条 法第五十四条第二項 (退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する居住者が死亡した場合には、その死亡の時における退職給与引当金勘定の金額のうち次に掲げる金額は、その者のその死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 その居住者の相続人のうちに、居住者の事業所得を生ずべき事業を承継してその居住者の使用人を引き続き雇用している者でその居住者の死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第百四十四条 (青色申告の承認の申請)の申請書を提出したものを含む。)がない場合には、当該退職給与引当金勘定の金額の全額
二 その居住者の相続人のうちに前号に規定する者がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額から、当該金額にその居住者の死亡の時における第百五十四条第一項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する期末退職給与の要支給額のうちにその相続人が引き続き雇用する前号の使用人に係る当該期末退職給与の要支給額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額
2 退職給与引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合において、前項第二号に規定する場合に該当するときは、その死亡の時における退職給与引当金勘定の金額のうち同号に掲げる金額以外の部分の金額は、前三条及び前項の規定の適用については、その居住者の相続人が当該死亡の時において有する退職給与引当金勘定の金額とみなす。
3 前項の規定の適用を受けた相続人が同項の居住者の死亡の日の属する年分の所得税につき法第百四十四条 の申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、当該相続人は、その却下の日における同項の退職給与引当金勘定の金額をとりくずさなければならない。
4 相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)により被相続人の事業所得を生ずべき事業を承継した居住者でその相続の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第百四十四条 の申請書を提出したもののうち前項の規定に該当しないものを含む。)が、その年において、被相続人の使用人で引き続き在職するもののうち被相続人から退職給与の支給を受けなかつた者の退職による退職給与に充てるため退職給与引当金勘定に繰り入れた金額については、当該被相続人の死亡の日を第百五十四条第一項第一号ロ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する前年十二月三十一日とみなし、かつ、被相続人がその死亡の日において退職給与規程を定めていた者である場合には当該退職給与規程を当該前年十二月三十一日現在において定められている退職給与規程とみなして、同号の金額を計算する。
5 前項に規定する居住者が、その相続の日の属する年において、その被相続人(その死亡の日において第二項の規定により当該居住者が有するものとみなされる退職給与引当金勘定の金額があるものに限る。)の使用人で引き続き在職するもののうち当該被相続人から退職給与の支給を受けなかつた者の退職につき第百五十五条第一項第一号(退職給与引当金勘定の金額の取崩し)の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額の計算については、同日を同号に規定する前年十二月三十一日とみなし、かつ、当該被相続人がその死亡の日において定めていた退職給与規程を当該前年十二月三十一日現在において定められている退職給与規程とみなして同号の退職給与の額を計算するものとする。この場合において、その取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額は、第二項の規定により当該居住者が有するものとみなされる退職給与引当金勘定の金額を限度とする。
(退職給与規程に関する書類の提出)第百五十八条 新たに法第五十四条第一項 (退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする居住者は、その年の前年十二月三十一日における退職給与規程(同日において退職給与規程が定められていない場合には、その後最初に定められた退職給与規程)及びその年十二月三十一日(その者が年の中途で死亡した場合には、その死亡の時)までに退職給与規程が改正された場合にはその改正後のすべての退職給与規程の写しを、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 法第五十四条第一項 の規定の適用を受けた居住者でその後引き続いて同項 の規定の適用を受けようとするものは、退職給与規程若しくは労働協約のうち退職給与の支給に関する事項について異動を生じたとき、又は新たに退職給与の支給に関する労働協約を結んだときは、すみやかに、その旨及び異動後の退職給与規程若しくは労働協約のうち退職給与の支給に関する事項又は新たに結ばれた労働協約の退職給与の支給に関する事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(労働協約が失効した場合の処理)第百五十九条 退職給与の支給に関する労働協約の効力が消滅した後新たな退職給与の支給に関する労働協約が結ばれていない場合には、その効力の消滅した後六月は、当該従前の労働協約がなお有効に存続するものとみなして、法第五十四条 (退職給与引当金)及び第百五十三条 から前条までの規定を適用する。
第百六十条 削除
第百六十一条 削除
第百六十二条 削除
第百六十三条 削除
第九款 専従者控除
(青色事業専従者給与の判定基準等)第百六十四条 法第五十七条第一項 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一 法第五十七条第一項 に規定する青色事業専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
二 その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況及びその事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する者が支払を受ける給与の状況
三 その事業の種類及び規模並びにその収益の状況
2 法第五十七条第二項 に規定する書類を提出した居住者は、当該書類に記載した事項を変更する場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)第百六十五条 法第五十七条第一項 又は第三項 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうかによる。ただし、同条第一項 の場合にあつては、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその二分の一に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
一 当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその居住者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
二 当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその居住者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。
2 前項の場合において、同項に規定する親族につき次の各号の一に該当する者である期間があるときは、当該期間は、同項に規定する事業に専ら従事する期間に含まれないものとする。
一 学校教育法第一条 (学校の範囲)、第八十二条の二 (専修学校)又は第八十三条 (各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第八十二条の二 又は第八十三条 の学校の生徒で常時修学しないものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
二 他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
三 老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
(事業専従者控除の限度額の計算)第百六十六条 法第五十七条第三項第二号 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する山林所得の金額は、法第三十二条第三項 (山林所得の金額)に規定する残額とする。
2 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業(法第五十七条第三項 に規定する事業専従者の従事する事業に限る。)を営む場合における同項第二号 の規定の適用については、当該事業に係る同号 に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額及び当該事業に従事するすべての当該事業専従者の数を基礎として同号 に掲げる金額を計算するものとする。
(二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算)第百六十七条 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を営み、かつ、同一の法第五十七条第一項 又は第三項 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者又は事業専従者が当該二以上の所得を生ずべき事業に従事する場合における当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上同条第一項 の規定により必要経費に算入される金額(以下この条において「青色専従者給与額」という。)又は法第五十七条第三項 の規定により必要経費とみなされる金額(以下この条において「事業専従者控除額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 当該青色事業専従者又は事業専従者が当該二以上の所得を生ずべきそれぞれの事業に従事した分量が明らかである場合 当該青色事業専従者又は事業専従者に係る青色専従者給与額又は事業専従者控除額をそれぞれその事業に従事した分量に応じて配分して計算した金額
二 当該青色事業専従者又は事業専従者が当該二以上の所得を生ずべきそれぞれの事業に従事した分量が明らかでない場合 当該青色事業専従者又は事業専従者がそれぞれの事業に均等に従事したものとみなして前号の規定に準じて計算した金額
第十款 特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入
(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)第百六十七条の二 居住者が、各年において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする法人税法第二条第六号 (定義)に規定する公益法人等(これらに準ずる外国法人を含む。)の当該業務に係る資金のうち短期間に使用されるもので次に掲げる要件を備えているものとして国税庁長官が指定したものに充てるための負担金を支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一 当該資金に充てるために徴収される負担金の額が当該業務の内容からみて適正であること。
二 当該資金の額が当該業務に必要な金額を超えることとなるときは、その負担金の徴収の停止その他必要な措置が講じられることとなつていること。
三 当該資金が当該業務の目的に従つて適正な方法で管理されていること。
第十一款 給与所得者の特定支出
(給与所得者の特定支出の範囲)第百六十七条の三 法第五十七条の二第二項第一号 (給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める支出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する支出(航空機の利用に係るものを除く。)とする。
一 交通機関を利用する場合(第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その年中の運賃及び料金(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるもの(以下この号において「特別車両料金等」という。)を除く。)の額の合計額(当該合計額が法第五十七条の二第二項第一号 の証明がされた経路及び方法による一月当たりの定期乗車券又は定期乗船券の価額(特別車両料金等に係る部分を除く。)の合計額を超えるときは、当該合計額)
二 自動車その他の交通用具を使用する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)法第五十七条の二第二項第一号 の証明がされた経路及び方法により交通用具を使用するために支出する燃料費及び有料の道路の料金の額並びに当該交通用具の修理のための支出(第百八十一条各号(資本的支出)に掲げる金額に相当する部分及びその者の故意又は重大な過失により生じた事故に係るものを除く。)でその者の通勤に係る部分の額のその年中の合計額
三 交通機関を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用する場合 前二号の規定に準じて計算した金額
2 法第五十七条の二第二項第二号 に規定する政令で定める支出は、転任の事実が生じた日以後一年以内にする同項 に規定する転居のための自己又はその配偶者その他の親族に係る支出で次に掲げる金額に相当するものとする。
一 当該転居のための旅行に通常必要であると認められる運賃及び料金(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるものを除く。第四項において同じ。)の額
二 当該転居のために自動車を使用することにより支出する燃料費及び有料の道路の料金の額
三 当該転居に伴う宿泊費の額(通常必要であると認められる額を著しく超える部分を除く。)
四 当該転居のための生活の用に供する家具その他の資産の運送に要した費用(これに付随するものを含む。)の額
3 法第五十七条の二第二項第五号 に規定する政令で定める場合は、配偶者と死別し、若しくは配偶者と離婚した後婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものが転任に伴い生計を一にする子で財務省令で定めるものとの別居を常況とすることとなつた場合とする。
4 法第五十七条の二第二項第五号 に規定するその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるものは、同号 に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する運賃及び料金(一月に四往復を超えて当該旅行をした場合には、当該超えてした旅行に要する運賃及び料金を除く。)とする。
(特定支出に関する明細書の記載事項)第百六十七条の四 法第五十七条の二第三項 (給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する特定支出に関する明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第五十七条の二第二項 各号に掲げるそれぞれの支出につきその年中に支出をした金額
二 前号に規定するそれぞれの支出につきその年中に法第五十七条の二第二項 に規定する給与等の支払者により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合における当該補てんされる部分の金額
三 法第五十七条の二第二項第一号 に規定する通勤の経路及び方法、同項第二号 に規定する転任の前後の勤務する場所及び住所(住所がない場合には居所)、同項第三号 に規定する研修の内容、同項第四号 に規定する人の資格の内容並びに同項第五号 に規定するその者の勤務する場所又は居所とその者の配偶者その他の親族が居住する場所
四 その他参考となるべき事項
(特定支出の支出等を証する書類)第百六十七条の五 法第五十七条の二第四項 (給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる支出の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第五十七条の二第二項第一号 から第四号 までに掲げる支出 当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類
二 法第五十七条の二第二項第五号 に掲げる支出 当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類並びに次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ 航空機を利用する場合 その航空機に搭乗をした年月日及び搭乗区間につき、財務省令で定めるところにより、航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十六項 (定義)に規定する航空運送事業を営む者が証する書類
ロ 鉄道、船舶又は自動車(以下この条において「鉄道等」という。)を利用する場合(その利用に係る運賃及び料金の額が財務省令で定める金額以上である場合に限る。)その鉄道等を利用した年月日及び乗車又は乗船の区間につき、財務省令で定めるところにより、鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項 (事業基本計画の変更等)に規定する鉄道事業者、海上運送法 (昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項 (定義)に規定する船舶運航事業を営む者又は道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項 (定義)に規定する自動車運送事業を営む者が証する書類
第五節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
(交換による取得資産の取得価額等の計算)第百六十八条 法第五十八条第一項 (固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けた居住者が同項 に規定する取得資産(以下この条において「取得資産」という。)について行なうべき法第四十九条第一項 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の額の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その者がその取得資産を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。この場合において、その譲渡による所得が法第三十三条第三項 各号(譲渡所得の金額)に掲げる所得のいずれに該当するかの判定については、その者がその取得資産を法第五十八条第一項 に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)を取得した時から引き続き所有していたものとみなす。
一 取得資産とともに交換差金等(法第五十八条第一項 に規定する交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額とが等しくない場合にその差額を補うために交付される金銭その他の資産をいう。以下この条 において同じ。)を取得した場合 譲渡資産の法第三十八条第一項 又は第二項 (譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定による取得費(その譲渡資産が法第六十一条第二項 又は第三項 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)の規定に該当するものである場合には、これらの規定による取得費とし、その譲渡資産の譲渡に要した費用がある場合には、これらの取得費にその費用の額を加算した金額とする。以下この条 において「取得費」という。)に、その取得資産の価額とその交換差金等の額との合計額のうちにその取得資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額
二 譲渡資産とともに交換差金等を交付して取得資産を取得した場合 譲渡資産の取得費にその交換差金等の額を加算した金額
三 取得資産を取得するために要した経費の額がある場合 譲渡資産の取得費(前二号の規定の適用がある場合には、これらの号に掲げる金額)にその経費の額を加算した金額
(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)第百六十九条 法第五十九条第一項第二号 (贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める額は、同項 に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額とする。
第百七十条 削除
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した山林の取得費)第百七十一条 法第六十一条第一項 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)に規定する山林の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、同日における山林の樹種別及び樹齢別の標準的な評価額を基礎とし、これにその山林に係る地味、地域その他の事情の差異による調整を加えた価額とする。この場合において、当該標準的な評価額及びこれに加えるべき調整の方法は、同日において山林につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表したところによる。
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)第百七十二条 法第六十一条第二項 又は第三項 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)に規定する資産の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、同日におけるその資産の現況に応じ、同日においてその資産につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表した方法により計算した価額とする。
2 前項に規定する資産が資産再評価法 (昭和二十五年法律第百十号)第八条第一項 (個人の減価償却資産の再評価)(同法第十条第一項 (非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)において準用する場合を含む。)又は第十六条 (死亡の場合の再評価の承継)の規定により再評価を行なつているものである場合において、その資産につき前項の規定により計算した価額が当該再評価に係る同法第二条第三項 (定義)に規定する再評価額に満たないときは、その資産の法第六十一条第二項 又は第三項 に規定する昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当該再評価額とする。
3 法第六十一条第三項 に規定する資産の取得に要した金額と昭和二十八年一月一日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額を基礎として政令で定めるところにより計算した同日におけるその資産の価額は、同日においてその資産の譲渡があつたものとみなして法第三十八条第二項 (譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合に同項 の規定によりその資産の取得費とされる金額に相当する金額とする。
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得費)第百七十三条 法第六十一条第四項 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)に規定する有価証券の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、証券取引所において上場されている株式又は気配相場のある株式若しくは出資については、次に定めるところにより計算した金額を基礎とし、その他の株式又は出資については、その株式又は出資に係る発行法人の同日における資産の価額の合計額から負債の額の合計額を控除した金額をその発行法人の同日における発行済株式又は出資の総数で除して計算した金額を基礎としてそれぞれ計算した金額とする。
一 昭和二十七年十二月中における毎日の公表最終価格(証券取引法第百二十二条 (取引所有価証券市場の状況の公表)の規定により公表された最終価格をいう。)又は最終の気配相場の価格(以下この条において「公表最終価格等」という。)の合計額を同月中の日数(公表最終価格等のない日の数を除く。)で除する。
二 前号の公表最終価格等のうちにその株式又は出資に係る発行法人の資本又は出資の増加による権利落ちに係る価格が含まれている場合において、当該増加に係る株式又は出資(以下この号において「新株」という。)が昭和二十七年十二月三十一日において発行されているときは、当該権利落ち前の公表最終価格等についてはその額から当該新株の権利の価額を控除した価額を、同日において当該新株が発行されていないときは、当該権利落ち以後の公表最終価格等についてはその額に当該新株の権利の価額を加算した価額をそれぞれ基礎として前号の規定により計算する。
(借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費)第百七十四条 第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する借地権又は地役権(以下この条において「借地権等」という。)の設定(借地権に係る土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)につき法第三十三条第一項 (譲渡所得)の規定の適用がある場合において、当該設定に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その借地権等の設定をした土地の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に、第一号 に掲げる金額が第二号 に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 その借地権等の設定の対価として支払を受ける金額
二 前号に掲げる金額とその借地権等の設定をされている土地(以下この条において「底地」という。)としての価額(当該土地が借地権等の設定の目的である用途にのみ使用される場合において、当該底地としての価額が明らかでなく、かつ、その借地権等の設定により支払を受ける地代があるときは、その地代の年額の二十倍に相当する金額)との合計額
2 借地権等の設定をしている土地につき更に他の者に対し借地権等の設定をした場合において、前の借地権等の設定につき前項の規定によりその取得費とされた金額があるときは、当該他の者に対する借地権等の設定に係る同項の規定の適用については、当該土地に係る同項に規定する取得に要した金額及び改良費の額の合計額は、当該合計額に相当する金額から当該取得費とされた金額を控除した金額とする。
3 第一項の規定を適用する場合において、先に借地権等の設定があつた土地につき現に借地権等の設定がなく、かつ、同項の規定により当該先の借地権等の設定に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費があるときは、当該先の借地権等(同項の使用に係る権利を含む。以下この項において同じ。)の消滅につき対価を支払つた場合を除き、第一項に規定する取得費は、同項の借地権等につき同項の規定により計算した金額から当該控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
4 第一項の規定を適用する場合において、当該借地権等の設定に係る土地が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものであるときは、当該土地に係る同項に規定する取得に要した金額及び改良費の額の合計額は、当該土地につき第百七十二条第一項及び第二項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)の規定により計算した金額と昭和二十八年一月一日以後に支出した改良費の額との合計額に相当する金額とする。
(借地権等の設定をした土地の底地の取得費等)第百七十五条 前条第一項に規定する借地権等(以下この条において「借地権等」という。)の設定(借地権に係る土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)につき法第三十三条第一項 (譲渡所得)の規定の適用があつた場合において、当該設定をした土地の譲渡があつたときは、同項 の規定の適用については、当該土地に係る前条第一項第二号に規定する底地(以下この条において「底地」という。)に相当する部分の譲渡があつたものとし、当該譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、同項に規定する土地の取得に要した金額及び改良費の額の合計額から同項の規定により当該借地権等の設定に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
2 借地権等の設定につき第八十条(特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの)の規定の適用を受けた者が、同条第一項の貸付けを受けた金額のうち同項の規定により当該設定の対価の額に加算された金額の全部又は一部の返済その他同項に規定する特別の経済的な利益の全部又は一部の返還をした場合において、その返還により当該借地権等に係る土地の地代の引上げ、その土地の上に存する建物又は構築物の除去その他当該土地の底地の価値の増加があつたときは、その返還をした利益の額に相当する金額は、当該設定をした土地の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に加算する。
(借地権の転貸に係る取得費)第百七十六条 第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する借地権(以下この条において「借地権」という。)に係る土地の転貸(当該土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)につき法第三十三条第一項 (譲渡所得)の規定の適用がある場合には、当該転貸に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、当該転貸をした土地に係る借地権の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に、第一号 に掲げる金額が第二号 に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該借地権に係る土地の転貸の対価として支払を受ける金額
二 前号に掲げる金額と当該転貸直後における当該転貸をした土地に係る借地権の価額(当該転貸に係る土地が当該転貸の目的である用途にのみ使用される場合において、当該借地権の価額が明らかでなく、かつ、当該転貸により支払われる地代で当該借地権を有する者に交付するものがあるときは、その者に交付する地代の年額の二十倍に相当する金額)との合計額
2 前項の規定を適用する場合において、先に転貸をした土地につき現に当該転貸に係る権利が消滅しており、かつ、同項の規定により当該先の転貸に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費があるときは、当該先の転貸に係る権利の消滅につき対価を支払つた場合を除き、同項に規定する取得費は、同項の借地権につき同項の規定により計算した金額から当該控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
3 第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する転貸をした土地に係る借地権が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続いて所有していたものであるときは、当該借地権に係る同項に規定する取得に要した金額及び改良費の額の合計額は、当該借地権につき第百七十二条第一項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)の規定により計算した金額と昭和二十八年一月一日以後に支出した改良費の額との合計額に相当する金額とする。
(転貸をした借地権の取得費)第百七十七条 前条第一項に規定する借地権(以下この条において「借地権」という。)に係る土地の同項に規定する転貸(以下この条において「転貸」という。)につき法第三十三条第一項 (譲渡所得)の規定の適用があつた場合において、当該転貸をした土地に係る借地権の譲渡があつたときは、同項 の規定の適用については、当該譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、前条第一項に規定する借地権の取得に要した金額及び改良費の額の合計額から同項の規定により当該転貸に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
2 借地権に係る土地の転貸につき第八十条(特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの)の規定の適用を受けた者が、同条第一項の貸付けを受けた金額のうち同項の規定により当該転貸の対価の額に加算された金額の全部又は一部の返済その他同項に規定する特別の経済的な利益の全部又は一部の返還をした場合において、その返還により当該転貸に係る使用料の引上げ、その土地の上に存する建物又は構築物の除去その他当該転貸をした土地に係る借地権の価値の増加があつたときは、その返還をした利益の額に相当する金額は、当該転貸をした土地に係る借地権の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に加算する。
(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)第百七十八条 法第六十二条第一項 (生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一 競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。)その他射こう的行為の手段となる動産
二 通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
三 生活の用に供する動産で第二十五条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)の規定に該当しないもの
2 法第六十二条第一項 の規定により、同項 に規定する生活に通常必要でない資産について受けた同項 に規定する損失の金額をその生じた日の属する年分及びその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす場合には、次に定めるところによる。
一 まず、当該損失の金額をその生じた日の属する年分の法第三十三条第三項第一号 (譲渡所得)に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とし、当該所得の金額の計算上控除しきれない損失の金額があるときは、これを当該年分の同項第二号 に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とする。
二 前号の規定によりなお控除しきれない損失の金額があるときは、これをその生じた日の属する年の翌年分の法第三十三条第三項第一号 に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とし、なお控除しきれない損失の金額があるときは、これを当該翌年分の同項第二号 に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とする。
3 法第六十二条第一項 に規定する生活に通常必要でない資産について受けた損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 法第三十八条第一項 (譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)に規定する資産(次号に掲げるものを除く。) 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項 の規定(その資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、法第六十一条第二項 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
二 法第三十八条第二項 に規定する資産 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項 の規定(その資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、法第六十一条第三項 の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
第六節 その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等
第一款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例
(事業を廃止した場合の必要経費の特例)第百七十九条 法第六十三条 (事業を廃止した場合の必要経費の特例)の規定により同条 に規定する必要経費に算入されるべき金額を同条 に規定する廃止した日の属する年分又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する場合における当該不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一 当該必要経費に算入されるべき金額が次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下である場合には、当該必要経費に算入されるべき金額の全部を当該廃止した日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する。
イ 当該必要経費に算入されるべき金額が生じた時の直前において確定している当該廃止した日の属する年分の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額
ロ イに掲げる金額の計算の基礎とされる不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額
二 当該必要経費に算入されるべき金額が前号に掲げる金額のうちいずれか低い金額をこえる場合には、当該必要経費に算入されるべき金額のうち、当該いずれか低い金額に相当する部分の金額については、当該廃止した日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、そのこえる部分の金額に相当する金額については、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を限度としてその年の前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する。
イ 当該必要経費に算入されるべき金額が生じた時の直前において確定している当該前年分の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額
ロ イに掲げる金額の計算の基礎とされる不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額
(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)第百八十条 法第六十四条第一項 (資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する政令で定める事由は、国有林野事業の改革のための特別措置法 (平成十年法律第百三十四号)第十二条第二項 (特別給付金の支給)の規定による特別の給付金の支給を受けた者が同法第十四条第一項 (特別給付金の返還等)の規定に該当することとなつたことその他これに類する事由とする。
2 法第六十四条第一項 に規定する収入金額又は総収入金額で、回収することができないこととなつたもの(同条第二項 の規定により回収することができないこととなつたものとみなされるものを含む。)又は返還すべきこととなつたもの(以下この項において「回収不能額等」という。)のうち、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額に達するまでの金額は、同条第一項 に規定する各種所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
一 回収不能額等が生じた時の直前において確定している法第六十四条第一項 に規定する年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
二 前号に掲げる金額の計算の基礎とされる各種所得の金額のうち当該回収不能額等に係るものから、当該回収不能額等に相当する収入金額又は総収入金額がなかつたものとした場合に計算される当該各種所得の金額を控除した残額
第二款 資本的支出
(資本的支出)第百八十一条 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が、修理、改良その他いずれの名義をもつてするかを問わず、その業務の用に供する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額)は、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される当該資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
二 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額
第三款 借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入
(借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入)第百八十二条 居住者が、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供する借地権(地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。)又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価(以下この条において「更新料」という。)の支払をしたときは、当該借地権又は地役権の取得費に、その更新の時における当該借地権又は地役権の価額のうちに当該更新料の額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、その更新のあつた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2 前項の取得費は、同項の借地権又は地役権の取得に要した金額のほか、同項に規定する更新前に支出した改良費及び更新料の額を含むものとし、その更新前に同項の規定により必要経費に算入された金額があるときは、当該金額を控除した金額とする。
第四款 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入等
(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)第百八十二条の二 居住者の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下この条において「事業所得等」という。)を生ずべき業務を行う年(消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)第三十条第二項 (仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が百分の八十以上である年に限る。)において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合には、その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額(以下この条において「事業所得等の金額」という。)の計算上、必要経費に算入する。
2 居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年(前項に規定する年を除く。)において生じた資産に係る控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合には、その該当する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年に係る年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入する。
一 棚卸資産に係るものである場合
二 二十万円未満である場合(前号に掲げる場合を除く。)
3 居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額(前二項の規定により必要経費に算入される金額を除く。以下この項及び次項において「繰延消費税額等」という。)につきその年に係る年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を六十で除しこれにその年において事業所得等を生ずべき業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額の二分の一に相当する金額とする。
4 居住者のその年の前年以前の事業所得等を生ずべき業務を行う各年において生じた繰延消費税額等につきその年に係る年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を六十で除しこれにその年において事業所得等を生ずべき業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額が、その繰延消費税額等のうち既に前項及びこの項の規定により事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合には、当該金額)とする。
5 第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、居住者が消費税法第十九条第一項 (課税期間)に規定する課税期間につき同法第三十条第一項 の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行つた同法第二条第一項第九号 (定義)に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第三十条第二項 に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分して取り扱つたときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第一項 の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう。
6 前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が百分の一の消費税であると仮定して消費税法 の規定の例により計算した場合における同法第三十条第二項 に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第一項 の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。
7 第三項及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8 前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
9 第一項から第四項までの規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該必要経費に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
(貨物割に係る延滞税等の必要経費不算入)第百八十二条の三 地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百第二項 (貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法 附則第九条の四第二項 (譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税及び加算税は、それぞれ法第四十五条第一項第五号 (家事関連費等の必要経費不算入等)に掲げる延滞金及び加算金に該当するものとする。
第五款 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)第百八十三条 生命保険契約等に基づく年金(法第三十五条第三項 (公的年金等の定義)に規定する公的年金等を除く。以下この項 において同じ。)の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一 当該年金の支払開始の日以後に当該年金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
二 その年に支払を受ける当該年金の額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
イ 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)第百八十四条 損害保険契約等(法第七十六条第三項第四号 (生命保険料控除)に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの及び法第七十七条第二項 (損害保険料控除)に規定する損害保険契約等をいう。以下この条 において同じ。)に基づく年金の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一 当該年金の支払開始の日以後に当該年金の支払の基礎となる損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
二 その年に支払を受ける当該年金の額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
イ 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) その支払開始の日において支払総額が確定している年金当該支払総額
(2) その支払開始の日において支払総額が確定していない年金支払見込期間に応じた支払総額の見込額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ロ 当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額
三 前号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
2 損害保険契約等に基づく満期返戻金等の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該満期返戻金等に係る一時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一 当該満期返戻金等の支払の基礎となる損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で、当該満期返戻金等とともに又は当該満期返戻金等の支払を受けた後に支払を受けるものは、その年分の一時所得に係る総収入金額に算入する。
二 当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額は、その年分の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入する。
3 前項第二号に規定する保険料又は掛金の総額は、当該損害保険契約等に基づく満期返戻金等の支払を受ける前に当該損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該保険料若しくは掛金の払込みに充てた場合には、当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から当該剰余金又は割戻金の額を控除した金額とする。
4 前二項に規定する満期返戻金等とは、次に掲げるものをいう。
一 第一項に規定する保険契約、法第七十七条第二項第一号 に掲げる損害保険契約又は同項第三号 に掲げる保険契約のうち保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約がされているものに基づき支払を受ける満期返戻金及び解約返戻金(損害保険契約等に基づく年金として当該損害保険契約等の保険期間の満了後に支払われる満期返戻金を除く。)
二 法第七十七条第二項第二号 に掲げる契約のうち建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約に基づき支払を受ける共済金(当該建物又は動産の耐存中に当該期間が満了したことによるものに限る。)及び解約返戻金
第六款 リース取引
(リース取引に係る各種所得の金額の計算)第百八十四条の二 居住者が、リース取引をした場合において、そのリース取引が次のいずれかに該当するもの又はこれらに準ずるものであるときは、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、その居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
一 リース期間(リース取引に係る賃貸借期間をいう。以下この項において同じ。)終了の時又はリース期間の中途において、リース資産が無償又は名目的な対価の額で当該賃借人に譲渡されるものであること。
二 当該賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
三 リース資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、リース資産がその使用可能期間中当該賃借人によつてのみ使用されると見込まれるものであること又はリース資産の識別が困難であると認められるものであること。
四 リース期間がリース資産の第百二十九条(減価償却資産の耐用年数、償却率及び残存価額)に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当の差異があるもの(当該賃貸人又は当該賃借人の所得税又は法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。
2 居住者が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行つた場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあつたものとして、その居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
3 前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借で、次の要件を満たすものをいう。
一 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。
二 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
第七款 信託の設定
(信託の設定についての所得の計算)第百八十五条 居住者が、投資信託又は特定目的信託の信託契約に基づき、資産の信託による当該資産の移転を行つた場合には、その移転の時に当該資産の譲渡が行われたものとして、その居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
2 居住者が法人税法第八十四条第三項 (適格退職年金契約等の意義)に規定する適格退職年金契約に係る信託の信託契約に基づき、法人税法施行令第百五十九条第二項 (適格退職年金契約の要件等)に規定する株式の信託による当該株式の移転を行つた場合には、その移転の時に当該株式の譲渡が行われたものとして、その居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
第百八十六条 削除
第百八十七条 削除
第七節 収入及び費用の帰属の時期の特例
第一款 延払条件付販売等
(延払基準の方法)第百八十八条 法第六十五条第一項 (延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める延払基準の方法は、同条第二項 に規定する延払条件付販売等(以下この款において「延払条件付販売等」という。)の対価の額及びその原価の額(その延払条件付販売等に要した手数料の額を含む。)にその延払条件付販売等に係る賦払金割合(延払条件付販売等の対価の額のうちに、当該対価の額に係る賦払金であつてその年においてその支払の期日が到来するものの合計額(当該賦払金につき既にその年の前年以前に支払を受けている金額がある場合には、当該金額を除くものとし、その年の翌年以後において支払の期日が到来する賦払金につきその年中に支払を受けた金額がある場合には、当該金額を含む。)の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその年分の収入金額及び費用の額とする方法とする。
(延払基準の方法により経理しなかつた場合の処理)第百八十九条 法第六十五条第一項 本文(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける居住者が延払条件付販売等に該当する同項 に規定する資産の販売等(以下この款において「資産の販売等」という。)に係る収入金額及び費用の額につき、その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の日の属する年の翌年以後のいずれかの年において同項 に規定する延払基準の方法により経理しなかつた場合には、その資産の販売等に係る収入金額及び費用の額(その経理しなかつた年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その経理しなかつた年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
(延払条件付販売等の要件)第百九十条 法第六十五条第二項第三号 (延払条件付販売等の意義)に規定する政令で定める要件は、当該契約において定められているその資産の販売等の目的物の引渡しの期日までに支払の期日の到来する賦払金の額の合計額がその資産の販売等の対価の額の三分の二以下となつていることとする。
(事業の廃止、死亡等の場合の延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)第百九十一条 延払条件付販売等に該当する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき法第六十五条第一項 (延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けている居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その該当することとなつた日の属する年以前の各年においてその者がした延払条件付販売等に該当する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額(当該各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、同項 の規定にかかわらず、その者の同日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
一 その者が死亡した場合において、当該延払条件付販売等に係る事業を承継した相続人がないとき。
二 その者が当該延払条件付販売等に係る事業の全部を譲渡し又は廃止した場合
三 その者が出国をした場合
2 延払条件付販売等に該当する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき法第六十五条第一項 の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合において、その者の当該延払条件付販売等に係る事業を承継した相続人が当該収入金額及び費用の額につき、当該死亡の日の属する年以後の各年において同項 に規定する延払基準の方法(以下この条において「延払基準の方法」という。)により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該収入金額及び費用の額に係る第百八十八条 (延払基準の方法)の規定の適用については、同条 中「支払を受けている金額」とあるのは、「支払を受けている金額(既にその死亡した居住者が支払を受けている金額を含む。)」とする。
3 前項に規定する居住者が死亡した場合において、その者の同項に規定する事業を承継した相続人が、当該死亡の日の属する年以後のいずれかの年においてその居住者の延払条件付販売等に該当する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき延払基準の方法により経理しなかつたときは、その居住者の延払条件付販売等に該当する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額(その居住者の各年分の事業所得の金額又は当該相続人のその年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その該当することとなつた年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
4 第一項の規定は、第二項の規定の適用を受けている同項の相続人が第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。
第二款 工事の請負
(工事の請負)第百九十二条 法第六十六条第一項 (工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の対価の額(その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事(製造を含む。以下この款において同じ。)については、その工事に係る契約の時における外国為替の売買相場による円換算額とする。)が五十億円以上の工事とする。
2 法第六十六条第一項 に規定する政令で定める要件は、当該工事に係る契約において、その請負の対価の額の二分の一以上が当該工事の目的物の引渡しの期日から一年を経過する日後に支払われることが定められていないものであることとする。
3 法第六十六条第一項 及び第二項 に規定する政令で定める工事進行基準の方法は、工事の請負の対価の額及びその工事原価の額(その年十二月三十一日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項及び第六項において同じ。)の現況によりその工事につき見積もられる工事の原価の額をいう。以下この項及び次条において同じ。)に同日におけるその工事に係る進行割合(工事原価の額のうちに工事のために既に要した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合その他の工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額から、それぞれその年の前年以前の各年分の収入金額とされた金額及び費用の額とされた金額を控除した金額をその年分の収入金額及び費用の額とする方法とする。
4 居住者の請負をした工事(当該工事に係る追加の工事を含む。)の請負の対価の額がその年十二月三十一日において確定していないときにおける法第六十六条第一項 の規定の適用については、同日の現況により当該工事につき見積もられる工事の原価の額をその請負の対価の額とみなす。
5 居住者の請負をした工事(法第六十六条第二項 本文の規定の適用を受けているものを除く。)が、請負の対価の額の引上げその他の事由によりその着手の日の属する年(以下この項において「着工の年」という。)の翌年以後の年(その工事の目的物の引渡しの日の属する年(以下この項において「引渡し年」という。)を除く。)において長期大規模工事(同条第一項 に規定する長期大規模工事をいう。以下この款において同じ。)に該当することとなつた場合における同項 の規定の適用については、第三項 の規定にかかわらず、当該工事の請負に係る既往年分の収入金額及び費用の額(その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき着工の年以後の各年において同項 に規定する工事進行基準の方法により当該各年分の収入金額及び費用の額を計算することとした場合に着工の年からその該当することとなつた日の属する年(以下この項において「適用開始年」という。)の前年までの各年分の収入金額及び費用の額とされる金額をいう。)は、当該適用開始年から引渡し年の前年までの各年分の当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額に含まれないものとすることができる。
6 居住者の請負をした長期大規模工事であつて、その年の十二月三十一日において、その着手の日から六月を経過していないもの又はその第三項に規定する進行割合が百分の二十に満たないものに係る法第六十六条第一項 の規定の適用については、第三項 の規定にかかわらず、当該長期大規模工事の請負に係るその年分の収入金額及び費用の額は、ないものとすることができる。
7 法第六十六条第一項 の規定を適用する場合において、同項 の居住者が長期大規模工事に着手したかどうかの判定は、当該居住者がその請け負つた工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業を開始したかどうかによるものとする。この場合において、工事の設計に関する作業が当該工事の重要な部分の作業に該当するかどうかは、当該居住者の選択による。
8 第五項の規定は、同項の適用開始年から同項の引渡し年の前年までの各年分の確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする工事の名称及びその工事の請負に係る同項に規定する既往年分の収入金額及び費用の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
(工事進行基準を適用することができないこととなる特別の事由)第百九十三条 法第六十六条第二項第二号 (工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める事由は、同項 の工事につき同項 に規定する着工の年の翌年以後のいずれかの年において、その工事の請負の対価の額からその工事原価の額を控除した金額が、その工事につき、その年の前年以前の各年において同項 に規定する工事進行基準の方法により経理した収入金額から当該方法により経理した費用の額を控除した金額の合計額に満たないこととなることとする。
(死亡の場合の工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)第百九十四条 長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき法第六十六条第一項 (工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けている居住者が死亡したときは、その長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額のうち、その居住者のその長期大規模工事の請負に係る事業を承継した相続人の当該死亡の日の属する年からその長期大規模工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年分の収入金額及び費用の額として同項 に規定する工事進行基準の方法により計算した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該相続人に係る第百九十二条第三項 (工事進行基準の方法)の規定の適用については、当該居住者がその死亡前に当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該居住者についてその死亡前に当該長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額は、それぞれ当該相続人が当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該相続人について当該長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額とみなす。
2 法第六十六条第二項 の工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき同項 の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合において、その居住者のその工事の請負に係る事業を承継した相続人が当該収入金額及び費用の額につき、当該死亡の日の属する年からその工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年において同項 に規定する工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該相続人に係る第百九十二条第三項 及び前条の規定の適用については、当該居住者がその死亡前に当該工事のために要した経費の額並びに当該居住者についてその死亡前に当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額は、それぞれ当該相続人が当該工事のために要した経費の額並びに当該相続人について当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額とみなす。
第三款 小規模事業者の収入及び費用の帰属時期
(小規模事業者の要件)第百九十五条 法第六十七条 (小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。
一 その年の前前年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(法第五十七条 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)の合計額が三百万円以下であること。
二 既に法第六十七条 の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後同条 の規定の適用を受けないこととなつた者については、再び同条 の規定の適用を受けることにつき財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた者であること。
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)第百九十六条 法第六十七条 (小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する居住者で前条各号に掲げる要件に該当するもののその年分(不動産所得を生ずべき業務及び事業所得を生ずべき業務の全部を譲渡し、若しくは廃止し、又は死亡した日の属する年分を除く。)の不動産所得の金額及び事業所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額に算入すべき金額は、法第二編第二章第二節第三款 (収入金額の計算)(法第四十一条 (農産物の収穫の場合の総収入金額算入)を除く。)の規定の適用を受けるものを除き、その者の選択により、これらの業務につきその年において収入した金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入した場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とすることができる。
2 前項の規定の適用を受ける居住者のその年分の同項に規定する不動産所得の金額及び事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、償却費並びに法第五十一条第一項 及び第四項 (資産損失の必要経費算入)の規定の適用を受けるものを除き、その年においてこれらの所得の総収入金額を得るために直接支出した費用の額及びその年においてこれらの所得を生ずべき業務について支出した費用の額とする。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなる場合における不動産所得又は事業所得に係る総収入金額及び必要経費の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)第百九十七条 その年分以後の各年分の所得税につき前条第一項の選択をする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同項に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前条第一項の規定の適用を受ける居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その年三月十五日までに、その適用を受けることをやめる旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第八節 損益通算及び損失の繰越控除
(損益通算の順序)第百九十八条 法第六十九条第一項 (損益通算)の政令で定める順序による控除は、次に定めるところによる。
一 不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず他の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額及び雑所得の金額(以下この条において「経常所得の金額」という。)から控除する。
二 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず一時所得の金額から控除する。
三 第一号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを譲渡所得の金額及び一時所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から順次控除する。この場合において、当該譲渡所得の金額のうちに、法第三十三条第三項第一号 (譲渡所得の金額)に掲げる所得に係る部分と同項第二号 に掲げる所得に係る部分とがあるときは、同項第一号 に掲げる所得に係る部分の譲渡所得の金額からまず控除する。
四 第二号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを経常所得の金額(第一号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から控除する。
五 第一号又は第二号の場合において、前各号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これをまず山林所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、退職所得の金額から控除する。
六 山林所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず経常所得の金額(第一号又は第四号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、譲渡所得の金額及び一時所得の金額(第二号又は第三号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から順次控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、退職所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から控除する。この場合においては、第三号後段の規定を準用する。
(変動所得の損失等の損益通算)第百九十九条 前条の場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法第七十条第二項第一号 (純損失の繰越控除)の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額(以下この条において「変動所得の損失の金額」という。)、同項第二号 の被災事業用資産の損失の金額(以下この条において「被災事業用資産の損失の金額」という。)又はその他の損失の金額の二以上があるときは、これらの損失の金額の控除の順序については、次に定めるところによる。
一 不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに変動所得の損失の金額、被災事業用資産の損失の金額又はその他の損失の金額の二以上があるときは、まずその他の損失の金額を控除し、次に被災事業用資産の損失の金額及び変動所得の損失の金額を順次控除する。
二 山林所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに被災事業用資産の損失の金額とその他の損失の金額とがあるときは、まずその他の損失の金額を控除し、次に被災事業用資産の損失の金額を控除する。
(損益通算の対象とならない損失の控除)第二百条 法第六十九条第二項 (損益通算の対象とならない損失)に規定する政令で定める損失の金額は、第百七十八条第一項第一号 (生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)に規定する競走馬の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
2 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに前項に規定する競走馬の譲渡に係る損失の金額がある場合には、当該損失の金額は、当該競走馬の保有に係る雑所得の金額から控除する。
(純損失の繰越控除)第二百一条 法第七十条第一項 又は第二項 (純損失の繰越控除)の規定による純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
一 控除する純損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額から順次控除する。
二 前年以前三年内の一の年において生じた純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
イ 純損失の金額のうちに総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額(第百九十八条第一号から第五号まで(損益通算)の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。ハにおいて同じ。)があるときは、これをまずその年分の総所得金額から控除する。
ロ 純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額(第百九十八条第六号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。ニにおいて同じ。)があるときは、これをまずその年分の山林所得金額から控除する。
ハ イの規定による控除をしてもなお控除しきれない総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、その年分の山林所得金額(ロの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
ニ ロの規定による控除をしてもなお控除しきれない山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、その年分の総所得金額(イの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
三 その年分の各種所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、まず法第六十九条 (損益通算)の規定による控除を行なつた後に法第七十条第一項 又は第二項 の規定による控除を行なう。
(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)第二百二条 法第七十条第二項 (被災事業用資産の損失等に係る純損失の繰越控除)に規定する政令で定める純損失の金額は、同項 に規定するその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額のうち、同項 各号に掲げる損失の金額に達するまでの金額(既に同項 の規定によりその年の前年以前において控除されたものを除く。)とする。
(被災事業用資産の損失に含まれる支出)第二百三条 法第七十条第三項 (被災事業用資産の損失の金額)に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。
一 災害により法第七十条第三項 に規定する資産(以下この条において「事業用資産」という。)が滅失し、損壊し又はその価値が減少したことによる当該事業用資産の取壊し又は除去のための費用その他の付随費用
二 災害により事業用資産が損壊し又はその価値が減少した場合その他災害により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ 当該事業用資産の原状回復のための修繕費
ハ 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
三 災害により事業用資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該事業用資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用
(雑損失の繰越控除)第二百四条 法第七十一条第一項 (雑損失の繰越控除)の規定による雑損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
一 控除する雑損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた雑損失の金額から順次控除する。
二 前年以前三年内の一の年において生じた雑損失の金額で前年以前において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これをその年分の総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
2 その年の各種所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第七十条 (純損失の繰越控除)の規定による控除が行なわれる場合には、まず、法第六十九条 (損益通算)及び第七十条 の規定による控除を行なつた後、法第七十一条第一項 の規定による控除を行なう。この場合において、控除する純損失の金額及び雑損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額から順次控除する。
(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)第二百五条 法第七十二条第一項 (雑損控除)に規定する政令で定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
2 前項に規定する親族と生計を一にする居住者が二人以上ある場合における法第七十二条第一項 の規定の適用については、当該親族は、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの居住者の親族に該当するかについては、次に定めるところによる。
一 その親族が控除対象配偶者又は扶養親族に該当する場合には、その者を自己の控除対象配偶者又は扶養親族としている居住者の親族とする。
二 その親族が控除対象配偶者又は扶養親族に該当しない場合には、次に定めるところによる。
イ その親族が配偶者に該当する場合には、その夫又は妻である居住者の親族とする。
ロ その親族が配偶者以外の親族に該当する場合には、これらの居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きい居住者の親族とする。
(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)第二百六条 法第七十二条第一項 (雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
一 災害により法第七十二条第一項 に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の付随する支出
二 災害により住宅家財等が損壊し又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日の前日までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
ロ 当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の第三項に規定する損失の金額に相当する部分の支出を除く。第四号において同じ。)
ハ 当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
三 災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
四 盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出
2 法第七十二条第一項第一号 に規定する政令で定める金額は、その年においてした前項第一号から第三号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)とする。
3 法第七十二条第一項 の規定を適用する場合には、同項 に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額を基礎として計算するものとする。
(医療費の範囲)第二百七条 法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
一 医師又は歯科医師による診療又は治療
二 治療又は療養に必要な医薬品の購入
三 病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二 (名簿)に規定する施術者(同法第十二条の二第一項 (医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項 (定義)に規定する柔道整復師による施術
五 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
六 助産師による分べんの介助
(社会保険料の範囲)第二百八条 法第七十四条第二項 (社会保険料の意義)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 労働者災害補償保険法第四章の二 (特別加入)の規定により労働者災害補償保険の保険給付を受けることができることとされた者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)の規定による保険料
二 地方公共団体の職員が条例の規定により組織する団体(以下この号において「互助会」という。)の行なう職員の相互扶助に関する制度で次に掲げる要件を備えているものとして財務省令で定めるところにより税務署長の承認を受けているものに基づき、その職員が負担する掛金
イ 当該互助会の事業が、地方公務員等共済組合法第五十三条第二号 から第十三号 まで(短期給付の種類)に掲げる給付(当該給付に係る同法第六十一条 (療養に関する退職又は死亡後の給付)の規定による給付を含む。)に類する給付のみを行なうものであること。
ロ イに規定する給付に要する費用は、主として当該職員が負担する掛金及び当該地方公共団体の補助金によつて充てられるものであること。
ハ 当該互助会への加入資格のある者の全員が加入しているものであること。
三 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第九条 から第十一条 まで(公庫等の復帰希望職員に関する経過措置)の規定による掛金
四 日本鉄道建設公団法 (昭和三十九年法律第三号)附則第八条 (日本鉄道建設公団の復帰希望職員に関する経過措置)の規定による掛金
(小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約)第二百八条の二 法第七十五条第二項第一号 (小規模企業共済等掛金控除)に規定する政令で定める共済契約は、小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項 (旧第二種共済契約に係る新法等の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第九条第一項 各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約とする。
(生命保険料控除の対象とならない保険料)第二百八条の三 法第七十六条第一項 (生命保険料控除)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険料とする。
一 一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補する旨の特約(法第七十六条第三項第四号 又は第七十七条第二項第三号 (損害保険料控除)に掲げる契約に該当するものを除く。)が付されている保険契約に係る保険料のうち、当該特約に係る損害保険の保険料
二 法第七十六条第三項第四号 に掲げる保険契約の内容と法第七十七条第二項第一号 に掲げる損害保険契約の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約に係る保険料
三 法第七十六条第三項第四号 に掲げる保険契約で保険期間が五年に満たないもののうち、被保険者が保険期間の満了の日に生存している場合に限り保険金を支払う定めのあるもの、被保険者が保険期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第六条第二項 又は第三項 (感染症の定義)に規定する一類感染症又は二類感染症その他これらに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものその他これらに類するものとして財務省令で定めるものに係る保険料
(生命保険料控除の対象とならない生命保険契約等)第二百九条 法第七十六条第三項第一号 (生命保険料控除)に規定する政令で定める生命保険契約は、保険期間が五年に満たない生命保険契約のうち、被保険者が保険期間の満了の日に生存している場合に限り保険金を支払う定めのあるもの又は被保険者が保険期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項 若しくは第三項 (感染症の定義)に規定する一類感染症若しくは二類感染症その他これらに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものとする。
2 法第七十六条第三項第三号 に規定する政令で定める生命共済に係る契約は、共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約のうち、被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合に限り共済金を支払う定めのあるもの又は被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、前項に規定する感染症その他これらに類する特別の事由により死亡した場合に限り共済金を支払う定めのあるものとする。
(生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲)第二百十条 法第七十六条第三項第三号 (生命保険料控除)に規定する共済に係る契約に類する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
一 農業協同組合法第十条第一項第十号 (共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
二 水産業協同組合法第十一条第一項第八号の二 (漁業協同組合の組合員の共済に関する施設)若しくは第九十三条第一項第六号の二 (水産加工業協同組合の組合員の共済に関する施設)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
三 消費生活協同組合法 (昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号 (組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
四 法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した生命共済に係る契約でその事業及び契約の内容が前三号に掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
(保険金の支払事由の範囲)第二百十条の二 法第七十六条第三項第四号 (生命保険料控除)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 身体の傷害を受けたこと又は疾病にかかつたことを原因とする人の状態に基因して生ずる法第七十六条第三項第四号 に規定する医療費その他の費用を支払つたこと。
二 身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(法第七十六条第三項第四号 に掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。)
三 身体の傷害又は疾病により就業することができなくなつたこと。
(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲)第二百十一条 法第七十六条第四項 (生命保険料控除)に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
一 法第七十六条第三項第一号 に掲げる生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第二項 に規定する特約が付されている契約にあつては、当該特約の内容を除く。)が次に掲げる要件を満たすもの
イ 当該契約に基づく年金以外の金銭の支払(剰余金の分配及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。
ロ 当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該契約の締結の日以後の期間又は支払保険料の総額に応じて逓増的に定められていること。
ハ 当該契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
ニ 当該契約に基づく剰余金の金銭による分配(当該分配を受ける剰余金をもつて当該契約に係る保険料の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該剰余金の分配をする日の属する年において払い込むべき当該保険料の金額の範囲内の額とするものであること。
二 法第七十六条第三項第二号 に掲げる簡易生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第二項 に規定する特約が付されている契約にあつては、当該特約の内容を除く。)が前号イからニまでに掲げる要件を満たすもの
三 第二百十条第一号及び第二号(生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲)に掲げる生命共済に係る契約(法第七十六条第三項第三号 に規定する農業協同組合の締結した生命共済に係る契約を含む。)で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。次号において同じ。)のうち、当該契約の内容(法第七十六条第二項 に規定する特約が付されている契約にあつては、当該特約の内容を除く。次号ロにおいて同じ。)が第一号イからニまでに掲げる要件に相当する要件その他の財務省令で定める要件を満たすもの
四 第二百十条第三号及び第四号に掲げる生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもののうち、次に掲げる要件を満たすものとして財務大臣の指定するもの
イ 当該年金の給付を目的とする生命共済に関する事業に関し、適正に経理の区分が行われていること及び当該事業の継続が確実であると見込まれること並びに当該契約に係る掛金の安定運用が確保されていること。
ロ 当該契約に係る年金の額及び掛金の額が適正な保険数理に基づいて定められており、かつ、当該契約の内容が第一号イからニまでに掲げる要件に相当する要件を満たしていること。
(生命保険料控除の対象となる個人年金保険契約等の要件)第二百十二条 法第七十六条第四項第三号 (生命保険料控除)に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる生命保険契約、簡易生命保険契約又は生命共済に係る契約に基づく同項第一号 に定める個人に対する年金の支払を次の各号のいずれかとするものであることとする。
一 当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日の属する年の一月一日以後の日(六十歳に達した日が同年の一月一日から六月三十日までの間である場合にあつては、同年の前年七月一日以後の日)で当該契約で定める日以後十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
二 当該年金の受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。
三 第一号に定める年金の支払のほか、当該契約に係る被保険者又は被共済者の重度の障害を原因として年金の支払を開始し、かつ、当該年金の支払開始日以後十年以上の期間にわたつて、又はその者が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。
(共済金の支払事由の範囲)第二百十二条の二 法第七十七条第一項 (損害保険料控除)に規定する政令で定める事由は、身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(同条第二項第二号 に掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の共済金を支払う旨の定めがある場合に限る。)並びに第二百十条の二第一号 及び第三号 (保険金の支払事由の範囲)に掲げる事由とする。
(長期損害保険契約の範囲等)第二百十三条 法第七十七条第一項第二号 (損害保険料控除)に規定する政令で定める契約は、建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約とする。
2 法第七十七条第一項第三号 イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号 に掲げる金額から第二号 に掲げる金額を控除した残額とする。
一 その年中に支払つた法第七十七条第一項 に規定する損害保険料の金額のうち同項第一号 に規定する契約に係るものの合計額
二 その年において前号に規定する契約に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金の額及び当該契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金で同号の損害保険料の払込みに充てたものの額の合計額
(損害保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)第二百十四条 法第七十七条第二項第二号 (損害保険料控除)に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
一 農業協同組合法第十条第一項第十号 (共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した建物更生共済若しくは火災共済又は身体の傷害に関する共済に係る契約
二 農業災害補償法 (昭和二十二年法律第百八十五号)第八十三条第一項第七号 (任意共済)又は第百三十二条の二第一項 (農業共済組合連合会の行う任意共済事業)の事業を行う農業共済組合又は農業共済組合連合会の締結した火災共済その他建物を共済の目的とする共済に係る契約
三 水産業協同組合法第十一条第一項第八号の二 (漁業協同組合の組合員の共済に関する施設)若しくは第九十三条第一項第六号の二 (水産加工業協同組合の組合員の共済に関する施設)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済若しくは火災共済又は身体の傷害に関する共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
四 火災共済協同組合の締結した火災共済に係る契約
五 消費生活協同組合法第十条第一項第四号 (組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した火災共済若しくは自然災害共済又は身体の傷害に関する共済に係る契約
六 法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済若しくは自然災害共済又は身体の傷害に関する共済に係る契約でその事業及び契約の内容が前各号に掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
(法人の設立のための寄付金の要件)第二百十五条 法第七十八条第二項第二号 (寄付金控除)に規定する政令で定める寄付金は、同号 に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄付金とする。
(指定寄付金の指定についての審査事項等)第二百十六条 法第七十八条第二項第二号 (寄付金控除)の財務大臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行なうものとする。
一 寄付金を募集しようとする法人又は団体の営む事業の内容及び寄付金の使途
二 寄付金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象
三 寄付金の募集期間
四 募集した寄付金の管理の方法
五 寄付金の募集に要する経費
六 その他当該指定のために必要な事項
2 財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)第二百十七条 法第七十八条第二項第三号 (公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 独立行政法人
一の二 自動車安全運転センター、総合研究開発機構、理化学研究所、日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構、宇宙開発事業団、海洋科学技術センター、科学技術振興事業団、環境事業団、国際交流基金、生物系特定産業技術研究推進機構、放送大学学園、日本学術振興会、日本私立学校振興・共済事業団、日本育英会、日本体育・学校健康センター、日本芸術文化振興会、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、心身障害者福祉協会、日本赤十字社、基盤技術研究促進センター、新エネルギー・産業技術総合開発機構、海上災害防止センター、国際観光振興会及び通信・放送機構
二 民法第三十四条 (公益法人の設立)の規定により設立された法人(次号において「民法 法人」という。)で次に掲げるもの
イ 財団法人日本体育協会
ロ 財団法人貿易研修センター
ハ 財団法人関西文化学術研究都市推進機構
ニ 民間都市開発の推進に関する特別措置法 (昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項 (民間都市開発推進機構の指定)に規定する民間都市開発推進機構
ホ 放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第五十三条第一項 (指定)に規定する放送番組センター
ヘ 財団法人長寿社会開発センター
ト 財団法人日本オリンピック委員会
チ 食品流通構造改善促進法 (平成三年法律第五十九号)第十一条第一項 (指定)に規定する食品流通構造改善促進機構
リ 財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構
ヌ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の二第一項 (指定等)に規定する精神障害者社会復帰促進センター
ル 学術に関する研究を主たる目的とする法人で日本育英会法施行令 (昭和五十九年政令第二百五十三号)第九条第二項第六号 (教育又は研究の職に係る特例)の指定を受けているもの
三 民法法人(前号に掲げるものを除く。)のうち次に掲げるもので当該民法法人の主たる目的である業務に関し、その運営組織及び経理が適正であると認められること、相当と認められる業績が持続できること、受け入れた寄付金によりその役員又は使用人が特別の利益を受けないことその他適正な運営がされているものであることにつき当該法人に係る主務大臣(イからニまで、ヘからチまで、ル、ヲ、カからタまで、ツ、ムからヰまで、オ、マ、フ、エ及びテに掲げる法人(財務省令で定める法人を除く。)のうち民法第八十三条ノ三(主務官庁の権限に属する事務の処理)その他の法令の規定により当該法人に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関があるものにあつては、当該都道府県の知事その他の執行機関)の認定を受け、かつ、その認定を受けた日の翌日から二年(ハに掲げる法人にあつては、五年)を経過していないもの
イ 科学技術(自然科学に係るものに限る。以下この号において同じ。)に関する試験研究を主たる目的とする法人
ロ 科学技術に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給を主たる目的とする法人
ハ 科学技術に関する知識及び思想の総合的な普及啓発を主たる目的とする法人
ニ 人文科学に関する研究を主たる目的とする法人で、自然科学に関する研究を行う登録学術研究団体(日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第十八条第四項(登録)に規定する登録学術研究団体をいう。以下この号において同じ。)を含む複数の登録学術研究団体と連携して研究を行うもの
ホ 人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に助成金の支給を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
ヘ 学校教育法第一条(定義)に規定する学校(次号において「学校」という。)における教育に対する助成を主たる目的とする法人
ト 学生若しくは生徒に対する学資の支給若しくは貸与又はこれらの者の修学を援助するための寄宿舎の設置運営を主たる目的とする法人
チ 多数の大学(学校教育法第一条に規定する大学をいう。)の教員及び学生の学芸の教授研究に資するための宿泊研修施設の設置運営に関する業務を行うことを主たる目的とする法人
リ 海外の留学生交流(外国への留学生の派遣及び外国人留学生の受入れをいう。以下この号において同じ。)の推進を図る団体と連携を図りながら留学生交流を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
ヌ 青少年に対して健全な社会教育を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
ル 芸術の普及向上に関する業務を行うことを主たる目的とする法人
ヲ 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項(定義)に規定する文化財又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第二条第二項(定義)に規定する歴史的風土の保存及び活用に関する業務を行うことを主たる目的とする法人
ワ 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項(定義)に規定する博物館の振興に関する業務を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
カ 博物館法第二条第一項に規定する博物館(青少年教育への支援を行うものとして財務省令で定める要件を満たすものに限る。)の設置運営に関する業務を行うことを主たる目的とする法人
ヨ 開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。タにおいて同じ。)を主たる目的とする法人(タに掲げる法人を除く。)
タ 開発途上にある海外の地域に対する経済協力を主たる目的とする法人で国の無償援助に係る当該地域に所在する公共的施設の管理運営に関する業務を行うもの
レ 海外における我が国についての理解の増進を図るため、我が国の政治、経済、文化その他の我が国の事情(我が国の特定の地域のみに係るものを除く。)の紹介その他の業務(ソにおいて「海外における我が国についての理解の増進を図る業務」という。)を行うことを主たる目的とする法人
ソ 海外における我が国についての理解の増進を図る業務を行う者に対する助成金の支給を主たる目的とする法人
ツ 都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項(指定都市の事務)の指定都市の区域における地域住民の国際交流に資するため、海外の政治、経済、文化その他の事情の理解の増進を図る業務及び国際交流のための施設の管理運営に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該区域における国際交流に中心的な役割を果たしているもの
ネ 受刑者、少年院在院者その他これらに類する者に対する学識経験のある篤志家の面接による指導を推進することを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
ナ 貧困者の訴訟援助を主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
ラ 本邦への帰国を希望する中国残留邦人の円滑な帰国の促進を図る業務で国の支援を受けて行うもの及び当該中国残留邦人の帰国後の生活の安定を図るための業務を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
ム 自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該業務に関し国又は地方公共団体の委託を受けているもの
ウ すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務を行うことを主たる目的とする法人
ヰ 国土の緑化事業の推進を主たる目的とする法人
ノ 犯罪の予防のための活動の一環として覚せい剤その他の薬物の濫用の防止に関する業務並びに青少年の非行の防止及び健全な育成に関する業務を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十一条第二項第一号から第九号まで(都道府県暴力追放運動推進センター)に掲げる事業を主たる目的とする法人で同条第一項の規定による指定を受けているもの又は同法第三十二条第二項第一号から第四号まで(全国暴力追放運動推進センター)に掲げる事業を主たる目的とする法人で同条第一項の規定による指定を受けているもの
ク 水難に係る人命の救済を主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
ヤ レクリエーション活動の総合的な普及振興及びレクリエーション活動を行う他の団体に対する支援を主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
マ 盲導犬の訓練を行うことを主たる目的とする法人で道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第八条第二項(目が見えない者等の保護)の規定による国家公安委員会の指定を受けているもの
ケ 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律第八条第一号から第四号まで(業務)に掲げる業務を主たる目的とする法人で同法第七条第一項(指定等)の規定による指定を受けているもの
フ 障害者の雇用の促進等に関する法律第九条の十三第一号から第六号まで(業務)に掲げる業務を主たる目的とする法人で同法第九条の十二第一項(障害者雇用支援センターの指定)の規定による指定を受けているもの
コ 障害者の雇用の促進等に関する法律第十八条第六号(障害者雇用調整金の支給等の業務)に規定する事業主を主たる構成員とし、障害者の雇用の促進及び継続に資する業務を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
エ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四十七条第一号から第三号まで(業務)に掲げる業務を主たる目的とする法人で同法第四十八条の二第一項(シルバー人材センター連合の指定)の規定による指定を受けているもの
テ イからエまでに規定する業務のうち二以上の業務を一体のものとして行うことを主たる目的とする法人(当該二以上の業務にホ、リ、ヌ、ワ、ネからラまで、ノ、ク、ヤ又はコに規定する業務を含む場合には、その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)
四 私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 (定義)に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第八十二条の二 (専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第六十四条第四項 (私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校の設置を主たる目的とするもの
五 社会福祉法人
六 更生保護法人
2 前項第三号に規定する主務大臣は、同号の認定(同号イ、ロ、ヘ、ト、タ又はムに掲げる法人に係るものを除く。)をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 第一項第三号の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 (法定受託事務)に規定する第一号 法定受託事務とする。
(特定公益信託の要件等)第二百十七条の二 法第七十八条第三項 (特定公益信託)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる事項が信託行為において明らかであり、かつ、受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項 (兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項 に規定する金融機関を含む。)であることとする。
一 当該公益信託の信託終了の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は当該公益信託が類似の目的のための公益信託として継続するものであること。
二 当該公益信託は、信託の解除ができないものであり、かつ、当該公益信託の条項を変更する場合には当該公益信託に係る主務大臣(当該公益信託が第三項第二号に掲げるものを目的とする公益信託である場合を除き、信託法 (大正十一年法律第六十二号)第七十五条 (主務官庁の権限に属する事務の処理)その他の法令の規定により当該公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この条 において同じ。)の認可を受けるものであること。
三 当該公益信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られるものであること。
四 当該公益信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られるものであること。
イ 預金又は貯金
ロ 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託の受益証券の取得
ハ イ又はロに準ずるものとして財務省令で定める方法
五 当該公益信託につき信託法第八条第一項 ただし書(信託管理人)に規定する信託管理人(第七号において「信託管理人」という。)が指定されるものであること。
六 当該公益信託の受託者がその信託財産の処分を行う場合には、当該受託者は、当該公益信託の目的に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものであること。
七 当該公益信託の信託管理人及び前号に規定する学識経験を有する者に対してその信託財産から支払われる報酬の額は、その任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであること。
八 当該公益信託の受託者がその信託財産から受ける報酬の額は、当該公益信託の信託事務の処理に要する経費として通常必要な額を超えないものであること。
2 法第七十八条第三項 に規定する政令で定めるところにより証明がされた公益信託は、同項 に定める要件を満たす公益信託であることにつき当該公益信託に係る主務大臣の証明を受けたものとする。
3 法第七十八条第三項 に規定する政令で定める特定公益信託は、次に掲げるものの一又は二以上のものをその目的とする同項 に規定する特定公益信託で、その目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣の認定を受けたもの(その認定を受けた日の翌日から五年を経過していないものに限る。)とする。
一 科学技術(自然科学に係るものに限る。)に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給
二 人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に対する助成金の支給
三 学校教育法第一条 (定義)に規定する学校における教育に対する助成
四 学生又は生徒に対する学資の支給又は貸与
五 芸術の普及向上に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
六 文化財保護法第二条第一項 (定義)に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
七 開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。)に資する資金の贈与
八 自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該業務に関し国又は地方公共団体の委託を受けているもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に対する助成金の支給
九 すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
十 国土の緑化事業の推進(助成金の支給に限る。)
十一 社会福祉を目的とする事業に対する助成
4 当該公益信託に係る主務大臣は、第二項の証明(当該証明がされた公益信託の第一項各号に掲げる事項に関する信託の条項の変更に係る同項第二号の認可を含む。)又は前項の認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5 第二項又は第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 (法定受託事務)に規定する第一号 法定受託事務とする。
(二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属)第二百十八条 法第八十三条第二項 (配偶者控除)の場合において、同項 に規定する配偶者が同項 に規定する控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項 に規定する居住者の提出するその年分の法第百十二条第一項 (予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する申請書、確定申告書又は法第百九十四条第一項 若しくは第二項 (給与所得者の扶養控除等申告書)若しくは第百九十五条第一項 若しくは第二項 (従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、当該配偶者が当該控除対象配偶者又は扶養親族のいずれかとされた後において、当該居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。
2 前項の場合において、同項の居住者が同一人をそれぞれ自己の控除対象配偶者又は扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定により控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である居住者の控除対象配偶者とする。
(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)第二百十九条 法第八十四条第二項 (扶養控除)の場合において、同項 に規定する二以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の前条第一項に規定する申告書等(以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、その扶養親族がいずれか一の居住者の扶養親族に該当するものとされた後において、これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、他のいずれか一の居住者の扶養親族とすることを妨げない。
2 前項の場合において、二以上の居住者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者の扶養親族とするかを定められないときは、次に定めるところによる。
一 その年において既に一の居住者が申告書等の記載によりその扶養親族としている場合には、当該親族は、当該居住者の扶養親族とする。
二 前号の規定によつてもいずれの居住者の扶養親族とするかが定められない扶養親族は、居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は当該親族がいずれの居住者の扶養親族とするかを判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者の扶養親族とする。
(居住者が再婚した場合における控除対象配偶者等の特例)第二百二十条 法第八十五条第四項 (控除対象配偶者の判定の時期等)の場合において、同項 の居住者の控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項 (配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。
2 前項の居住者の死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうちこれらの配偶者と生計を一にする他の居住者の扶養親族にも該当するものは、同項の居住者がこれらの配偶者のうちの一人を同項の規定により控除対象配偶者としたときは、その控除対象配偶者とされた者以外の者は当該他の居住者の扶養親族には該当しないものとし、同項の居住者がこれらの配偶者のいずれをも控除対象配偶者としないときは、これらの配偶者のうちの一人に限り、当該他の居住者の扶養親族に該当するものとする。
3 前項の場合において、第二百十八条第一項(二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属)の規定により、前項の配偶者の死亡の日までに提出された同条第一項に規定する申告書等(その年において当該申告書等を提出すべき期限が到来していないときは、その前年分の所得税につき最後に提出した当該申告書等)の記載に従つて当該死亡した配偶者が当該他の居住者の扶養親族とされていた場合には、当該死亡した配偶者は、当該他の居住者の扶養親族に該当するものとし、第一項の再婚した配偶者は、前項の規定にかかわらず、第一項の居住者の控除対象配偶者又はこれらの居住者以外の生計を一にする居住者の扶養親族に該当するものとする。
(金銭の分配の範囲)第二百二十条の二 法第九十二条第一項 (配当控除)に規定する政令で定める金銭の分配は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律第一条 (特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百二条第一項 (中間配当)に規定する金銭の分配とする。
(外国所得税の範囲等)第二百二十一条 法第九十五条第一項 (外国税額控除)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税(以下この章において「外国所得税」という。)とする。
2 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国所得税に含まれるものとする。
一 超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
二 個人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
三 個人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、個人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
四 個人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、個人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税
3 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国所得税に含まれないものとする。
一 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税
二 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税
三 法第二十五条第一項 各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により交付を受ける金銭の額又はその他の資産の価額に対して課される税(当該交付の基因となつた同項 に規定する法人の株式の取得価額を超える部分の金額に対して課される部分を除く。)
四 外国所得税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税
4 法第九十五条第一項 に規定する政令で定める取引は、個人が、当該個人が借入れをしている者と法人税法施行令第四条 (同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある者に対し、当該借り入れられた金銭の額に相当する金銭を貸し付ける取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、当該借入れに係る利率その他の条件に比し特に有利な条件であると認められる場合に限る。)とする。
5 居住者がその年以前の年において非居住者であつた期間内に生じた所得に対して外国又はその地方公共団体により課される税(第二項に規定する税を含む。)は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、外国所得税に含まれないものとする。
(控除限度額の計算)第二百二十二条 法第九十五条第一項 (外国税額控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の居住者のその年分の所得税の額(同条 の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税を除く。)に、その年分の所得総額のうちにその年分の国外所得総額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 前項に規定するその年分の所得総額は、法第七十条第一項 若しくは第二項 (純損失の繰越控除)又は第七十一条 (雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額とする。ただし、当該合計額が次項に規定するその年分の国外所得総額に満たない場合は、当該国外所得総額に相当する金額とする。
3 第一項に規定するその年分の国外所得総額は、その年において生じた法第百六十一条 (国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(次項及び第六項において「国内源泉所得」という。)に係る所得以外の所得(非永住者については、法第七条第一項第二号 (課税所得の範囲)の規定により所得税を課されるものに限る。)のみについて所得税を課するものとした場合に課税標準となるべきその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額に相当する金額とする。
4 前項の規定を適用する場合において、棚卸資産(動産に限る。以下この項において同じ。)の譲渡により生ずる所得又は第二百七十九条第五項(国内において行う事業から生ずる所得)に規定する行為により生ずる所得が国内源泉所得に係る所得以外の所得に該当するかどうかについては、次に定めるところによる。
一 棚卸資産の譲渡により生ずる所得については、第二百七十九条第四項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
イ 当該資産の譲渡が国外事業所等を通じて行われた場合にあつては当該資産を国外において譲渡したものとし、その他の場合にあつては当該資産を国内において譲渡したものとして、第二百七十九条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定を適用したならばこれらの規定により同条第一項又は第二項に規定する国内において行う事業から生ずる所得となるべき所得以外の所得に該当するものは、国内源泉所得に係る所得以外の所得に該当するものとする。
ロ 当該資産の譲渡が国外事業所等を通じて行われた場合以外の場合において当該資産の譲渡により生ずる所得に対して外国所得税が課されるときは、居住者の選択により、当該資産を国外において譲渡したものとして、イの規定を適用することができる。
二 第二百七十九条第五項に規定する行為により生ずる所得については、同項の規定にかかわらず、国内源泉所得に係る所得以外の所得に該当するものとする。
5 前項第一号に規定する国外事業所等とは、日本国が所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約を締結している相手国については当該条約の相手国内にある当該条約に定める恒久的施設をいい、その他の国又は地域については次に掲げるものをいう。
一 法第百六十四条第一項第一号 (非居住者に対する課税の方法)に規定する支店、工場その他事業を行う一定の場所に相当する場所で国外にあるもの
二 法第百六十四条第一項第二号 に規定する建設作業等で一年を超えて国外において行われるもの
三 法第百六十四条第一項第三号 に規定する代理人等に相当するもので国外に置かれているもの
6 第三項の規定を適用する場合において、居住者のその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入された金額のうちに法第三十七条第一項 (必要経費)に規定する販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用で国内源泉所得に係る所得を生ずべき業務と国内源泉所得に係る所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち当該居住者の行うこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国内源泉所得に係る所得及び国内源泉所得に係る所得以外の所得の金額の計算上の必要経費として配分するものとする。
(地方税控除限度額)第二百二十三条 法第九十五条第二項 (外国税額控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令 (昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十九第三項 (道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項 (市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額とする。
(繰越控除限度額等)第二百二十四条 法第九十五条第二項 (外国税額控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、その年の前年以前三年以内の各年の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い年のものから順次に、かつ、同一年のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、その年の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2 前項の場合において、同項に規定する各年のうちいずれかの年において納付することとなつた外国所得税の額を当該いずれかの年の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入し、又は一時所得の金額の計算上支出した金額に算入したときは、その算入した年以前の年の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、同項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとする。
3 法第九十五条第二項 の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第一項 及び次条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該適用を受けることができる年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
4 前三項に規定する国税の控除余裕額とは、その年において納付することとなる外国所得税の額がその年の国税の控除限度額(法第九十五条第一項 に規定する控除限度額をいう。以下この条 において同じ。)に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該外国所得税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
5 第一項から第三項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額をいう。
一 その年において納付することとなる外国所得税の額がその年の国税の控除限度額をこえない場合 その年の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額
二 その年において納付することとなる外国所得税の額がその年の国税の控除限度額をこえ、かつ、そのこえる部分の金額がその年の地方税の控除限度額に満たない場合 当該地方税の控除限度額から当該こえる部分の金額を控除した金額に相当する金額
6 第一項及び第三項に規定する控除限度超過額とは、その年において納付することとなる外国所得税の額がその年の国税の控除限度額と地方税の控除限度額との合計額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額に相当する金額をいう。
(繰越外国所得税額等)第二百二十五条 法第九十五条第三項 (外国税額控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、その年の前年以前三年以内の各年の控除限度超過額(前条第六項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い年のものから順次その年の国税の控除余裕額(前条第四項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額」とあるのは、「控除限度超過額」と読み替えるものとする。
3 法第九十五条第三項 の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第一項 及び前条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
4 地方税法施行令第七条の十九第二項 (道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定の適用を受けることができる年(同令第四十八条の九の二第二項 (市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定の適用をも受けることができる年を除く。)又は同令第四十八条の九の二第二項 の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第一項 及び前条第一項の規定の適用については、それぞれ、同令第七条の十九第二項 又は第四十八条の九の二第二項 の規定により当該適用を受けることができる年において課された外国の所得税等の額とみなされる金額に相当する控除限度超過額(当該控除限度超過額のうちに第一項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなるものがある場合には、当該充てられることとなる部分を除く。)及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる年の前条第五項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
第二百二十六条 削除
第二百二十七条 削除
第二百二十八条 削除
第二百二十九条 削除
第二百三十条 削除
第二百三十一条 削除
第二百三十二条 削除
第二百三十三条 削除
第二百三十四条 削除
第二百三十五条 削除
第二百三十六条 削除
第二百三十七条 削除
第二百三十八条 削除
第二百三十九条 削除
第二百四十条 削除
第二百四十一条 削除
第二百四十二条 削除
第二百四十三条 削除
第二百四十四条 削除
第二百四十五条 削除
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第二百四十七条 削除
第二百四十八条 削除
第二百四十九条 削除
第二百五十条 削除
第二百五十一条 削除
第二百五十二条 削除
第二百五十三条 削除
第二百五十四条 削除
第二百五十五条 削除
第二百五十六条 削除
第二百五十七条 削除
(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)第二百五十八条 法第百二条 (年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条 に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。
一 その者がその年において居住者であつた期間(以下この条において「居住者期間」という。)内に生じた法第七条第一項第一号 (居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(居住者期間のうちにその者が非永住者であつた期間がある場合には、当該所得及び当該期間内に生じた同項第二号 に掲げる所得)及びその者がその年において非居住者であつた期間(以下この条において「非居住者期間」という。)内に生じた法第百六十四条第一項 各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得を、法第二編第二章第二節 (各種所得の金額の計算)の規定に準じてそれぞれ各種所得に区分し、その各種所得ごとに所得の金額を計算する。
二 前号の所得の金額(同号の規定により区分した各種所得のうちに、同種の各種所得で居住者期間内に生じたものと非居住者期間内に生じたものとがある場合には、それぞれの各種所得に係る所得の金額の合計額)を基礎とし、法第二編第二章第一節 及び第三節 (課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)の規定に準じて、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
三 法第二編第二章第四節 (所得控除)の規定に準じ前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。
四 前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎とし、法第二編第三章第一節 (税率)の規定に準じて所得税の額を計算する。
五 その者がその年において法第二編第三章第二節 (税額控除)(法第百六十五条 (総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により同節 の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定により配当控除及び外国税額控除を受けることができる場合に相当する場合には、前号の所得税の額からこれらの控除を行ない、控除後の所得税の額を計算する。
六 その者が非居住者期間内に支払を受けるべき法第百六十四条第二項 各号に掲げる非居住者の区分に応ずる当該各号に掲げる国内源泉所得がある場合には、当該国内源泉所得につき法第百六十九条 (分離課税に係る所得税の課税標準)及び第百七十条 (分離課税に係る所得税の税率)の規定を適用して所得税の額を計算し、当該所得税の額を前号の控除後の所得税の額に加算する。
2 前項第一号の規定により各種所得ごとに所得の金額を計算する場合において、給与所得、退職所得、法第三十五条第三項 (公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得又は山林所得、譲渡所得若しくは一時所得で居住者期間内及び非居住者期間内の双方にわたつて生じたものがあるときは、これらの所得に係る法第二十八条第三項 (給与所得)に規定する給与所得控除額、同条第四項 若しくは法第五十七条の二第一項 (給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定による給与所得の金額、法第三十条第二項 (退職所得)に規定する退職所得控除額、法第三十五条第四項 に規定する公的年金等控除額又は法第三十二条第四項 (山林所得)、第三十三条第四項 (譲渡所得)若しくは第三十四条第三項 (一時所得)に規定する特別控除額は、居住者期間内及び非居住者期間内に生じたこれらの所得をそれぞれ合算した所得につき計算する。
3 第一項第三号の規定により同号に規定する基礎控除その他の控除を行う場合には、これらの控除のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める金額を控除する。
一 雑損控除 法第七十二条第一項 (雑損控除)に規定する損失の金額で居住者期間内に生じたものと当該損失の金額で非居住者期間内に生じたもの(第二百九十二条第一項第十五号(非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定に該当する損失の金額に限る。)との合計額が法第七十二条第一項 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額(第一項第二号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額を同条第一項第一号 に掲げる金額とした場合における同項 各号に掲げる金額とする。)を超える場合におけるその超える部分の金額
二 医療費控除 その者が居住者期間内に支払つた法第七十三条第一項 (医療費控除)に規定する医療費の金額が第一項第二号 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える場合におけるその超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
三 社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除 その者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第七十四条第二項 (社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額及びその者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第七十五条第二項 (小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額
四 生命保険料控除及び損害保険料控除 その者が居住者期間内に支払つた法第七十六条第一項 (生命保険料控除)に規定する生命保険料及び同条第二項 に規定する個人年金保険料並びに法第七十七条第一項 (損害保険料控除)に規定する損害保険料につきそれぞれこれらの規定を適用した金額
4 第一項第五号の場合における法第九十五条第一項 又は第二項 (外国税額控除)の規定の適用については、その者の非居住者期間内に生じた所得は、ないものとみなす。
第一節 予定納税
(予定納税基準額の計算)第二百五十九条 法第百四条第一項第一号 (予定納税額の納付)に規定する譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額は、法第二編第二章第三節 (損益通算及び損失の繰越控除)の規定を適用した後の金額とし、当該臨時所得は、法第九十条第一項 (変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けたものに限るものとする。
2 前年分の総所得金額のうちに法第二編第二章第三節 の規定を適用して計算した後の変動所得(雑所得に該当するものに限る。)の金額又は臨時所得の金額があつた場合において、同年分の所得税につき法第九十条第一項 の規定の適用を受けているときは、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額を同年分の所得税に係る法第九十条第三項 に規定する平均課税対象金額から控除した残額を同年分の当該平均課税対象金額とみなして、法第百四条第一項第一号 に掲げる所得税の額を計算する。ただし、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額が当該平均課税対象金額以上であるときは、同年分の当該平均課税対象金額は、ないものとみなす。
(予定納税額等の通知の所轄庁)第二百六十条 法第百六条第三項 (予定納税額等の通知)及び第百九条第三項 (特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)に規定する政令で定める税務署長は、これらの規定に規定する居住者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき更正若しくは決定をした税務署長及びこれらの事実があつたことを知つている税務署長のうち、最近の納税地を所轄する税務署長とする。
(申告納税見積額の計算)第二百六十一条 法第百十一条第四項 (予定納税額の減額の承認の申請)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号 に掲げる金額から第二号 に掲げる金額を控除した金額とする。
一 その年分の総所得金額及び山林所得金額の見積額からその年分の法第二編第二章第四節 (所得控除)に規定する控除の額の見積額を法第八十七条第二項 (所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額又は課税山林所得金額とみなして、同編第三章第一節 (税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額から同章第二節 (税額控除)の規定による控除の額を法第九十二条第二項 (税額控除の順序等)の規定に準じて控除した後の所得税の額
二 前号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額
第二節 確定申告及びこれに伴う納付
第一款 確定申告
(確定申告書に関する書類の提出又は提示)第二百六十二条 法第百二十条第三項第一号 (確定所得申告)(法第百二十二条第三項 (還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項 (確定損失申告)、第百二十五条第四項 (年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項 (年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、次に掲げる書類を確定申告書に添付し又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、第三号 から第五号 までに掲げる書類で法第百九十条第二号 (年末調整)の規定により同号 に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第七十五条第二項 (小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(以下この条において「小規模企業共済等掛金」という。)、法第七十六条第一項 (生命保険料控除)に規定する生命保険料(以下この条において「生命保険料」という。)、法第七十六条第二項 に規定する個人年金保険料(以下この条において「個人年金保険料」という。)又は法第七十七条第一項 (損害保険料控除)に規定する損害保険料(以下この条において「損害保険料」という。)に係るものについては、この限りでない。
一 確定申告書に雑損控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十二条第一項 (雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした金額につきこれを領収した者のその領収を証する書類
二 確定申告書に医療費控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十三条第二項 (医療費控除)に規定する医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類
三 確定申告書に小規模企業共済等掛金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した小規模企業共済等掛金の額を証する書類
四 確定申告書に生命保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額に係る法第七十六条第一項 に規定する生命保険契約等のうちに当該契約に基づきその年中に支払つた生命保険料の金額(その年において当該契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額)が九千円を超えるものがある場合又は同条第二項 に規定する個人年金保険契約等に基づきその年中に支払つた個人年金保険料の金額(その年において当該契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額)がある場合には、当該生命保険料の金額又は個人年金保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類
五 確定申告書に損害保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる損害保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類
六 確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十八条第二項 (寄付金控除)に規定する特定寄付金の明細書その他財務省令で定める書類
2 法第百二十条第三項第二号 (法第百二十二条第三項 、第百二十三条第三項 、第百二十五条第四項 及び第百二十七条第四項 において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、法第二条第一項第三十二号 ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを確定申告書に添附し又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号 の規定により同号 に規定する給与所得控除後の給与等の金額から勤労学生控除の額に相当する金額が控除された勤労学生については、この限りでない。
3 法第百二十条第三項第三号 (法第百二十二条第三項 、第百二十三条第三項 、第百二十五条第四項 及び第百二十七条第四項 において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、確定申告書に法第二百二十六条 (源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添附しなければならない。
(給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合)第二百六十二条の二 法第百二十一条第一項 (確定所得申告を要しない場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者がその者に係る第一号 に規定する法人から、法第二十八条第一項 (給与所得)に規定する給与等のほか、当該法人の事業に係る貸付金の利子又は不動産、動産、営業権その他の資産を当該事業の用に供することによる対価の支払を受ける場合とする。
一 法第百五十七条第一項第一号 (同族会社の行為又は計算の否認)に規定する同族会社である法人の役員
二 前号の役員の親族であり又はあつた者
三 第一号の役員とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあり又はあつた者
四 第一号の役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者
(死亡の場合の確定申告の特例)第二百六十三条 法第百二十四条第一項 若しくは第二項 (確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第一項 から第三項 まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書には、法第百二十条第一項 各号(確定申告書の記載事項)に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項をあわせて記載しなければならない。
2 前項の申告書を提出する場合において、相続人が二人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を附記して各別に提出することを妨げない。
3 前項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
(各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の額から控除する所得税の額)第二百六十四条 法第百二十条第一項第五号 (確定所得申告)に規定する政令で定める金額は、法第百六十一条第二号 (人的役務の提供事業に係る対価)に掲げる対価につき法第二百十二条第一項 (非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により源泉徴収をされた所得税の額のうち法第二百十五条 (非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により徴収が行われたものとみなされる法第百六十一条第八号 イ又はハに掲げる給与又は報酬に対応する部分の金額とする。
第二款 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
(延払条件付譲渡に係る要件)第二百六十五条 法第百三十二条第三項第三号 (延払条件付譲渡の要件)に規定する政令で定める要件は、当該契約において定められているその譲渡の目的物の引渡しの期日までに支払の期日の到来する賦払金の額の合計額がその譲渡の対価の額の三分の二以下となつていることとする。
(延払条件付譲渡に係る税額の計算等)第二百六十六条 法第百三十二条第四項 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号 に掲げる金額から第二号 に掲げる金額を控除した金額とする。
一 法第百三十二条第一項第一号 に規定する申告書に記載された法第百二十条第一項第三号 (確定所得申告に係る所得税額)に掲げる所得税の額
二 前号に規定する申告書に記載された法第百二十条第一項第一号 に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から、これらの金額の計算の基礎となつた譲渡所得の金額(法第三十三条第三項第二号 (譲渡所得の金額)に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)又は山林所得の金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額につき法第二編第三章 (税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額
イ 当該課税総所得金額又は課税山林所得金額の計算の基礎となつた譲渡所得又は山林所得に係る総収入金額
ロ 法第百三十二条第四項 に規定する賦払金の額の合計額
2 法第百三十五条第一項第二号 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号 に掲げる金額から第二号 に掲げる金額を控除した金額とする。
一 法第百三十五条第一項第二号 に規定する修正後の年税額
二 法第百三十五条第一項第二号 に規定する申告又は更正があつた後におけるその年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から、これらの金額の計算の基礎となつた譲渡所得の金額(法第三十三条第三項第二号 に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)又は山林所得の金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額につき法第二編第三章 の規定に準じて計算した所得税の額
イ 当該課税総所得金額又は課税山林所得金額の計算の基礎となつた譲渡所得又は山林所得に係る総収入金額
ロ 当該申告又は更正があつた後における法第百三十二条第四項 に規定する賦払金の額の合計額
3 第一項第二号又は前項第二号に掲げる所得税の額を計算する場合におけるこれらの規定に定める控除については、次に定めるところによる。
一 その年分の譲渡所得の金額のうちに法第三十三条第三項第一号 に掲げる所得に係る部分と同項第二号 に掲げる所得に係る部分とがあるときは、それぞれにつき第一項第二号 又は前項第二号の規定を適用して控除すべき金額を計算する。
二 控除すべき譲渡所得に係る金額は、課税総所得金額、課税山林所得金額又は課税退職所得金額から順次控除する。
三 控除すべき山林所得に係る金額は、課税山林所得金額、課税総所得金額又は課税退職所得金額から順次控除する。
四 第一項第二号又は前項第二号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
第三節 還付
第一款 確定申告による還付
(確定申告による還付)第二百六十七条 法第百三十八条第一項 (源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項 若しくは第二項 (予納税額の還付)の規定による還付金の還付を受けようとする者は、確定申告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該還付金の支払を受けようとする銀行又は郵便局の名称及び所在地
二 当該還付金の額のうちにまだ納付されていない法第百三十八条第二項 に規定する源泉徴収税額に相当する金額があるときは、当該金額
三 その他参考となるべき事項
2 前項の規定による記載をした確定申告書を提出する場合において、その年中の各種所得につき源泉徴収をされた所得税の額があるときは、当該申告書に、当該所得税の額が源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しなければならない。
3 第一項第二号に掲げる金額を記載した確定申告書を提出した者は、同号に規定する源泉徴収税額の納付があつた場合には、遅滞なく、その納付の日、その納付された源泉徴収税額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 税務署長は、第一項に規定する還付金に係る金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第百三十八条第一項 又は第百三十九条第一項 若しくは第二項 の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
5 被相続人に係る第一項に規定する還付金の還付を受けようとする相続人が二人以上ある場合において、当該還付金に係る確定申告書を第二百六十三条第二項本文(相続人による確定申告書の提出)の規定により連署による一の書面で提出するときは、当該申告書には、当該還付金の額を各人別に記載しなければならない。
(還付すべき所得税額の充当の順序)第二百六十八条 法第百三十八条第一項 (源泉徴収税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。第三項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
一 その年分の未納の所得税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(法第百二十条第二項 各号(予納税額の意義)に掲げる税額(以下この条において「予定納税額等」という。)を除く。)があるときは、当該所得税に充当する。
二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
2 法第百三十九条第一項 又は第二項 (予納税額の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
一 その年分の未納の所得税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(予定納税額等を除く。)があるときは、当該所得税に充当する。
二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、その年分の予定納税額等で未納のものがあるときは、当該未納の予定納税額等に充当する。この場合において、国税通則法第二条第八号 (定義)に規定する法定納期限を異にする未納の予定納税額等があるときは、その未納の予定納税額等のうち当該法定納期限がその還付の日に最も近いものから順次当該還付すべき金額に達するまでさかのぼつて求めたものに充当する。
三 前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
3 その年分の所得税に係る法第百三十八条第一項 の規定による還付金と法第百三十九条第一項 又は第二項 の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金をその年分の所得税で未納のものに充当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる還付金からまず充当するものとする。
一 前項第一号に規定する所得税に充当する場合 法第百三十八条第一項 の規定による還付金
二 予定納税額等に充当する場合 法第百三十九条第一項 又は第二項 の規定による還付金
(予納税額に係る還付加算金の額の計算)第二百六十九条 法第百三十九条第一項 (予納税額の還付)の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項 に規定する確定申告書に係る年分の前条第一項第一号に規定する予定納税額等(既に法第百三十九条第三項 若しくは第百六十条第四項 (更正又は決定による予納税額の還付)の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第百三十九条第一項 若しくは第百六十条第一項 若しくは第二項 の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この条 において「予定納税額等」という。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて前条第二項第一号又は第二号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次さかのぼつて求めた各予定納税額等を法第百三十九条第三項 に規定する還付をすべき予納税額として、同項 の規定を適用する。
一 当該予定納税額等のうち国税通則法第二条第八号 (定義)に規定する法定納期限(以下この条において「法定納期限」という。)を異にするものについては、その法定納期限の遅いものを先順位とする。
二 法定納期限を同じくする予定納税額等のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
三 法定納期限及び確定の日を同じくする予定納税額等のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
(予納税額に係る延滞税の還付金額の計算)第二百七十条 法第百三十九条第二項 (予納税額に係る延滞税の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号 に掲げる金額から第二号 に掲げる金額を控除した残額とする。
一 法第百三十九条第一項 に規定する確定申告書に係る年分の第二百六十八条第一項第一号 (還付すべき所得税額の充当の順序)に規定する予定納税額等(以下この条において「予定納税額等」という。)について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第百三十九条第二項 又は第百六十条第三項 (更正又は決定による予納税額に係る延滞税の還付)の規定により還付されるべきこととなつたものがある場合には、その還付されるべきこととなつた延滞税の額を除く。)
二 当該予定納税額等(法第百三十九条第一項 又は第百六十条第一項 若しくは第二項 の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により前号の確定申告書に記載された法第百二十条第一項第三号 (確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額(同項第五号 に規定する源泉徴収税額がある場合には同号 に掲げる金額とし、第二百六十八条第二項第一号 の充当をされる所得税がある場合には当該所得税の額を加算した金額とする。)に達するまで順次求めた各予定納税額等につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ 当該予定納税額等のうち国税通則法第二条第八号 (定義)に規定する法定納期限(以下この条において「法定納期限」という。)を異にするものについては、その法定納期限の早いものを先順位とする。
ロ 法定納期限を同じくする予定納税額等のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ハ 法定納期限及び確定の日を同じくする予定納税額等のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
第二款 純損失の繰戻しによる還付
(純損失の繰戻しをする場合の計算)第二百七十一条 法第百四十条第一項第二号 (純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項第二号 (相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)に掲げる金額を計算する場合において、純損失の金額の全部又は一部を前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から控除するときは、次に定めるところによる。
一 控除しようとする純損失の金額のうちに第二百一条第二号イ(純損失の繰越控除)に規定する総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額がある場合には、これをまず前年分の課税総所得金額から控除する。
二 控除しようとする純損失の金額のうちに第二百一条第二号ロに規定する山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額がある場合には、これをまず前年分の課税山林所得金額から控除する。
三 第一号の規定による控除をしてもなお控除しきれない総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、前年分の課税山林所得金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に課税退職所得金額から控除する。
四 第二号の規定による控除をしてもなお控除しきれない山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、前年分の課税総所得金額(第一号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に課税退職所得金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
五 第一号又は第三号の場合において、総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額のうちに、第百九十九条(変動所得の損失等の損益通算)に規定する変動所得の損失の金額とその他の損失の金額とがあるときは、まずその他の損失の金額を控除し、次に変動所得の損失の金額を控除する。
六 第一号又は第四号の場合において、前年に法第九十条第一項 (変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつたときは、同年分の課税総所得金額から控除しようとする純損失の金額のうち、第百九十九条 に規定する変動所得の損失の金額は、まず同年分の法第九十条第三項 に規定する平均課税対象金額から控除するものとし、当該変動所得以外の各種所得の金額の計算上生じた損失の部分の金額は、まず同年分の課税総所得金額のうち当該平均課税対象金額以外の部分の金額から控除するものとする。
(事業の廃止等に準ずる事実等)第二百七十二条 法第百四十条第五項 (事業の全部譲渡等の場合の純損失の繰戻しによる還付の請求)に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項 に規定する純損失の金額につき法第七十条第一項 (純損失の繰越控除)の規定の適用を受けることが困難となると認められるものとする。
2 法第百四十条第五項 又は第百四十一条第四項 (相続人等による純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定により還付を請求することができる金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日の属する年の前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額並びにこれらにつき法第二編第三章第一節 (税率)の規定を適用して計算した所得税の額並びに同日の属する年の前年において生じたこれらの条に規定する純損失の金額を基礎とし、法第百四十条第一項 から第三項 まで及び第百四十一条第一項 から第三項 まで並びに前条の規定に準じて計算した金額とする。この場合において、既に当該前前年分の所得税につき法第百四十条第一項 又は第百四十一条第一項 の規定の適用があつたときは、当該前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に相当する金額からその適用に係る純損失の金額を控除した金額をもつて当該課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額とみなし、かつ、当該前前年分の所得税の額に相当する金額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該所得税の額とみなす。
(相続人等による還付の請求)第二百七十三条 法第百四十一条第一項 又は第四項 (相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合において、相続人が二人以上あるときは、当該請求に係る法第百四十二条第一項 (純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付請求書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を附記して各別に提出することを妨げない。
2 前項ただし書の方法により同項の請求書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該請求書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
(更正の請求の特例の対象となる事実)第二百七十四条 法第百五十二条 (各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者の当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額(事業所得の金額並びに事業から生じた不動産所得の金額及び山林所得の金額を除く。次号において同じ。)の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと。
二 前号に掲げる者の当該年分の各種所得の金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた取り消すことのできる行為が取り消されたこと。
(同族関係者の範囲)第二百七十五条 法第百五十七条第一項 (同族会社等の行為又は計算の否認等)に規定する株主又は社員と政令で定める特殊の関係のある居住者は、次に掲げる者とする。
一 当該株主又は社員の親族
二 当該株主又は社員とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該株主又は社員の使用人
四 前三号に掲げる者以外の者で当該株主又は社員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)第二百七十六条 法第百五十七条第一項第二号 ロ(同族会社等の行為又は計算の否認等)及び第百五十八条 (事業所の所得の帰属の推定)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者及びこれらの者であつた者とする。
一 当該主宰者の親族
二 当該主宰者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該主宰者の使用人
四 前三号に掲げる者以外の者で当該主宰者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持するもの
五 当該主宰者の雇主
六 第二号から前号までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(源泉徴収を受けた旨の届出)第二百七十七条 法第百五十九条第一項 又は第二項 (更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)の規定による還付を受ける者は、その還付を受ける金額のうちに同条第三項 に規定する源泉徴収税額でまだ納付されていないものがある場合において、当該源泉徴収税額の納付があつたときは、遅滞なく、その納付の日、その納付された源泉徴収税額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(更正又は決定による予納税額に係る延滞税の還付金額の計算等)第二百七十八条 法第百六十条第三項 (更正又は決定による予納税額に係る延滞税の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号 に掲げる金額から第二号 に掲げる金額を控除した残額とする。
一 法第百六十条第一項 又は第二項 の決定又は更正があつた所得税に係る年分の法第百二十条第二項 各号(予納税額の意義)に掲げる税額(以下この条において「予定納税額等」という。)について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第百三十九条第二項 (予納税額に係る延滞税の還付)又は第百六十条第三項 の規定により還付されるべきこととなつたものがある場合には、その還付されるべきこととなつた延滞税の額を除く。)
二 当該予定納税額等(法第百三十九条第一項 又は第百六十条第一項 若しくは第二項 の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により前号の決定又は更正に係る法第百二十条第一項第三号 に掲げる金額(同項第五号 に規定する源泉徴収税額がある場合には同号 に掲げる金額とし、次項において準用する第二百六十八条第二項第一号(還付すべき所得税額の充当の順序)の充当をされる所得税がある場合には当該所得税の額を加算した金額とする。)に達するまで順次求めた各予定納税額等につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ 当該予定納税額等のうち国税通則法第二条第八号 (定義)に規定する法定納期限(以下この条において「法定納期限」という。)を異にするものについては、その法定納期限の早いものを先順位とする。
ロ 法定納期限を同じくする予定納税額等のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ハ 法定納期限及び確定の日を同じくする予定納税額等のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2 第二百六十八条の規定は、法第百五十九条第一項 若しくは第二項 (更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)の規定による還付金又は法第百六十条第一項 から第三項 までの規定による還付金を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について、第二百六十九条 (予納税額に係る還付加算金の額の計算)の規定は、法第百六十条第一項 又は第二項 の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合についてそれぞれ準用する。
(国内において行なう事業から生ずる所得)第二百七十九条 国内及び国外の双方にわたつて事業を行なう個人については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる所得は、その個人の法第百六十一条第一号 (国内源泉所得)に規定する国内において行なう事業から生ずる所得とする。
一 その個人が国外において譲渡を受けたたな卸資産(動産に限る。以下この条において同じ。)につき国外において製造、加工、育成その他の価値を増加させるための行為(以下この条において「製造等」という。)をしないで、これを国内において譲渡する場合(当該たな卸資産につき国内において製造等をして、その製造等により取得したたな卸資産を譲渡する場合を含む。)その国内における譲渡により生ずるすべての所得
二 その個人が国外又は国内において製造等(採取を含む。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該製造等により取得したたな卸資産をそれぞれ国内又は国外において譲渡する場合(当該たな卸資産につきそれぞれ国内又は国外において更に製造等をした後譲渡する場合を含む。)当該譲渡により生ずる所得のうち、その個人が行なう当該譲渡又は製造等に係る業務を国内において行なう業務(以下この条において「国内業務」という。)と国外において行なう業務(以下この条において「国外業務」という。)とに区分し、他の者が国外業務を行ない、かつ、当該他の者とその個人との間において通常の取引の条件に従つて当該資産の譲渡が行なわれたものとした場合にその国内業務につき生ずべき所得
三 その個人が国外において建設、すえ付け、組立てその他の作業につき契約の締結又は当該作業に必要な人員若しくは資材の調達を行ない、かつ、国内において当該作業を施行する場合 当該作業により生ずるすべての所得
四 その個人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行なう場合 当該事業により生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国内業務に係る収入金額又は必要経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその個人の国内業務につき生ずべき所得
五 その個人が国内及び国外にわたつて損害保険又は生命保険の事業を行なう場合 当該事業により生ずる所得のうち、国内にある当該事業に係る営業所又はこれらの保険の契約の締結の代理をする者を通じて締結したこれらの保険の契約に基因する所得
六 その個人が出版又は放送の事業を行なう者である場合において、国内及び国外にわたつて他の者のために広告に係る事業を行なうとき。 当該広告に係る事業により生ずる所得のうち、国内において行なわれる広告に係る収入金額に基因する所得
七 その個人が国内及び国外にわたつて前各号に該当しない事業(事業に係る行為を含む。)を行なう場合当該事業により生ずる所得のうち、当該事業に係る業務を国内業務と国外業務とに区分し、これらの業務をそれぞれ独立の事業者が行ない、かつ、これらの事業者の間において通常の取引の条件に従つて取引が行なわれたものとした場合にその国内業務につき生ずべき所得又はその国内業務に係る収入金額若しくは必要経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を勘案して判定したその国内業務につき生ずべき所得
2 個人が国内において譲渡を受けたたな卸資産につき国内において製造等をしないでこれを国外において譲渡する場合には、その譲渡により生ずる所得は、その個人の法第百六十一条第一号 に規定する国内において行なう事業から生ずる所得に含まれないものとする。
3 第一項に規定する個人が次に掲げる行為をする場合には、当該行為からは所得が生じないものとして、同項の規定を適用する。
一 その個人が国内又は国外において行なう事業のためにそれぞれ国外又は国内において行なう広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他当該事業の遂行にとつて補助的な機能を有する行為
二 その個人が国内又は国外において行なう事業に属する金銭、工業所有権その他の資産をそれぞれその個人が国外又は国内において行なう事業の用に供する行為
4 第一項第一号若しくは第二号又は第二項に規定するたな卸資産について次に掲げる事実のいずれかがある場合には、国内において当該資産の譲渡があつたものとして、これらの規定を適用する。
一 譲受人に対する引渡しの時の直前において、その引渡しに係るたな卸資産が国内にあり、又は譲渡人である個人の国内において行なう事業(その個人の法第百六十四条第一項第一号 (国内に恒久的施設を有する非居住者)に規定する事業を行なう一定の場所を通じて国内において行なう事業又は同項第二号 若しくは第三号 に規定する事業をいう。)を通じて管理されていたこと。
二 譲渡に関する契約が国内において締結されたこと。
三 譲渡に関する契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分が国内においてされたこと。
5 第一項に規定する個人が、国内に有する法第百六十四条第一項第一号 に規定する場所を通じて行う国外にある者に対する金銭の貸付け、投資その他これらに準ずる行為により生ずる所得で当該場所において行う事業に帰せられるものは、第一項 の規定にかかわらず、当該個人の法第百六十一条第一号 に規定する国内において行う事業から生ずる所得とする。ただし、当該行為の行われた外国(当該個人の住所、居所、国籍又はこれらに類する基準によりその者のすべての所得について租税を課す国を除く。)において当該行為により生ずる所得に対し第二百二十一条第一項 (外国所得税の範囲)に規定する外国所得税が課された又は課されるべき旨を証する書面を確定申告書に添付した場合は、この限りでない。
6 税務署長は、前項ただし書の書面の添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面の提出があつた場合に限り、同項ただし書の規定を適用することができる。
(国内にある資産の所得)第二百八十条 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得は、法第百六十一条第一号 (国内源泉所得)に規定する国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得とする。
一 公社債のうち日本国の国債若しくは地方債若しくは内国法人の発行する債券又は証券取引法第二条第一項第八号 (定義)に掲げる約束手形
二 居住者に対する貸付金に係る債権で当該居住者の行う業務に係るもの以外のもの
三 国内にある営業所(事務所その他これらに準ずるものを含む。次項において同じ。)又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約その他これらに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利
四 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)に基づき利益の分配を受ける権利
2 次に掲げる資産の譲渡により生ずる所得は、法第百六十一条第一号 に規定する国内にある資産の譲渡により生ずる所得とする。
一 日本国の法令に基づく免許、許可その他これらに類する処分により設定された権利
二 証券取引法第二条第一項 に規定する有価証券、第四条第一号 (有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる端数の部分又は同条第二号 若しくは第三号 に掲げる権利(次号に掲げるものを除く。)で次に掲げるもの
イ 証券取引法第二条第十五項 に規定する取引所有価証券市場において譲渡されるもの
ロ 国内にある営業所を通じて譲渡されるもの
ハ 契約その他に基づく引渡しの義務が生じた時の直前において証券若しくは証書又は当該権利を証する書面が国内にあるもの
三 国債に関する法律又は社債等登録法 の規定により登録された国債(証券の発行されているものを除く。)又は地方債若しくは社債及び内国法人に係る第四条第四号 に掲げる持分
四 第二百九十一条第一項第三号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)に規定する株券等でその譲渡による所得が同号イ又はロに該当するもの
五 国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資
六 国内にある営業所が受け入れた預貯金、定期積金若しくは銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項 (定義等)に規定する掛金に関する権利又は国内にある営業所に信託された合同運用信託(貸付信託を除く。)に関する権利
七 法第百六十一条第六号 又は前項第二号に規定する貸付金に係る債権
八 法第百六十一条第八号 ロ若しくは第十号 に規定する年金の支払を受ける権利又は前項第三号に掲げる権利
九 法第百六十一条第十一号 ハに規定する契約に係る債権
十 前項第四号に掲げる権利
十一 国内において行われる事業に係る営業権
十二 国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利
十三 前各号に掲げる資産のほか、その譲渡につき契約その他に基づく引渡しの義務が生じた時の直前において国内にある資産(棚卸資産である動産を除く。)
(国内に源泉がある所得)第二百八十一条 法第百六十一条第一号 (国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得(同条第一号の二 から第十二号 までに該当するものを除く。)とする。
一 国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
二 国内にある資産の法人からの贈与により取得する所得
三 国内において発見された埋蔵物又は国内において拾得された遺失物に係る所得
四 国内において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないものとされているものを除く。)に係る所得
五 前三号に掲げるもののほか、国内においてした行為に伴い取得する一時所得
六 前各号に掲げるもののほか、国内において行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得
(国内にある土地等の譲渡による対価)第二百八十一条の二 法第百六十一条第一号の二 (国内源泉所得)に規定する政令で定める対価は、土地等(国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による対価(その金額が一億円を超えるものを除く。)で、当該土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものとする。
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)第二百八十二条 法第百六十一条第二号 (国内源泉所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
二 弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
三 科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行なう役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行なう者の主たる業務に附随して行なわれる場合における当該事業及び法第百六十四条第一項第二号 (非居住者に対する課税の方法)又は法人税法第百四十一条第二号 (外国法人に係る法人税の課税標準)に規定する建設、すえ付け、組立てその他の作業の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
(国内業務に係る貸付金の利子)第二百八十三条 法第百六十一条第六号 (国内源泉所得)に規定する政令で定める利子は、次に掲げる債権のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間(期間の更新その他の方法(以下この項において「期間の更新等」という。)により当該期間が実質的に延長されることが予定されているものについては、その延長された当該期間。以下この項において「履行期間」という。)が六月をこえないもの(その成立の際の履行期間が六月をこえなかつた当該債権について期間の更新等によりその履行期間が六月をこえることとなる場合のその期間の更新等が行なわれる前の履行期間における当該債権を含む。)の利子とする。
一 国内において業務を行なう者に対してする資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権
二 前号に規定する対価の決済に関し、金融機関が国内において業務を行なう者に対して有する債権
2 前項に規定する利子は、法第百六十一条第一号 の国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得に含まれず、同号 の国内において行なう事業から生ずる所得に含まれるものとする。
3 法第百六十一条第六号 の規定の適用については、居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその居住者又は内国法人に対して提供された貸付金は、同号 の規定に該当する貸付金とし、非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその非居住者又は外国法人に対して提供された貸付金は、同号 の規定に該当する貸付金以外の貸付金とする。
(国内業務に係る使用料等)第二百八十四条 法第百六十一条第七号 ハに規定する政令で定める用具は、車両、運搬具、工具、器具及び備品とする。
2 法第百六十一条第七号 の規定の適用については、同号 ロ又はハに規定する資産で居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号 の規定に該当する使用料とし、当該資産で非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号 の規定に該当する使用料以外の使用料とする。
(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲)第二百八十五条 法第百六十一条第八号 イ(国内源泉所得)に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。
一 内国法人の役員としての勤務で国外において行なうもの(当該役員としての勤務を行なう者が同時にその内国法人の使用人として常時勤務を行なう場合の当該役員としての勤務を除く。)
二 居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行なう勤務その他の人的役務の提供(国外における寄航地において行なわれる一時的な人的役務の提供を除く。)
2 法第百六十一条第八号 ロに規定する政令で定める公的年金等は、第七十二条第二項第六号 (外国の法令等に基づく一時金)に規定する制度に基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)とする。
3 法第百六十一条第八号 ハに規定する政令で定める人的役務の提供は、第一項 各号に掲げる勤務その他の人的役務の提供で当該勤務その他の人的役務の提供を行う者が非居住者であつた期間に行つたものとする。
(事業の広告宣伝のための賞金)第二百八十六条 法第百六十一条第九号 (国内源泉所得)に規定する政令で定める賞金は、国内において行なわれる事業の広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とする。
(年金に係る契約の範囲)第二百八十七条 法第百六十一条第十号 (国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、第百八十三条第三項 (生命保険契約等の意義)に規定する生命保険契約等又は第百八十四条第一項 (損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等であつて、年金を給付する定めのあるものとする。
(匿名組合契約等の範囲)第二百八十八条 法第百六十一条第十二号 (国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一 事業者が十人以上の匿名組合員と締結している匿名組合契約
二 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約で、当該事業を行う者が十人以上の出資者と締結しているもの
第一節 通則
(非居住者の有する支店その他事業を行なう一定の場所)
第二百八十九条 法第百六十四条第一項第一号 (非居住者に対する課税の方法)に規定する政令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一 支店、出張所その他の事業所若しくは事務所、工場又は倉庫(倉庫業者がその事業の用に供するものに限る。)
二 鉱山、採石場その他の天然資源を採取する場所
三 その他事業を行なう一定の場所で前二号に掲げる場所に準ずるもの
2 次に掲げる場所は、前項の場所に含まれないものとする。
一 非居住者がその資産を購入する業務のためにのみ使用する一定の場所
二 非居住者がその資産を保管するためにのみ使用する一定の場所
三 非居住者が広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他その事業の遂行にとつて補助的な機能を有する事業上の活動を行なうためにのみ使用する一定の場所
(非居住者の置く代理人等)第二百九十条 法第百六十四条第一項第三号 (非居住者に対する課税の方法)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 非居住者のために、その事業に関し契約(その非居住者が資産を購入するための契約を除く。以下この条において同じ。)を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使する者(その非居住者の事業と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づきその非居住者のために当該契約の締結に係る業務を行なう者を除く。)
二 非居住者のために、顧客の通常の要求に応ずる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
三 もつぱら又は主として一の非居住者(その親族その他その非居住者と特殊の関係のある者を含む。)のために、常習的に、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者
(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)第二百九十一条 法第百六十四条第一項第四号 (非居住者に対する課税の方法)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる所得とする。
一 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による鉱業権又は採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の譲渡による所得
二 国内にある山林の伐採又は譲渡による所得
三 内国法人の発行する株券(株券の発行がない株式及び第四条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる端数の部分並びに株式の引受けによる権利及び新株の引受権を含む。)その他内国法人の出資者の持分(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律第一条 (特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第二項 (定義)に規定する特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この条 において「株券等」という。)の譲渡による所得で次に掲げるもの
イ 同一銘柄の内国法人の株券等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株券等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより売却することによる所得
ロ 内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の株券等の譲渡による所得
四 第二百八十条第二項第五号又は第十二号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる株式若しくは出資又は権利の譲渡による所得
五 前各号に掲げるもののほか、非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得
六 第二百八十一条(国内に源泉がある所得)に規定する所得
2 前項第三号イに規定する株券等の買集めとは、証券取引所又は証券業協会がその会員(証券取引法第二条第十六項 (定義)に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
3 第一項第三号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主若しくは社員(同号イに規定する株券等の買集めをした者から当該株券等を取得することによりその内国法人の主要な株主又は社員となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。
4 第一項第三号ロに規定する特殊関係株主等とは、同号ロの内国法人の法人税法第二条第十四号 (定義)に規定する株主等及び当該株主等と法人税法施行令第四条 (同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。
5 第一項第三号ロに規定する株券等の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの非居住者の当該譲渡の日の属する年における第二号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。
一 その年以前三年内のいずれかの時において、第一項第三号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式の総数又は出資金額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を所有していたこと。
二 その年において、第一項第三号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式の総数又は出資金額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。
第二節 非居住者に対する所得税の総合課税
第一款 課税標準、税額等の計算
(非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)第二百九十二条 非居住者の法第百六十五条 (総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び税額につき、同条 の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
一 法第二十四条 (配当所得) 同条第二項 に規定する株式その他配当所得を生ずべき元本は、非居住者の有する当該元本で法第百六十一条第五号 (内国法人から受ける配当等)に掲げる配当等を生ずべきものに限るものとする。
二 法第三十条 (退職所得) 同条第三項 に規定する退職所得控除額は、同項 各号に掲げる金額のうち同条第一項 の退職手当等を受ける者が居住者であつた期間内に行つた勤務その他の人的役務の提供(第二百八十五条第三項(国内における勤務等とみなされるもの)に規定する勤務その他の人的役務の提供を含む。)に対応する部分の金額に限るものとする。
三 法第四十五条 (家事関連費等の必要経費不算入等) 同条第一項第二号 から第五号 までに規定する租税又は延滞金若しくは加算金(以下この号において「所得税等」という。)は、外国又はその地方公共団体により課される所得税等に相当するものを含むものとする。
四 法第四十七条 (たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 同条第一項 に規定するたな卸資産は、非居住者のたな卸資産のうち国内にあるものに限るものとする。
五 法第四十九条 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項 に規定する減価償却資産は、非居住者の減価償却資産のうち国内にあるものに限るものとする。
六 法第五十条 (繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項 に規定する繰延資産は、非居住者の繰延資産のうち、その者が国内において行なう事業に帰せられるもの又はその者の国内にある資産に係るものに限るものとする。
七 法第五十一条 (資産損失の必要経費算入) 同条第一項 及び第四項 に規定する資産並びに同条第三項 に規定する山林は、非居住者の有するこれらの資産及び山林のうちこれらの規定に規定する損失が生じた時において国内にあつたものに限るものとし、同条第二項 に規定する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権(以下この号において「売掛金等」という。)は、非居住者が国内において行う同項 に規定する事業に係る売掛金等に限るものとする。
八 法第五十二条 (貸倒引当金) 同条第一項 に規定する貸金等は、非居住者が国内において行う同項 に規定する事業に係る当該貸金等に限るものとする。
九 法第五十三条 (返品調整引当金) 同条第一項 に規定する事業に係る棚卸資産の販売は、非居住者が国内において行う同項 に規定する事業に係る棚卸資産(法第六十五条第二項 (延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等に係る棚卸資産で、その収入金額及び費用の額につき同条第一項 本文の規定の適用を受けたものを除く。)の販売に限るものとする。
十 法第五十四条 (退職給与引当金) 同条第一項 に規定する使用人は、非居住者の使用人のうちその非居住者が国内において行なう同項 に規定する事業のために国内において常時勤務する者に限るものとする。
十一 法第五十七条の二 (給与所得者の特定支出の控除の特例) 同条第二項 に規定する特定支出は、同項 に規定する支出のうち国内において行う勤務その他の人的役務の提供(第二百八十五条第一項各号に掲げる勤務その他の人的役務の提供を含む。)に対応する部分に限るものとする。
十二 法第五十八条 (固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例) 同条第一項 に規定する取得資産及び譲渡資産は、同項 に規定する交換の時において国内にある固定資産に限るものとする。
十三 法第六十二条 (生活に通常必要でない資産の災害による損失) 同条第一項 に規定する生活に通常必要でない資産は、法第百六十四条第一項第一号 から第三号 まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の有する当該資産のうち国内にあるもの及び同項第四号 に掲げる非居住者の有する当該資産のうちその譲渡により生ずべき所得が同号 に掲げる国内源泉所得に該当するものに限るものとする。
十四 法第六十五条 同条第一項 に規定する延払条件付販売等は、非居住者が国内において行う事業に係る当該延払条件付販売等に限るものとする。
十五 法第七十二条 (雑損控除) 同条第一項 に規定する災害又は盗難若しくは横領による損失は、非居住者の有する資産のうち国内にあるものについて生じた当該損失に限るものとする。
2 非居住者の法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び税額につき、同条の規定により前編第一章、第二章及び第四章(居住者に係る課税標準の計算等)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第六十四条第二項(適格退職年金契約等に基づく掛金等の取扱い) 支出した金額 支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の国内において行う事業のために国内において常時勤務する者を同項各号に規定する被共済者、受益者等、企業型年金加入者又は信託の受益者等として支出した金額価額) 価額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)第八十二条の四第二項(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い) その支出した金額 その支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の国内において行う事業のために国内において常時勤務する者を同項に規定する信託の受益者等又は勤労者として支出した金額で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)第九十九条第一項(たな卸資産の評価の方法) 掲げる方法)とする。 掲げる方法)とする。この場合において、当該たな卸資産のうちに非居住者が国外に有していた資産で国内に移入したもの(以下この項において「移入資産」という。)があるときは、当該移入資産については、その移入の時においてその者が当該移入資産を取得したものとして、この款の規定を適用する。第百条第二項(たな卸資産の評価の方法の選定) 事業を開始し 事業を国内において開始し第百三条第一項第一号(たな卸資産の取得価額) 購入したたな卸資産 購入したたな卸資産(第九十九条第一項(たな卸資産の評価の方法)に規定する移入資産のうち国外で購入したものを含む。)第百三条第一項第三号 取得したたな卸資産 取得したたな卸資産(第九十九条第一項に規定する移入資産のうち第一号に規定するもの以外のものを含む。)第百二十条第一項(減価償却資産の償却の方法) 当該各号に定める方法とする。 当該各号に定める方法とする。この場合において、当該減価償却資産のうちに非居住者が国外に有していた資産で国内に移入したもの(以下この項において「移入資産」という。)があるときは、当該移入資産については、その移入の時においてその者が当該移入資産を取得したものとして、この款、第百三十八条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)及び第百三十九条(一括償却資産の必要経費算入)の規定を適用する。第百二十三条第二項第一号及び第二号(減価償却資産の償却の方法の選定) 業務を開始した 業務を国内において開始した第百二十三条第二項第三号 事業所を設けた居住者 国内に事業所を設けた非居住者(第一号に該当するものを除く。)第百二十六条第一項第五号(減価償却資産の取得価額) 取得した減価償却資産 取得した減価償却資産(第百二十条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する移入資産を含む。)第百三十二条第一項(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例) 業務の用 業務で国内において行うものの用第百三十五条(非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例) 減価する資産 減価する資産のうち国内にあるもの業務の用 業務で国内において行なうものの用第百三十七条第一項第一号(繰延資産の償却費の計算) 生ずべき業務 生ずべき業務で国内において行なうもの第百三十九条第一項及び第二項(一括償却資産の必要経費算入) 業務の用 業務で国内において行なうものの用
3 国内及び国外の双方にわたつて不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう非居住者が第二百七十九条第三項各号(補助的行為等)に掲げる行為をする場合には、その者の国内において行なう当該業務の部門が当該行為に係る費用で当該部門に帰せられるものとして支払を受ける金額又は当該部門が当該行為に係る費用でその者の国外において行なう当該業務の部門に帰せられるものとして支払う金額は、その者の国内において行なう当該業務に係る不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、それぞれ総収入金額又は必要経費に算入しない。
第二款 申告、納付及び還付
(申告、納付及び還付)第二百九十三条 法第百六十六条 (非居住者に対する準用)において準用する法第二編第五章 (居住者に係る申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定を準用する。
第三款 更正の請求の特例
(更正の請求の特例)第二百九十四条 法第百六十七条 (非居住者に対する準用)において準用する法第二編第六章 (居住者に係る更正の請求の特例)の規定の適用に係る事項については、前編第六章(居住者に係る更正の請求の特例)の規定を準用する。
第四款 更正及び決定
(更正及び決定)第二百九十五条 法第百六十八条 (非居住者に対する準用)において準用する法第二編第七章 (居住者に係る更正及び決定)の規定の適用に係る事項については、前編第七章(居住者に係る更正及び決定)の規定を準用する。
第三節 非居住者に対する所得税の分離課税
(生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準)第二百九十六条 法第百六十九条第五号 (分離課税に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第百六十九条第五号 に規定する契約が第二百八十七条 (年金に係る契約の範囲)に規定する生命保険契約等であつて年金のみを支払う内容のものである場合 同号 に規定する支払を受けるべき金額に第百八十三条第一項第二号 (生命保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する割合を乗じて計算した金額
二 法第百六十九条第五号 に規定する契約が第二百八十七条 に規定する生命保険契約等であつて年金のほか一時金を支払う内容のものである場合 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 法第百六十九条第五号 に規定する支払を受けるべき金額が年金の金額であるとき。 当該金額に第百八十三条第一項第三号 の規定による計算をした後の同項第二号 に規定する割合を乗じて計算した金額
ロ 法第百六十九条第五号 に規定する支払を受けるべき金額が一時金の金額であるとき。 第百八十三条第二項第三号 の規定による計算をした後の同項第二号 に規定する保険料又は掛金の総額
三 法第百六十九条第五号 に規定する契約が第二百八十七条 に規定する損害保険契約等である場合 同号 に規定する支払を受けるべき金額に第百八十四条第一項第二号 (損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する割合を乗じて計算した金額
(退職所得の選択課税による還付)第二百九十七条 法第百七十三条第一項 (退職所得の選択課税による還付)の規定による申告書を提出する場合において、同項第二号 に掲げる所得税の額のうち源泉徴収をされたものがあるときは、当該申告書を提出する者は、当該申告書に、その源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しなければならない。
2 前項の申告書を提出した者は、当該申告書の記載に係る同項に規定する所得税の額でその提出の時においてまだ納付されていなかつたものの納付があつた場合には、遅滞なく、その納付の日、その納付された所得税の額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、第一項の申告書の提出があつた場合には、当該申告書の記載に係る法第百七十三条第一項第三号 に掲げる金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、同条第二項 の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
第一節 内国法人の納税義務
(内国法人に係る所得税の課税標準)第二百九十八条 法第百七十四条 (内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定める金額は、同条第十一号 に掲げる賞金の額の百分の二十に相当する金額と六十万円との合計額とする。
2 法第百七十四条第四号 に規定する払い込むべき掛金の額として政令で定めるものは、同号 に規定する契約に基づき払い込むべき掛金の額(当該契約に基づき掛金を払い込むべきこととされている期間の中途で当該契約に基づく給付金の給付を受けた場合には、当該掛金の額から当該契約に基づき銀行に対して支払うべき利子に相当する金額を控除した金額)とする。
3 法第百七十四条第五号 に規定する政令で定める契約は、抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)第一条第一項 (証券の交付)に規定する抵当証券の販売(販売の代理又は媒介を含む。)を業として行う者と当該抵当証券の購入をした者との間で締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領並びにその支払に関する事項を含む契約とする。
4 法第百七十四条第七号 に規定する政令で定める差益は、同号 に規定する預貯金の元本につきあらかじめ約定した率により本邦通貨に換算した金額から当該元本につき当該預貯金の預入の日における外国為替の売買相場により本邦通貨に換算した金額を控除した残額に相当する差益とする。
5 法第百七十四条第八号 に規定する政令で定める支払方法は、生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済に係る契約に係る同号 に規定する保険期間等の初日から一年以内にこれらの契約に係る保険料又は掛金の総額の二分の一以上の額に相当する保険料又は掛金を支払う方法及び同日から二年以内に当該保険料又は掛金の総額の四分の三以上の額に相当する保険料又は掛金を支払う方法(これらの契約において当該保険料又は掛金の全部又は一部を前納することができることとされている場合において、その全部を前納したとき又はその一部をこれらの方法に準じて前納したときを含む。)とする。
6 法第百七十四条第八号 に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一 生命保険契約又はこれに類する共済に係る契約 死亡保険金のうち財務省令で定めるもの又はこれに類する共済金の額として財務省令で定める金額の満期保険金又は満期共済金の額に対する割合が五未満であり、かつ、当該財務省令で定める死亡保険金以外の死亡保険金又はこれに類する共済金の額の満期保険金又は満期共済金の額に対する割合が一以下であること。
二 損害保険契約又はこれに類する共済に係る契約 保険金で財務省令で定めるもの又はこれに類する共済金の額として財務省令で定める金額の満期返戻金又は満期共済金の額に対する割合が五未満であること。
7 法第百七十四条第八号 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号 に掲げる金額から第二号 に掲げる金額を控除した金額とする。
一 法第百七十四条第八号 に規定する生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済に係る契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金(以下この項において「満期保険金等」という。)の金額とこれらの契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で当該満期保険金等とともに又は当該満期保険金等の支払を受けた後に支払を受けるものとの合計額
二 前号の生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済に係る契約に係る保険料又は掛金の総額から、これらの契約に基づく満期保険金等の支払の日前にこれらの契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又はこれらの契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該保険料又は掛金の支払に充てた場合における当該剰余金又は割戻金の額を控除した金額
8 法第百七十四条第九号 に規定する政令で定める契約は、第二百八十八条 各号(匿名組合契約等の範囲)に掲げる契約とする。
9 法第百七十四条第十号 に規定する政令で定める芸能人は、映画監督若しくは舞台監督(プロジューサーを含む。)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師とする。
10 法第百七十四条第十一号 に規定する政令で定める賞金は、金銭で支払われる賞金とする。
(内国法人に係る所得税の税率)第二百九十九条 法第百七十五条第四号 (内国法人に係る所得税の税率)に規定する政令で定める金額は、前条第一項に規定する金額とする。
(信託財産に係る利子等の課税の特例の対象となる特定目的信託)第二百九十九条の二 法第百七十六条第一項第一号 (信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する政令で定める特定目的信託は、特定目的信託のうち、当該特定目的信託の資産の流動化に関する法律第二条第十三項 (定義)に規定する資産信託流動化計画において同条第一項 に規定する特定資産の取得価額(当該資産信託流動化計画に記載された価額をいう。以下この条において同じ。)の総額のうちに有価証券の取得価額の合計額の占める割合が百分の五十を超えることとされているもの(財務省令で定めるものを除く。)とする。
(信託財産について納付した所得税額の控除)第三百条 法第百七十六条第二項 (信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき同項 の信託財産につき課される税で、法第二百十二条 (非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定による源泉徴収に係る所得税に相当するもの(以下この項において「外国所得税」という。)のうち、当該外国所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき法第百八十一条 (利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条 の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分とする。
2 法第百七十六条第二項 の規定により控除する所得税の額は、信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項 (兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項 に規定する金融機関を含む。)が法第百七十六条第二項 に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めるものに係るものである場合には、信託財産を当該証券投資信託の受益証券に対する投資として運用することを目的とする租税特別措置法第八条の二第一項第一号 (公募投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)に規定する証券投資信託の収益の分配とする。)につき法第百八十一条 又は第二百十二条 の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
(報酬又は料金について課税の特例の適用を受けるための要件)第三百一条 法第百七十七条第一項 (内国法人の受ける報酬又は料金の課税の特例)に規定する政令で定める要件は、法第百七十四条第十号 (内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる報酬又は料金の支払を受ける内国法人が当該報酬又は料金をその備え付ける帳簿に明確に記録していることのほか、次のいずれか一に該当することとする。
一 映画又はレコード(録音のテープ及びワイヤーを含む。)の製作を主たる事業としていること。
二 自ら主催してその所有する劇場において定期的に演劇の公演を行つていること。
三 自ら主催して興行場において定期的に演劇の公演を行うことを主たる事業としていること。
四 主として自己に専属する芸能人をもつて演劇の製作及びその製作した演劇の公演を行うことを主たる事業としていること。
(報酬又は料金について課税の特例の適用を受けるための手続)第三百二条 法第百七十七条第一項 (内国法人の受ける報酬又は料金に係る課税の特例)の証明書の交付を受けようとする内国法人は、次に掲げる事項を記載した申請書をその法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既に当該証明書の交付を受けている法人が更に追加して当該証明書の交付を受けようとする場合には、第二号 及び第三号 に掲げる事項の記載は、省略することができる。
一 その法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二 法第百七十七条第一項 に規定する報酬又は料金がその法人の備え付ける帳簿に明確に記録されていることの事実の詳細
三 その法人が現に行なつている事業の概要及び前条各号の要件のいずれかに該当する事情の詳細
四 交付を受けようとする当該証明書の部数及び当該証明書を二部以上必要とするときは、その必要とする事情の詳細
五 その他参考となるべき事項
(課税の特例の要件に該当しなくなつた場合の手続等)第三百三条 法第百七十七条第一項 (内国法人の受ける報酬又は料金に係る課税の特例)の証明書の交付を受けている内国法人は、同条第二項 の規定に該当する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添附して、これをその法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二 法第百七十七条第一項 に規定する要件に該当しないこととなる旨
三 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する証明書の交付を受けている内国法人は、その交付を受けた後、その法人の名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地を変更した場合には、変更前の名称及び変更後の名称又は変更前の本店若しくは主たる事務所の所在地及び変更後の本店若しくは主たる事務所の所在地を記載した届出書に当該証明書を添附し、これをその法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その提出があつたときは、当該税務署長は、新たな当該証明書の交付をするものとする。
3 法第百七十七条第三項第三号 の通知をした税務署長は、遅滞なくその旨を公示するものとする。
第二節 外国法人の納税義務
(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)第三百三条の二 法第百七十八条 (外国法人に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
一 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る法第百六十一条第二号 (国内源泉所得)に掲げる対価で不特定多数の者から支払われるもの
二 外国法人が有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において「土地家屋等」という。)に係る法第百六十一条第三号 に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの
(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)第三百四条 法第百八十条第一項 (国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法人税法第百四十九条 (外国普通法人となつた旨の届出)又は第百五十条第二項 (公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出)の規定による届出書を提出していること。
二 商法第四百七十九条第二項 (外国会社の代表者及び営業所)(有限会社法 (昭和十三年法律第七十四号)第七十六条 (外国会社に関する商法 の規定の準用)において準用する場合を含む。)又は民法第四十九条第一項 (外国法人の登記)の規定による登記をすべき外国法人にあつては、その登記をしていること。
三 法第百八十条第一項 の規定の適用を受けようとする同項 各号に掲げる国内源泉所得が、法人税に関する法令(日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約を含む。)の規定により法人税を課される所得のうちに含まれるものであること。
四 偽りその他不正の行為により所得税又は法人税を免れたことがないこと。
五 法第百八十条第一項 各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得がその法人の国外にある本店又は事務所、事業所その他これらに準ずるものにあてて支払われる場合には、当該国内源泉所得について法人税法 の規定による申告を適正に行なうため、その法人が、当該国内源泉所得の支払を受けるつど、その法人の同法第十七条第一号 (外国法人の納税地)に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるもの。以下この号において「納税地にある事務所等」という。)に対して当該国内源泉所得の種類、金額、計算の基礎、支払年月日その他必要な事項を通知し、かつ、当該納税地にある事務所等においてこれらの事項をその帳簿に記録すること。
(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)第三百五条 法第百八十条第一項 (国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の証明書の交付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書をその法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既に当該証明書の交付を受けている法人が更に追加して当該証明書の交付を受けようとする場合には、第一号 及び第三号 から第六号 までに掲げる事項の記載は、省略することができる。
一 その法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二 その法人の前条第五号に規定する納税地にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
三 前条第一号に規定する届出書を提出した年月日及び同条第二号に規定する登記をした年月日(当該登記をすることができない法人については、そのできない事情の詳細)
四 前条第三号に掲げる要件に該当する事情の概要
五 前条第五号に規定する場合に該当するときは、その該当する事情並びに同号の通知及び記録を確実に行なうべき旨
六 その法人が国内において行なう事業の内容が前条第一号の規定による届出書を提出した当時の当該事業の内容と異なつている場合には、その現在の事業の概要
七 当該証明書により法第百八十条第一項 の規定の適用を受けようとする国内源泉所得の支払者の氏名又は名称、その住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所及びその支払のあて先並びに当該支払者ごとの国内源泉所得の種類及び当該国内源泉所得の支払を受ける見込期間(その法人の事業の性質上当該支払者が多数に上り、各支払者についてこれらの事項を記載することが困難な事情がある場合には、その事情及びこれらの事項に代わるべき事項の詳細)
八 その法人が法第百八十条第一項第二号 又は第三号 に規定する外国法人に該当する場合には、当該証明書により同項 の規定の適用を受けようとする国内源泉所得がその法人のこれらの号に掲げる国内源泉所得に該当する事情
九 交付を受けようとする当該証明書の部数
十 その他参考となるべき事項
2 前項の申請書の提出があつた場合には、同項に規定する所轄税務署長は、当該申請書を提出した法人に対し、その法人が同項の証明書を提出した国内源泉所得の支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所を記録しておくことその他法第百八十条第一項 の規定の適正な実施を図るために必要と認められる事項を実行すべき旨を示して、証明書を交付することができる。
3 法第百八十条第一項 各号に掲げる法人から第一項 の証明書の提出を受けた国内源泉所得の支払者は、その受けた証明書により当該法人に支払つた国内源泉所得につき所得税を徴収しなかつた場合には、当該証明書をその事情を証明する書類として保存して置かなければならない。
(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなつた場合の手続)第三百六条 法第百八十条第一項 (国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の証明書の交付を受けている法人は、同条第二項 の規定に該当する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を前条第一項に規定する所轄税務署長に提出するとともに、その法人が当該証明書を提出していた国内源泉所得の支払者に対しその旨を遅滞なく通知しなければならない。この場合において、未使用の当該証明書があるときは、これをその届出書に添附しなければならない。
一 その法人の第三百四条第五号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に規定する納税地にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
二 第三百四条各号に掲げる要件に該当しないこととなり、又は法第百八十条第一項 各号に規定する外国法人に該当しないこととなる事情の詳細
三 その法人が当該証明書を提出していた国内源泉所得の支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所
四 その他参考となるべき事項
第一節 源泉徴収義務及び徴収税額
(支払確定後一年を経過した日に源泉徴収をすべき賞与)第三百七条 法第百八十三条第二項 (源泉徴収義務)に規定する政令で定める賞与は、法人が法人税法第二条第十五号 (定義)に規定する役員に対して支給する賞与で当該法人が各事業年度において同条第二十五号 に規定する損金経理をした金額のうち、同法第三十五条第一項 (役員賞与等の損金不算入)の規定により当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額とする。
(給与等の月割額等の意義)第三百八条 法第百八十五条第一項第一号 又は第二号 (賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する給与等の月割額は、法第二十八条第一項 (給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支給すべき額をその給与等の計算期間につき定められている月の整数倍の倍数で除して計算した金額とする。
2 法第百八十五条第一項第一号 又は第二号 に規定する給与等の日割額は、給与等の支給すべき額をその給与等の計算の基礎となつた日数で除して計算した金額とする。
(日払の給与等の意義)第三百九条 法第百八十五条第一項第三号 (賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等(一の給与等の支払者から継続して二月をこえて支払を受ける場合におけるその二月をこえて支払を受けるものを除く。)とする。
(再就職者等の給与等)第三百十条 法第百八十六条第三項 (賞与に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、同項 に規定する他の給与等の支払者が同項 に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第百九十四条第一項 (給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。
第二節 年末調整
(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)第三百十一条 法第百九十条第一号 (年末調整)に規定する政令で定める給与等は、同号 に規定する他の給与等の支払者が同号 に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第百九十四条第一項 (給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。
(年末調整による過納額の還付の方法)第三百十二条 法第百九十一条 (過納額の還付)の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は、同条 に規定する給与等の支払者が法第百八十三条 (源泉徴収義務)、第百九十条 (年末調整)、第百九十二条 (不足額の徴収)、第百九十九条 (退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項第二号 (報酬、料金等に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条 (源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により納付すべき金額から控除する。
(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理)第三百十三条 前条の規定を適用する場合において、同条に規定する給与等の支払者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該給与等に係る所得税の法第十七条 (源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第十八条第二項 (納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長は、法第百九十一条 (過納額の還付)の規定により還付すべき金額のうちまだ還付されていない金額を同条 に規定する居住者に還付する。
一 法第百八十三条 (給与所得に係る源泉徴収義務)若しくは第百九十条 (年末調整)に規定する給与等の支払者若しくは法第百九十九条 (退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等の支払者でなくなつたこと又はこれらの規定若しくは法第百九十二条 (不足額の徴収)若しくは第二百四条第一項第二号 (報酬、料金等に係る源泉徴収義務)の規定により徴収して納付すべき所得税の額がなくなつたことにより法第百九十一条 の規定による還付をすべき金額の全部又は一部を還付することができないこととなつた場合
二 法第百九十一条 の規定による還付をすべきこととなつた日の属する月の翌月一日から起算して二月を経過した後において、なお当該還付をすべき金額の全部を還付するに至らない場合
2 前項の規定の適用を受けようとする支払者は、同項各号のいずれかに該当することとなつた旨を記載した書面に、各人別の法第百九十一条 の規定による還付をすべき金額及び当該金額のうちまだ還付をされていない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添附して、これを同項の税務署長に提出しなければならない。
第三百十四条 削除
(税引給与等の月割額の計算)第三百十五条 法第百九十二条第二項第二号 (不足額の徴収)に規定する月割額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年一月からその年最後に給与等の支払を受ける日の属する月(以下この条において「給与の最終支払月」という。)の前月までの間に同号 に規定する給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額の総額から当該給与等につき法第百八十三条第一項 (源泉徴収義務)の規定により徴収された又はされるべき所得税の額の合計額を控除した残額を、その年一月(その年の中途において当該支払者から給与等の支払を受けることとなつた場合には、最初に当該給与等の支払を受けた日の属する月)から給与の最終支払月の前月までの月数で除して計算した金額とする。
(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)第三百十六条 法第百九十二条第二項 (不足額の徴収)の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同項 に規定する給与等の支払者を経由して、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(国内に住所がないときは、居所)
二 当該支払者の氏名又は名称
三 前条に規定する給与の最終支払月中に当該支払者から支払を受ける給与等の金額の総額から、当該給与等につき法第百八十三条第一項 (源泉徴収義務)及び第百九十条 (年末調整)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する金額
四 前条に定める金額
五 法第百九十条 に規定する不足額及びそのうち法第百九十二条第二項 の承認を受けようとする金額
六 その他参考となるべき事項
2 前項の申請書の提出があつた場合において、同項第三号に掲げる金額が同項第四号に掲げる金額の十分の七に相当する金額に満たないときは、税務署長は、法第百九十二条第二項 の承認をしなければならない。
3 税務署長は、法第百九十二条第二項 の承認をする場合には、第一項 の給与等の支払者を経由して、申請者に対し、書面によりその旨を通知する。
第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告
(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)第三百十六条の二 法第百九十四条第四項 (給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者で法第二条第一項第三十二号 ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するものは、これらの者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを当該申告書に添附し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出ができる場合の判定)第三百十七条 法第百九十五条第一項 (従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号 に掲げる金額から第二号 に掲げる金額を控除した金額とする。
一 その年中に主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等の金額の見積額を法第二十八条第二項 (給与所得の金額)に規定する給与等の収入金額とみなして計算した場合における同項 に規定する給与所得の金額
二 前号に規定する給与等の金額の見積額から控除されるべき法第七十四条第二項 (社会保険料控除)に規定する社会保険料の額の見積額及び法第七十五条第二項 (小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額の見積額の合計額
(扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続)第三百十八条 法第百九十五条第一項 (従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定により従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者が、その年において提出した法第百九十四条第四項 (給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書に記載した同条第一項第六号 に規定する控除対象配偶者又は扶養親族を法第百九十五条第一項第三号 に規定する控除対象配偶者又は扶養親族としようとする場合には、当該控除対象配偶者又は扶養親族について異動が生じたものとみなして法第百九十四条第二項 及び第百九十五条第二項 の規定を適用する。
(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示)第三百十九条 法第百九十六条第三項 (給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
一 当該申告書に法第百九十六条第一項第二号 に規定する小規模企業共済等掛金の額を記載する場合 当該小規模企業共済等掛金の額を証する書類
二 当該申告書に法第百九十六条第一項第三号 に規定する生命保険料の金額を記載する場合において、当該生命保険料の金額に係る法第七十六条第一項 (生命保険料控除)に規定する生命保険契約等のうちに当該契約に基づきその年中に支払つた当該生命保険料の金額(その年において当該契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額)が九千円を超えるものがあるとき。 当該九千円を超える生命保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類
三 当該申告書に法第百九十六条第一項第三号 に規定する個人年金保険料の金額を記載する場合 当該個人年金保険料の金額(その年において当該個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第二項 に規定する個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額)その他財務省令で定める事項を証する書類
四 当該申告書に法第百九十六条第一項第三号 に規定する損害保険料の金額を記載する場合 当該損害保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類
(公的年金等の月割額)第三百十九条の二 法第二百三条の三第一号 イ(公的年金等に係る徴収税額)に規定する公的年金等の月割額として政令で定める金額は、同条 に規定する公的年金等の金額をその公的年金等の金額に係る月数で除して計算した金額とする。
(公的年金等の金額から控除する金額の調整)第三百十九条の三 法第二百三条の三第二号 (公的年金等に係る徴収税額)に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等(法第二百三条の二 (公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等をいう。以下この条 において同じ。)とし、法第二百三条の三第二号 に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 厚生年金保険法第百三十条第一項 (厚生年金基金の業務等)又は第百五十九条第一項 (厚生年金基金連合会の業務等)に規定する年金給付 七万五千円を当該年金給付の金額に係る月数に乗じて計算した金額
二 次に掲げる公的年金等 四万七千五百円を当該公的年金等の金額に係る月数に乗じて計算した金額
イ 国家公務員共済組合法第七十二条第一項第一号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金(同法附則第十二条の三(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
ロ 地方公務員等共済組合法第七十四条第一号(長期給付の種類)に掲げる退職共済年金(同法附則第十九条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
ハ 私立学校教職員共済法第二十条第二項第一号(給付)に掲げる退職共済年金(同法第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
ニ 農林漁業団体職員共済組合法第十九条第一号(組合の給付)に掲げる退職共済年金(同法附則第七条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
ホ 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第二十九条第一号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金及び農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法第三十二条第二号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金
ヘ 国民年金法第百二十八条第一項(国民年金基金の業務)又は第百三十七条の十五第一項(国民年金基金連合会の業務)に規定する年金
(公的年金等の月割額等の端数計算)第三百十九条の四 第三百十九条の二(公的年金等の月割額)の規定により計算した金額が四円の整数倍でないときは、当該金額を超える四円の整数倍である金額のうち最も少ない金額を当該計算した金額とする。
2 法第二百三条の三第三号 (公的年金等に係る徴収税額)に定める金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
(源泉徴収の対象となる適格退職年金の額の計算)第三百十九条の五 法第二百三条の四第二号 (公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号 に規定する退職年金の額に当該退職年金に係る第八十二条の三第一項 (適格退職年金の額から控除する金額)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出ができない公的年金等)第三百十九条の六 法第二百三条の五第一項 (公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する政令で定める公的年金等は、石炭鉱業年金基金法 (昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項 (坑内員に関する年金の給付)又は第十八条第一項 (坑外員に関する年金の給付)の規定に基づく年金及び法第三十五条第三項第二号 (公的年金等の定義)に規定する過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金(国会議員互助年金法 (昭和三十三年法律第七十号)第九条 (普通退職年金及びその年額)に規定する普通退職年金及び地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする年金である給付を除く。)とする。
(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)第三百十九条の七 法第二百三条の五第二項 (公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者は、同項 の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、その旨及び当該承認を受けようとする事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、財務省令で定める日までに、当該公的年金等に係る所得税の法第十七条 (源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第十八条第二項 (納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2 国税庁長官は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合には、当該申請書を提出した同項の公的年金等の支払者が当該申請書を提出した日の属する年において受理した法第二百三条の五第一項 の規定による申告書(以下この項において「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という。)に記載された事項について各人別の記録があり、かつ、同条第二項 の規定により提出することができる公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(第四項において「簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という。)に基づき法第四編第三章の二 (公的年金等に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収を行うこととすることが適当であると認めるときは当該申請を承認し、これらの事由がないと認めるときは当該申請を却下する。
3 国税庁長官は、前項の承認又は却下の処分をするときは、第一項の申請書を提出した同項の公的年金等の支払者に対し、書面によりその旨を通知する。
4 国税庁長官は、第二項の承認をした後、その承認を受けた第一項の公的年金等の支払者について簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に基づいて法第四編第三章の二 の規定による源泉徴収を行うことが適当でなくなつたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。この場合において、前項の規定は、当該取消しについて準用する。
(源泉徴収等を要しない公的年金等の額)第三百十九条の八 法第二百三条の六 (源泉徴収等を要しない公的年金等)に規定する政令で定める金額は、同条 に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 その年十二月三十一日における年齢が六十五歳未満である者が支払を受ける公的年金等 百八万円
二 その年十二月三十一日における年齢が六十五歳以上である者が支払を受ける公的年金等 百七十八万円(当該公的年金等が第三百十九条の三各号(公的年金等の金額から控除する金額の調整)に掲げるものである場合にあつては、百万円)
第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)第三百二十条 法第二百四条第一項第一号 (源泉徴収義務)に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、校正、書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又は技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金とする。
2 法第二百四条第一項第二号 に規定する政令で定める者は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 (昭和六十一年法律第七十四号)第二条第三項 (定義)に規定する投資顧問業者、計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)、測量士補、建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代理することを業とするものを含む。)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る損害保険契約の保険事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者をいう。)又は技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。)とする。
3 法第二百四条第一項第四号 に規定する政令で定める者は、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手又はモーターボート競走の選手とし、同号 に規定するモデルには、雑誌、広告その他の印刷物にその容姿を掲載させて報酬を受ける者を含むものとする。
4 法第二百四条第一項第五号 に規定する政令で定める芸能は、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まねとし、同号 に規定する政令で定めるものは、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含む。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含む。)、編集、美粧又は考証とする。
5 法第二百四条第一項第五号 に規定する政令で定める芸能人は、映画若しくは演劇の俳優又は第二百九十八条第九項 (内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する者とする。
6 法第二百四条第一項第七号 に規定する政令で定める契約金は、職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者で、当該一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に受ける契約金とする。
7 法第二百四条第一項第八号 に規定する広告宣伝のための賞金で政令で定めるものは、事業の広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済上の利益(旅行その他役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とし、同号 に規定する馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるものは、第二百九十八条第十項 に規定する賞金とする。
(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)第三百二十一条 法第二百五条第二号 (報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号 に規定する金銭以外のものの支払を受ける者がその受けることとなつた日において当該金銭以外のものを譲渡するものとした場合にその対価として通常受けるべき価額に相当する金額(当該金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができる場合には、当該金銭の額)とする。
(支払金額から控除する金額)第三百二十二条 法第二百五条第二号 (報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下欄に掲げる金額とする。
法第二百四条第一項第二号 (報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる司法書士、土地家屋調査士又は海事代理士の業務に関する報酬又は料金 同一人に対し一回に支払われる金額 一万円法第二百四条第一項第三号 に掲げる診療報酬 同一人に対しその月分として支払われる金額 二十万円法第二百四条第一項第四号 に掲げる職業拳闘家の業務に関する報酬 同一人に対し一回に支払われる金額 五万円法第二百四条第一項第四号 に掲げる外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬又は料金 同一人に対しその月中に支払われる金額 十二万円(当該報酬又は料金の支払者が当該報酬又は料金の支払を受ける者に対し法第二十八条第一項 (給与所得)に規定する給与等の支払をする場合には、十二万円からその月中に支払われる当該給与等の額を控除した金額)法第二百四条第一項第六号 に掲げる報酬又は料金 同一人に対し一回に支払われる金額 五千円に当該支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額(当該報酬又は料金の支払者が当該報酬又は料金の支払を受ける者に対し法第二十八条第一項 に規定する給与等の支払をする場合には、当該金額から当該期間に係る当該給与等の額を控除した金額)法第二百四条第一項第八号 に掲げる広告宣伝のための賞金 同一人に対し一回に支払われる金額 五十万円法第二百四条第一項第八号 に掲げる馬主が受ける競馬の賞金 同一人に対し一回に支払われる金額 第二百九十八条第一項 (内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する金額
(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件)第三百二十三条 法第二百六条第一項 (源泉徴収を要しない報酬又は料金)に規定する政令で定める要件は、同項 に規定する報酬又は料金の支払を受ける居住者が当該報酬又は料金をその備え付ける帳簿に明確に記録していることのほか、次のいずれか一に該当することとする。
一 映画又はレコード(録音のテープ及びワイヤーを含む。)の製作を主たる事業としていること。
二 自ら主催してその所有する劇場において定期的に演劇の公演を行なつていること。
三 自ら主催して興行場において定期的に演劇の公演を行なうことを主たる事業としていること。
四 主として自己に専属する芸能人をもつて演劇の製作及びその製作した演劇の公演を行なうことを主たる事業としていること。
(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続)第三百二十四条 法第二百六条第一項 (源泉徴収を要しない報酬又は料金)の証明書の交付を受けようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既に当該証明書の交付を受けている者が更に追加して当該証明書の交付を受けようとする場合には、第二号 及び第三号 に掲げる事項の記載は、省略することができる。
一 その者の氏名及び住所(国内に住所がないときは、居所)
二 法第二百六条第一項 に規定する報酬又は料金がその者の備え付ける帳簿に明確に記録されていることの事実の詳細
三 その者が現に行なつている事業の概要及び前条各号の要件のいずれかに該当する事情の詳細
四 交付を受けようとする当該証明書の部数及び当該証明書を二部以上必要とするときは、その必要とする事情の詳細
五 その他参考となるべき事項
(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)第三百二十五条 法第二百六条第一項 (源泉徴収を要しない報酬又は料金)の証明書の交付を受けている居住者は、同条第二項 の規定に該当する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その者の氏名及び住所(国内に住所がないときは、居所)
二 法第二百六条第一項 に規定する要件に該当しないこととなる旨
三 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する証明書の交付を受けている居住者は、その交付を受けた後、その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合には、変更前の氏名及び変更後の氏名又は変更前の住所若しくは居所及び変更後の住所若しくは居所を記載した届出書にその証明書を添附し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その提出があつたときは、当該税務署長は、新たな当該証明書の交付をするものとする。
3 法第二百六条第三項第三号 の通知をした税務署長は、遅滞なくその旨を公示するものとする。
第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)第三百二十六条 法第二百七条 (源泉徴収義務)に規定する政令で定める年金は、第七十六条第二項第一号 (退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付で年金として支払われるものとする。
2 法第二百八条 (徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる法第二百七条 に規定する年金の区分に応じ、当該年金の額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一 法第七十六条第三項第一号 から第四号 まで(生命保険料控除)に掲げる生命保険契約及び生命共済に係る契約に基づく年金又は前項に規定する年金 第百八十三条第一項第二号(生命保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する割合
二 法第七十六条第三項第四号 に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの又は法第七十七条第二項 (損害保険料控除)に規定する損害保険契約等に基づく年金 第百八十四条第一項第二号 (損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する割合
3 法第二百九条 (源泉徴収を要しない年金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項各号に掲げる年金の区分に応じ、当該年金の年額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
4 法第二百九条 に規定する政令で定める金額は、二十五万円とする。
第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
(匿名組合契約等の範囲)第三百二十七条 法第二百十条 (源泉徴収義務)に規定する政令で定める契約は、第二百八十八条 各号(匿名組合契約等の範囲)に掲げる契約とする。
(源泉徴収を要しない国内源泉所得)第三百二十八条 法第二百十二条第一項 (非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
一 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る法第百六十一条第二号 又は第八号 イ(国内源泉所得)に掲げる対価又は報酬で不特定多数の者から支払われるもの
二 非居住者又は外国法人が有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において「土地家屋等」という。)に係る法第百六十一条第三号 に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの
三 法第百六十九条 (分離課税に係る所得税の課税標準)に規定する非居住者に対し支払われる法第百六十一条第八号 イ又はハに掲げる給与又は報酬で、その者が法第百七十二条 (給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定によりその支払の時までに既に納付した所得税の額の計算の基礎とされたもの
(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)第三百二十九条 法第二百十三条第一項第一号 ロ(非居住者又は外国法人の所得に係る徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号 ロに規定する金銭以外のものにつき第三百二十一条 (金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定に準じて計算した金額とする。
2 法第二百十三条第一項第一号 ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号 ハに規定する支払われる年金の額につき第二百九十六条 (生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準)の規定に準じて計算した金額とする。
3 法第二百十三条第二項第四号 に規定する政令で定める金額は、第二百九十八条第一項 (内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する金額とする。
(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件)第三百三十条 法第二百十四条第一項 (源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第二百二十九条 (開業等の届出)の規定による届出書を提出していること。
二 納税地に現住しない非居住者については、その者が国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしていること。
三 その年の前年分の所得税に係る確定申告書を提出していること。
四 法第二百十四条第一項 の規定の適用を受けようとする同条第一項 各号に掲げる国内源泉所得が、法その他所得税に関する法令(日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約を含む。)の規定により法第百六十五条 (総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税を課される所得のうちに含まれるものであること。
五 偽りその他不正の行為により所得税を免れたことがないこと。
六 法第二百十四条第一項 各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得がその者の国外にある住所、居所又は事務所、事業所その他これらに準ずるものにあてて支払われる場合には、当該国内源泉所得について法の規定による申告を適正に行なうため、その者が、当該国内源泉所得の支払を受けるつど、その者の国内において行なう事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるもの。以下この号において「国内にある事務所等」という。)に対して当該国内源泉所得の種類、金額、計算の基礎、支払年月日その他必要な事項を通知し、かつ、当該国内にある事務所等においてこれらの事項をその帳簿に記録すること。
(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)第三百三十一条 法第二百十四条第一項 (源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既に当該証明書の交付を受けている者が更に追加して当該証明書の交付を受けようとする場合には、第三号 から第五号 までに掲げる事項の記載は、省略することができる。
一 その者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所
二 その者の前条第六号に規定する国内にある事務所等の名称、所在地及び代表者その他の責任者の氏名並びに国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときは、納税管理人の氏名
三 前条第一号に規定する届出書を提出した年月日
四 前条第四号に掲げる要件に該当する事情の概要
五 前条第六号に規定する場合に該当するときは、その該当する事情並びに同号の通知及び記録を確実に行なうべき旨
六 当該証明書により法第二百十四条第一項 の規定の適用を受けようとする国内源泉所得の支払者の氏名又は名称、その住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所及びその支払のあて先並びに当該支払者ごとの国内源泉所得の種類及び当該国内源泉所得の支払を受ける見込期間(その者の事業の性質上当該支払者が多数に上り、各支払者についてこれらの事項を記載することが困難な事情がある場合には、その事情及びこれらの事項に代わるべき事項の詳細)
七 その者が法第二百十四条第一項第二号 又は第三号 に規定する非居住者に該当する場合には、当該証明書により同項 の規定の適用を受けようとする国内源泉所得がその者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に該当する事情
八 交付を受けようとする当該証明書の部数
九 その他参考となるべき事項
2 第三百五条第二項及び第三項(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)の規定は、非居住者に係る法第二百十四条第一項 の証明書の交付及び提出の場合について準用する。
(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)第三百三十二条 法第二百十四条第一項第一号 (源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
一 法第百六十一条第七号 (国内源泉所得)に掲げる使用料又は対価で法第二百四条第一項第一号 (報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金に該当するもの
二 法第百六十一条第八号 イに掲げる報酬で法第二百四条第一項第五号 に掲げる人的役務の提供に関する報酬又は料金に該当するもの以外のもの
三 法第百六十一条第十号 に掲げる年金でその支払額が二十五万円以上のもの
(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続)第三百三十三条 法第二百十四条第一項 (源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)の証明書の交付を受けている者は、同条第二項 の規定に該当する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その者が当該証明書を提出していた国内源泉所得の支払者に対しその旨を遅滞なく通知しなければならない。この場合において、未使用の当該証明書があるときは、これをその届出書に添附しなければならない。
一 その者の第三百三十条第六号(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件)に規定する国内にある事務所等の名称、所在地及び代表者その他の責任者の氏名並びに国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときは、納税管理人の氏名
二 第三百三十条各号に掲げる要件に該当しないこととなり、又は法第二百十四条第一項 各号に規定する非居住者に該当しないこととなる事情の詳細
三 その者が当該証明書を提出していた国内源泉所得の支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所
四 その他参考となるべき事項
(非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの)第三百三十四条 法第二百十五条 (非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされる給与又は報酬の金額は、法第百六十一条第二号 (国内源泉所得)に規定する事業を国内において行う者の当該国内において行う事業につき支払を受けた同号 に掲げる対価の総額が当該国内において行う事業のために人的役務の提供をする各非居住者に対しその人的役務の提供につき支払うべき同条第八号 イ又はハに掲げる給与又は報酬の金額の合計額に満たなかつた場合には、当該対価の総額に、当該合計額のうちに当該各非居住者に対し支払うべき当該給与又は報酬の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)第三百三十五条 法第二百二十四条第一項 (利子、配当等の受領者の告知)に規定する普通預金の利子その他の政令で定めるものは、次に掲げる利子及び収益の分配とする。
一 当座預金、普通預金、普通貯金、郵便貯金法第七条第一項第一号 (郵便貯金の種類)に規定する通常郵便貯金、通知預金、通知貯金及び財務省令で定める別段預金の利子
二 第二条第一号及び第二号(預貯金の範囲)に掲げる貯蓄金及び貯金の利子
三 法第九条第一項第二号 (非課税所得)に規定する預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配
四 納税貯蓄組合法 (昭和二十六年法律第百四十五号)第二条第二項 (定義)に規定する納税貯蓄組合預金の利子及び財務省令で定める納税準備預金の利子
2 法第二百二十四条第一項 に規定する法人税法 別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、国並びに次に掲げる法人及び国際機関(次条第一項、第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)、第三百三十九条の二(無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等)、第三百四十一条(株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)、第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)及び第三百四十六条第二項(交付金銭等の受領者の告知等)において「公共法人等」という。)とする。
一 法人税法 別表第一に掲げる法人
二 特別の法律により設立された法人(当該特別の法律において、その法人の名称が定められ、かつ、当該名称として用いられた文字を他の者の名称の文字として用いてはならない旨の定めのあるものに限る。)
三 外国政府、外国の地方公共団体及び第二十三条(職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲)に規定する国際機関
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)第三百三十六条 国内において法第二百二十四条第一項 (利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は同項 に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その確定の都度、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同項 に規定する財務省令で定める場所。以下この条 及び次条第三項において同じ。)を、その利子等又は配当等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるものでその支払事務の取扱いをするものの長(第四項第一号に掲げる者を含むものとし、当該支払事務の取扱いをするものが郵便局(簡易郵便局を含む。次項第一号において同じ。)である場合には、当該郵便局の長とする。以下この条において「支払事務取扱者」という。)に告知しなければならない。
2 利子等又は配当等につき支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に掲げる利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
一 利子等又は配当等(法第二十四条第一項 (配当所得)に規定する投資信託(法第二百二十四条の三第二項第五号 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する特定株式投資信託(第四号及び第三百三十九条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において「特定株式投資信託」という。)を除く。)及び特定目的信託の収益の分配に限る。以下第三号 までにおいて同じ。)につき支払を受ける者が、銀行、信託会社その他の財務省令で定める者の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(郵便局を含む。以下この条、第三百三十九条及び第三百三十九条の二(無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等)において「金融機関の営業所等」という。)において当該利子等又は配当等を生ずべき預貯金、合同運用信託(貸付信託を除く。)、公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益証券(以下この条において「預貯金等」という。)の預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、その預入等をする際、その者の氏名又は名称及び住所を、その預入等をする金融機関の営業所等の長に告知しているとき。 当該預貯金等に係る利子等又は配当等
二 利子等又は配当等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等において反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約その他の財務省令で定める契約に基づき預貯金等の預入等をする場合において、当該契約に基づき最初にその預入等をする際、その者の氏名又は名称及び住所を、当該金融機関の営業所等の長に告知しているとき。 当該契約に基づき預入等をする預貯金等に係る利子等又は配当等
三 利子等又は配当等につき支払を受ける者が、当該利子等又は配当等を生ずべき預貯金等(法第二百二十四条の二 (譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金を除く。)の譲受け又は相続その他の方法による取得をした場合において、当該預貯金等の証書、証券その他これらに類するものの名義の変更又は書換えの請求(当該譲受けにつき当該預貯金等の受入れをする者の承諾を要するときは、その承諾の依頼を含む。)をする際、その者の氏名又は名称及び住所を、当該名義の変更又は書換えの請求の取扱いをする金融機関の営業所等の長に告知しているとき。 当該預貯金等に係る利子等又は配当等
四 特定株式投資信託の配当等につき支払を受ける者が、財務省令で定めるところにより、当該配当等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称及び住所をその配当等の支払事務取扱者に登録をした場合において、その登録の際、その者の氏名又は名称及び住所を、当該支払事務取扱者又は当該登録の取次ぎをする金融機関の営業所等の長に告知しているとき。 当該登録に係る特定株式投資信託の配当等
五 配当等(法第二十四条第一項 に規定する投資信託及び特定目的信託の収益の分配を除く。以下この号において同じ。)につき支払を受ける者が、当該配当等を生ずべき株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項 (定義)に規定する投資口を含む。)若しくは法人の社員、会員、組合員その他の出資者の持分(これに類するものを含む。以下この条において「株式等」という。)を払込み(新株その他これに準ずるものが発行された場合における当該発行に係る払込みを含む。)により取得した場合又は株式等を購入若しくは相続その他の方法により取得した場合において、当該払込みにより取得をする際又は当該株式等の名義の変更若しくは書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称及び住所を、当該株式等に係る配当等の支払事務取扱者に告知しているとき。 当該株式等に係る配当等
3 前項の場合において、同項各号に掲げる利子等又は配当等の支払を受ける者が、同項各号の告知をした後、氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該利子等又は配当等の支払の確定する日までに、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び住所を、当該利子等又は配当等に係る支払事務取扱者又は次項第二号に掲げる金融機関の営業所等の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合についても、同様とする。
4 法第二百二十四条第一項 に規定する利子等又は配当等の支払をする者に準ずる者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 法第二百二十五条第一項第一号 及び第二号 (支払調書)に規定する支払の取扱者並びに当該支払の取扱者以外の者で法第二百二十八条第一項 (名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者
二 第二項第一号若しくは第二号の預入等をする金融機関の営業所等の長又は同項第三号に規定する名義の変更若しくは書換えの請求の取扱いをする金融機関の営業所等の長がこれらの規定に規定する預貯金等に係る利子等又は配当等の支払事務取扱者に該当しない場合における当該金融機関の営業所等の長
5 利子等又は配当等が法第九条の二第一項 (老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)、第十条第一項 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十一条第三項 (公益信託に係る非課税)若しくは第百七十六条第一項 (信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第四条第一項 (老人等の少額公債の利子の非課税)、第四条の二第一項 (勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の三第一項 (勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第八条第一項 若しくは第二項 (金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用)若しくは第九条の三 (特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該利子等又は配当等については、第一項 の規定による告知は、要しない。
(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)第三百三十七条 前条第一項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける者は、同項から同条第三項までの規定による告知をする際、当該告知をする同条第一項に規定する支払事務取扱者(同条第四項第二号に掲げる金融機関の営業所等の長を含む。以下この条及び次条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)に、次項に規定する書類を提示しなければならない。
2 法第二百二十四条第一項 (利子、配当等の受領者の告知)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げるいずれかの書類とする。
一 個人 当該個人の住民票の写し、住民票の記載事項証明書、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証、外国人登録証明書その他の財務省令で定める書類
二 法人 当該法人の設立の登記に係る登記簿の謄本又は抄本、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類
3 前条第一項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける者で財務省令で定めるものが貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第三項までの規定による告知をする場合において、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所その他の事項を記載した帳簿(その者から前項各号に掲げるいずれかの書類の写しを添付した申請書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第一項の規定にかかわらず、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称及び住所が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称及び住所と異なるときは、この限りでない。
(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)第三百三十八条 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名又は名称及び住所が、当該告知の際に提示を受けた前条第二項各号に規定する書類に記載された氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第二百二十四条第一項 (利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所。以下この条 において同じ。)と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が前条第三項に規定する帳簿に記載されている者であるときは当該告知があつた氏名又は名称及び住所が当該帳簿に記載されている氏名又は名称及び住所と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
2 前項の確認をした貯蓄取扱機関等の営業所の長が当該確認に係る利子等又は配当等の第三百三十六条第一項に規定する支払事務取扱者でないときは、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長は、遅滞なく、当該利子等又は配当等に係る当該支払事務取扱者に対し、当該確認をした氏名又は名称及び住所並びに当該確認した旨を、書面により通知しなければならない。
3 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知(以下この項において「告知」という。)に係る公社債につき国債に関する法律若しくは社債等登録法 の規定による登録の取次ぎをする場合又は告知に係る投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項 (定義)に規定する委託者指図型投資信託の受益証券若しくは投資証券(同条第二十二項 に規定する投資証券をいう。)につき保管の委託の取次ぎ(財務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)をする場合には、その登録の取次ぎ又はその保管の委託の取次ぎをする際、当該登録の取扱いをする者又は当該保管の委託を受ける者に対し、第一項 の確認をした氏名又は名称及び住所並びに当該確認した旨を、書面により通知しなければならない。
4 貯蓄取扱機関等の営業所の長(前項に規定する登録の取扱いをする者及び同項に規定する保管の委託を受ける者を含む。)は、第一項の確認をした場合又は前二項の規定による通知を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認又は通知に係る預貯金又は合同運用信託の受入れに関する帳簿、株主名簿その他の有価証券の発行に関する帳簿(これらに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨又は当該通知を受けた事実を明らかにし、かつ、これらの帳簿又は当該通知に係る書面を保存しなければならない。
5 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、前項に規定する預貯金若しくは合同運用信託の受入れ又は有価証券の発行に関する事務、第三項に規定する登録又は保管の委託に関する事務その他これらに類する事務の全部を他の貯蓄取扱機関等の営業所の長に移管する場合には、前項の帳簿又は書面を、その移管先の貯蓄取扱機関等の営業所の長に移管しなければならない。
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)第三百三十九条 国内において無記名の公社債、無記名の株式又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益証券(以下この条において「無記名公社債等」という。)に係る利子、利益の配当又は収益の分配(以下この条において「利子等」という。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、その無記名公社債等の利子等についてその者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者に提出しなければならない。
2 無記名公社債等の利子等につき支払を受ける者が、法第二百二十八条第一項 (名義人受領の配当所得等の調書)に規定する者を通じてその支払を受ける場合には、同項 に規定する者をその支払の取扱者とみなして、前項の規定を適用する。
3 無記名公社債等の利子等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等(財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。)において当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託に係る契約(当該財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託をする場合には、当該保管の委託の取次ぎに係る契約(以下この条において「保管委託取次契約」という。))を締結する際、第一項に規定する告知書に当該契約(当該契約が保管委託取次契約である場合には、当該保管委託取次契約に係る保管の委託の契約。以下この項において同じ。)に基づき保管の委託をする無記名公社債等の種類その他の財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長に提出したときは、当該契約に基づき保管の委託をしている無記名公社債等の利子等(当該保管の委託をした日から引き続き保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等で、当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものに限る。)については、その支払を受ける都度、その支払を受ける際に第一項に規定する告知書の提出があつたものとみなす。
4 前項の告知書を提出した者が、当該告知書を提出した後、氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に同項の保管の委託をしている無記名公社債等の利子等の支払を受ける日までに、当該保管の委託をしている金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係る保管の委託の契約に基づくものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該無記名公社債等の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長。第六項において同じ。)にその変更をした後のその者の氏名又は名称及び住所を記載した書類の提出をしなければならない。この場合において、当該書類を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該無記名公社債等の利子等については、前項の規定は、適用しない。
5 前項の規定は、同項の規定により同項の書類を提出した者が当該書類を提出した後、再び氏名若しくは名称又は住所の変更をしたときについて準用する。
6 第三項の無記名公社債等の保管の委託を受けた金融機関の営業所等の長は、当該無記名公社債等の保管に関する帳簿(当該保管が保管委託取次契約に係る保管の委託の契約に基づくものである場合には、当該保管委託取次契約に基づく当該無記名公社債等の保管の委託の取次ぎに関する帳簿)を備え、各人別に、当該保管に係る無記名公社債等の種類、前項の書類に記載された事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
7 無記名公社債等の利子等が法第十条第一項 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十一条第三項 (公益信託に係る非課税)若しくは第百七十六条第一項 (信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第四条第一項 (老人等の少額公債の利子の非課税)、第四条の二第一項 (勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の三第一項 (勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第八条第一項 若しくは第二項 (金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用)若しくは第九条の三 (特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該無記名公社債等の利子等については、第一項 の規定による告知書の提出は、要しない。
8 無記名の特定株式投資信託の受益証券に係る利子等につき支払を受ける者が、財務省令で定めるところにより、当該利子等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称及び住所をその利子等の第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する支払事務取扱者に登録をしている場合には、当該登録がされた無記名の特定株式投資信託の受益証券に係る利子等は、無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配でないものとして、同条から前条まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等)の規定を適用する。
9 第三百三十七条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第一項に規定する支払を受ける者が同項若しくは第三項に規定する告知書又は第四項(第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類を提出する場合について、前条の規定は無記名公社債等の利子等の支払の取扱者(第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。)が当該告知書又は書類を受理した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三百三十七条第一項中「前条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等」と、「から同条第三項までの規定による告知をする際、当該告知をする同条第一項に規定する支払事務取扱者(同条第四項第二号に掲げる金融機関の営業所等の長を含む」とあるのは「若しくは同条第三項又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する告知書又は書類の提出をする際、当該告知書又は書類を提出する支払の取扱者(第三百三十九条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む」と、同条第三項中「前条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第三百三十九条第一項に規定する利子等」と、「から同条第三項までの規定による告知」とあるのは「若しくは同条第三項又は同条第四項に規定する告知書又は書類の提出」と、「当該告知をする」とあるのは「当該告知書又は書類に記載された」と、前条第一項中「第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知」とあるのは「次条第一項若しくは第三項又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する告知書又は書類の提出」と、「当該告知があつた」とあるのは「当該告知書又は書類に記載された」と、「当該告知の際」とあるのは「当該告知書又は書類の提出の際」と、「告知をした者」とあるのは「告知書又は書類の提出をした者」と、「前条第三項」とあるのは「次条第九項の規定により読み替えられた前条第三項」と、同条第二項中「利子等又は配当等」とあるのは「利子等」と、同条第三項中「第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知(以下この項において「告知」という。)に係る公社債」とあるのは「次条第三項の保管の委託を受けた無記名公社債等」と、「告知に係る投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項 (定義)に規定する委託者指図型投資信託の受益証券若しくは投資証券(同条第二十二項 に規定する投資証券をいう。)」とあるのは「同項 の保管の委託の取次ぎに係る無記名公社債等」と、同条第四項 中「又は当該通知に係る書面」とあるのは「及び次条第一項若しくは第三項若しくは同条第四項 に規定する告知書若しくは書類又は当該通知に係る書面」と、それぞれ読み替えるものとする。
10 第一項の告知書の様式は、財務省令で定める。
(無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等)第三百三十九条の二 国内において無記名の法第二百二十四条第四項 (償還金の受領者の告知)に規定する割引債(以下この条において「無記名割引債」という。)の償還(同項 に規定する買入消却(以下この項及び次項において「買入消却」という。)を含む。)によりその償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価。以下この条において同じ。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。次項において同じ。)は、その無記名割引債の償還金についてその者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者(買入消却が行われる場合にあつては、その無記名割引債の発行者)に提出しなければならない。
2 無記名割引債の償還金につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等において当該償還金を生ずべき無記名割引債の保管の委託に係る契約を締結する際、前項に規定する告知書に当該契約に基づき保管の委託をする無記名割引債の種類その他の財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長に提出したときは、当該契約に基づき保管の委託をしている無記名割引債の償還金(当該保管の委託をした日から引き続き保管の委託をしている無記名割引債の償還金で当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするもの(当該金融機関の営業所等の長から当該金融機関の営業所等が保管の委託を受けた無記名割引債に係る償還金の支払の委託を受けた他の金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものを含む。)に限るものとし、買入消却が行われる場合において、当該買入消却の請求をこれらの金融機関の営業所等を経由しないで行うこととされている無記名割引債の当該買入消却に係る償還金を除く。)については、その支払を受ける際に同項に規定する告知書の提出があつたものとみなす。
3 前項の告知書を提出した者が、当該告知書を提出した後、氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に同項の保管の委託をしている無記名割引債の償還金の支払を受ける日までに、当該保管の委託をしている金融機関の営業所等の長にその変更をした後のその者の氏名又は名称及び住所を記載した書類を提出しなければならない。この場合において、当該書類を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該無記名割引債の償還金については、同項の規定は適用しない。
4 前項の規定は、同項の規定により同項の書類を提出した者が当該書類を提出した後、再び氏名若しくは名称又は住所の変更をしたときについて準用する。
5 第二項の無記名割引債の保管の委託を受けた金融機関の営業所等の長は、当該無記名割引債の保管に関する帳簿を備え、各人別に、当該保管に係る無記名割引債の種類、前項の書類に記載された事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
6 第三百三十七条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第一項に規定する支払を受ける者が同項若しくは第二項に規定する告知書又は第三項(第四項において準用する場合を含む。)に規定する書類を提出する場合について、第三百三十八条(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は無記名割引債の償還金の支払の取扱者、無記名割引債の発行者又は無記名割引債の保管の委託を受けた金融機関の営業所等の長が当該告知書又は書類を受理した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三百三十七条第一項中「前条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第三百三十九条の二第一項(無記名割引債の償還金の告知書等の提出等)に規定する無記名割引債(以下この条及び次条において「無記名割引債」という。)の償還金(同項に規定する償還金をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、「から同条第三項までの規定による告知をする際、当該告知をする同条第一項に規定する支払事務取扱者(同条第四項第二号に掲げる金融機関の営業所等の長を含む」とあるのは「若しくは同条第二項又は同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項及び第三項において同じ。)に規定する告知書又は書類の提出をする際、当該告知書又は書類を提出する者(同条第一項の告知書の提出にあつては同項に規定する支払の取扱者(同項の買入消却が行われる場合にあつては、その無記名割引債の発行者)を、同条第二項の告知書の提出にあつては同項に規定する保管の委託を受ける金融機関の営業所等の長を、同条第三項の書類の提出にあつては同項に規定する金融機関の営業所等の長をいう」と、「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、同条第三項中「前条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「無記名割引債の償還金」と、「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、「同項から同条第三項までの規定による告知」とあるのは「第三百三十九条の二第一項若しくは第二項又は同条第三項に規定する告知書又は書類の提出」と、「当該告知をする」とあるのは「当該告知書又は書類に記載された」と、第三百三十八条第一項中「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、「第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知」とあるのは「第三百三十九条の二第一項若しくは第二項(無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等)又は同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)に規定する告知書又は書類の提出」と、「当該告知があつた」とあるのは「当該告知書又は書類に記載された」と、「当該告知の際」とあるのは「当該告知書又は書類の提出の際」と、「告知をした者」とあるのは「告知書又は書類の提出をした者」と、「前条第三項」とあるのは「第三百三十九条の二第六項の規定により読み替えられた前条第三項」と、同条第二項中「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、「に係る利子等又は配当等」とあるのは「に係る無記名割引債の償還金」と、「当該利子等又は配当等」とあるのは「当該無記名割引債の償還金」と、同条第三項中「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、「第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知(以下この項において「告知」という。)に係る公社債」とあるのは「第三百三十九条の二第二項の保管の委託を受けた無記名割引債」と、「国債に関する法律若しくは社債等登録法 」とあるのは「社債等登録法 」と、「場合又は告知に係る投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項 (定義)に規定する委託者指図型投資信託の受益証券若しくは投資証券(同条第二十二項 に規定する投資証券をいう。)につき保管の委託の取次ぎ(財務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)をする場合」とあるのは「場合」と、「取次ぎ又はその保管の委託の取次ぎ」とあるのは「取次ぎ」と、「取扱いをする者又は当該保管の委託を受ける者」とあるのは「取扱いをする者」と、同条第四項 中「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、「取扱いをする者及び同項 に規定する保管の委託を受ける者」とあるのは「取扱いをする者」と、「預貯金又は合同運用信託の受入れに関する帳簿、株主名簿その他の有価証券の発行に関する帳簿」とあるのは「無記名割引債の保管に関する帳簿」と、「又は当該通知に係る書面」とあるのは「及び第三百三十九条の二第一項 若しくは第二項 若しくは同条第三項 に規定する告知書若しくは書類又は当該通知に係る書面」と、同条第五項 中「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、「預貯金若しくは合同運用信託の受入れ又は有価証券の発行」とあるのは「無記名割引債の保管」と、「登録又は保管の委託」とあるのは「登録」と、それぞれ読み替えるものとする。
7 第一項の告知書の様式は、財務省令で定める。
(割引債の範囲等)第三百三十九条の三 法第二百二十四条第五項 (償還金の受領者の告知)に規定する割引の方法により発行される公社債で政令で定めるものは、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、都市基盤整備公団又は都市基盤整備公団法 (平成十一年法律第七十六号)附則第六条第一項 (住宅・都市整備公団の解散等)の規定による解散前の住宅・都市整備公団が、住宅金融公庫法 (昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の三第四項 (債券の発行)、沖縄振興開発金融公庫法 (昭和四十七年法律第三十一号)第二十七条第四項 (債券の発行)、都市基盤整備公団法第五十五条第二項 (借入金及び債券)若しくは同法 附則第十三条第一項 (特別住宅債券の発行)又は同法 附則第十七条 (住宅・都市整備公団法 の廃止)の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法 (昭和五十六年法律第四十八号)第五十五条第二項 (借入金及び債券)の規定により発行した債券(住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が発行するものにあつては、住宅宅地債券及び宅地債券令 (昭和三十八年政令第百四十六号)第一条第二項 (形式及び発行方法)に